○亀岡市土地開発基金条例

昭和44年12月18日

条例第37号

(設置)

第1条 公用若しくは公共の用に供する土地又は公共の利益のため取得する必要のある土地をあらかじめ取得することにより事業の円滑な執行をはかるため、亀岡市土地開発基金(以下「基金」という。)を設置する。

(基金の額)

第2条 基金の額は、760,000,000円とする。

2 必要があるときは、予算の定めるところにより基金に追加して積立てをし、又は処分をすることができる。

3 前項の規定により積立て又は処分が行われたときは、基金の額は積立て額相当額増加し、又は処分額相当額減少するものとする。

(平15条例6・全改)

(運用)

第3条 市長は、基金の設置の目的に応じ、基金の確実かつ効率的な運用に努めなければならない。

(管理)

第4条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実有利な方法により、保管しなければならない。

(繰替運用)

第5条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(運用益金の整理)

第6条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して整理する。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和60年条例第16号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成15年条例第6号)

この条例は、公布の日から施行する。

亀岡市土地開発基金条例

昭和44年12月18日 条例第37号

(平成15年3月14日施行)

体系情報
第7編 務/第5章 産/第2節
沿革情報
昭和44年12月18日 条例第37号
昭和60年10月1日 条例第16号
平成15年3月14日 条例第6号