○亀岡市税条例施行規則
昭和60年10月1日
規則第17号
目次
第1章 総則(第1条―第18条)
第2章 普通税
第1節 市民税(第19条―第25条)
第2節 固定資産税(第26条―第37条)
第3節 軽自動車税(第38条―第45条の2)
第4節 削除
第5節 鉱産税(第47条)
第6節 特別土地保有税(第48条・第49条)
第3章 目的税
第1節 入湯税(第50条・第51条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 亀岡市税条例(昭和30年亀岡市条例第39号)第6条の規定に基づき、市税の賦課徴収に関する手続その他必要な事項は、別に定めがあるものを除き、この規則の定めるところによる。
(1) 法 地方税法(昭和25年法律第226号)
(2) 条例 亀岡市税条例
(3) 政令 地方税法施行令(昭和25年政令第245号)
(4) 施行規則 地方税法施行規則(昭和29年総理府令第23号)
(5) その他の用語は、条例に定める意義と同様とする。
(徴税吏員等の証票)
第3条 法の規定により、徴税吏員、固定資産評価員及び固定資産評価補助員が職権を行使する場合に携行を必要とする証票は、次の各号に掲げるところによる。
(1) 徴税吏員が市税の賦課徴収に関する調査のため質問検査権を行使する場合 徴税吏員証(別記第1号様式)
(2) 徴税吏員が市税に関する犯則事件の調査を行う場合 市税犯則事件調査吏員証(別記第2号様式)
(3) 固定資産評価員が固定資産税の賦課徴収に関する調査のため質問検査権を行使する場合 固定資産評価員証(別記第3号様式)
(4) 固定資産評価補助員が固定資産税の賦課徴収に関する調査のため質問検査権を行使する場合 固定資産評価補助員証(別記第4号様式)
(平26規則18・一部改正)
(徴収金の払込み)
第4条 納税者又は特別徴収義務者は、徴収金を納付し、又は納付する場合には、次の各号に掲げる納付書又は納入書により納付又は納入しなければならない。
(1) 納付書(一般用) 別記第5号様式
(2) 郵便振替納付書 別記第6号様式
(3) OCR用納付書 別記第7号様式
(4) 市民税・府民税特別徴収納入書(施行規則第5号の15様式) 別記第9号様式
(5) 市民税・府民税特別徴収納入書 別記第9号の2様式
(6) 市たばこ税納付書(施行規則第34号の2の5様式) 別記第10号様式
(平2規則12・平3規則3・一部改正)
(相続人代表者の指定届等)
第5条 法第9条の2第1項後段の規定による相続人代表者指定の届出は、相続人代表者指定(変更)届(別記第11号様式)によるものとする。
2 法第9条の2第2項後段の規定による市長が相続人代表者を指定した場合の通知は、相続人代表者指定通知書(別記第12号様式)によるものとする。
(第二次納税義務者に対する通知書等)
第6条 法第11条第1項の規定による第二次納税義務を有する者に対する納付又は納入の通知は、納付(納入)通知書(別記第13号様式)によるものとする。
2 法第11条第2項の規定による第二次納税義務者に対する督促は、納付(納入)催告書(別記第14号様式)によるものとする。
(繰上徴収の告知)
第7条 法第13条の2第3項の規定による繰上徴収する旨の告知は、法第13条の納税を告知する文書にその旨を記載して行うものとする。
(平24規則32・一部改正)
(強制換価の場合の市たばこ税の徴収に関する通知書)
第8条 法第13条の3第2項の規定による執行機関に対する通知は、強制換価の場合の市たばこ税の徴収通知書(別記第16号様式)によるものとする。
2 法第13条の3第2項の規定による特別徴収義務者又は納税者に対する通知は、強制換価の場合の市たばこ税の通知書(別記第17号様式)によるものとする。
(平2規則12・一部改正)
(担保権付財産が譲渡された場合の徴収通知書等)
第9条 法第14条の16第4項の規定による質権者又は抵当権者に対する徴収通知及び法第14条の16第5項の規定による執行機関への交付要求は、次の各号に掲げるところによるものとする。
(1) 地方税法第14条の16の規定による徴収通知書 別記第18号様式
(2) 地方税法第14条の16の規定による交付要求書 別記第19号様式
(平24規則32・一部改正)
(譲渡担保権者の物的納税責任に関する告知書等)
第10条 法第14条の18第2項前段の規定による譲渡担保財産の権利者に対する告知及び納税者又は特別徴収義務者に対する徴収通知は、次の各号に掲げるところによるものとする。
(1) 地方税法第14条の18の規定による告知書 別記第20号様式
(2) 地方税法第14条の18の規定による通知書 別記第21号様式
(徴収猶予の申請等)
第11条 法第15条第1項若しくは第2項若しくは条例第18条の2第3項の規定により徴収猶予を受けようとする者又は法第15条第3項の規定により徴収の猶予を受けた期間の延長を受けようとする者は、徴収猶予申請書(別記第22号様式)により申請しなければならない。
2 法第15条第4項及び条例第18条の2第5項の規定による通知は、徴収猶予許可通知書(別記第23号様式)により通知するものとする。
3 法第15条の3第3項の規定により納税者又は特別徴収義務者に対し徴収の猶予を取り消した旨を通知する場合は、市税徴収猶予取消通知書(別記第24号様式)によるものとする。
(平24規則32・一部改正)
(保全担保の提供命令書等)
第12条 法第16条の3第1項の規定により特別徴収義務者に対し保全担保の提供を命ずる場合は、保全担保提供命令書(別記第25号様式)によるものとする。
2 法第16条の3第4項の規定により特別徴収義務者に対し抵当権設定の通知をする場合は、保全担保に係る抵当権設定通知書(別記第26号様式)によるものとする。
(保全差押金額決定通知書)
第13条 法第16条の4第2項の規定による保全差押金額の通知は、保全差押金額決定通知書(別記第27号様式)によるものとする。
(保全のための交付要求書等)
第14条 法第16条の4第9項の規定により交付要求をする場合及び納付(納入)義務者又は権利者等に交付要求した旨を通知する場合は、次の各号に掲げるところによるものとする。
(1) 地方税法第16条の4の規定による交付要求書 別記第28号様式
(2) 地方税法第16条の4の規定による交付要求通知書 別記第29号様式
(過誤納金の還付又は充当の通知)
第15条 政令第6条の13第2項の規定による過誤納金の還付又は充当の通知は、還付(充当)通知書(別記第30号様式)又は過誤納金充当通知書(別記第30号の2様式)によるものとする。
(平18規則41・全改、令3規則10・一部改正)
(納税証明書等の交付手続)
第16条 法第20条の10の規定による証明書の交付申請があったときは、納税証明書(別記第31号様式)又は完納証明書(別記第31号様式の2)により交付するものとする。
2 二輪の小型自動車及び道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第59条第1項に規定する検査対象軽自動車に係る同法第97条の2第1項に規定する軽自動車税種別割の滞納がないことを証する書面は、軽自動車税(種別割)納税証明書(別記第32号様式)とする。
(平12規則1・平25規則1・令2規則11・一部改正)
(督促状)
第17条 法第329条、第334条、第371条、第463条の5、第463条の25、第485条、第539条、第611条及び第701条の16に規定する督促は、督促状(別記第33号様式)によるものとする。
(平2規則12・令2規則11・一部改正)
(平2規則12・一部改正)
第2章 普通税
第1節 市民税
(市民税の申告書)
第19条 条例第35条の3第1項に規定する申告は、市民税・府民税申告書(別記第35号様式)によるものとする。
2 分離課税に関する申告は、市民税・府民税申告書(分離課税等用)(別記第35号の2様式)によるものとする。
(平17規則2・平24規則32・一部改正)
第19条の2 削除
(令3規則10)
(税額控除の対象となる寄附金の指定)
第19条の3 市長は、市内に主たる事務所を有する法人若しくは団体に対する寄附金又は市内での事業活動に充てることを目的とした寄附金で市民の福祉の増進に寄与すると認めるものを、条例第34条第1項の寄附金として指定するものとする。
2 前項の指定を受けようとする者は、市民税税額控除対象寄附金指定申請書(別記第35号の4様式)を市長に提出するものとする(京都府で条例指定を受けた市内に主たる事務所を有する法人又は団体を除く。)。この場合において、当該申請書には、次に掲げる書類を添付するものとする。
(1) 申請に係る寄附金が所得税法(昭和40年法律第33号)第78条第2項第2号及び第3号に掲げる寄附金(同条第3項及び租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第41条の18の3の規定により特定寄附金とみなされるものを含む。)の対象となっていることを証する書類
(2) 市内に事務所が所在することを証する書類又は市内での事業活動の内容を証する書類
(3) 申請に係る寄附金の目的及び使途を記載した書類
(4) 申請の日が属する事業年度の直前の事業年度の事業報告書及び収支決算書
(5) その他市長が必要と認める書類
3 市長は、第1項の規定による指定をしたときは、その旨を告示するとともに、指定をした法人又は団体に、書面により通知するものとする。
(1) 指定した寄附金が第2項第1号の規定によるものでなくなった場合
(2) 当該法人又は団体が市内に主たる事務所を有しなくなった場合(指定した寄附金が市内での事業活動に充てられる場合を除く。)
(3) 指定した寄附金が市民の福祉の増進に寄与すると認められなくなった場合
(4) 法令違反その他重大な不正等があった場合
5 市長は、前項の規定により指定を取り消したときは、その旨を告示するとともに、指定をした法人又は団体に、書面により通知するものとする。
(平21規則43・追加、平22規則31・平24規則32・一部改正)
2 個人の市民税の賦課額の決定又は変更をしたときは、市民税・府民税の決定又は変更通知書(別記第37号様式)により納税義務者に通知するものとする。
(平3規則3・平24規則26・一部改正)
2 法第321条の4第3項及び同条第6項において準用する同条第1項後段の規定により特別徴収義務者に対して行う通知並びに法第321条の6第1項に規定する個人の市民税の特別徴収税額の変更の通知は、給与所得等に係る市民税・府民税特別徴収税額の決定・変更通知書(特別徴収義務者用)により行うものとする。
(平3規則3・平18規則41・平21規則28・平24規則25・令3規則10・一部改正)
第22条 削除
(平3規則3)
(法人市民税の更正又は決定の通知書)
第23条 法第321条の11第4項の規定による法人市民税の通知は、法人の市民税更正・決定通知書(別記第45号様式)によるものとする。
(平20規則34・一部改正)
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による保護を受ける者 税額の全部
(2) 所得税法第2条第1項第32号に規定する勤労学生で、前年の給与所得等の合計額が基礎控除額以下の者 均等割額の全部
(3) 震災、風水害、火災その他これに類する災害を受けた者。ただし、災害を受けた年度分に限る。
ア 所得者が死亡した場合 税額の全部
イ 所得者が所得税法第2条第1項第28号に規定する障害者となった場合 税額の全部
ウ その者(納税義務者の法第292条第1項第7号に規定する控除対象配偶者又は法第292条第1項第8号に規定する扶養親族を含む。)の有する住宅又は家財が災害により受けた損害の金額(保険金、損害賠償金等により補填されるべき金額を除く。)がその住宅又は家財の価格の10分の3以上であるもので、前年中の法第292条第1項第13号に規定する合計所得金額(法附則第33条の3第5項に規定する土地等に係る事業所得等の金額、法附則第34条第4項に規定する課税長期譲渡所得金額(法第314条の2の規定の適用がある場合には、その適用前の金額とする。)、法附則第35条第5項に規定する課税短期譲渡所得金額(法第314条の2の規定の適用がある場合には、その適用前の金額とする。)、法附則第35条の2第1項に規定する株式等に係る譲渡所得等の金額又は法附則第35条の4第4項に規定する先物取引に係る雑所得等の金額がある場合には、これらの金額を含む。以下エにおいて同じ。)が1,000万円以下であるものに対しては次の区分に定める金額を減免する。
損害程度 合計所得金額 | 減免の割合 | |
10分の3以上10分の5未満のとき | 10分の5以上のとき | |
500万円以下であるとき | 2分の1 | 全部 |
750万円以下であるとき | 4分の1 | 2分の1 |
750万円を超えるとき | 8分の1 | 4分の1 |
エ 冷害、凍霜害、干害等にあっては、ア、イ及びウによらず、農作物の減収による損失額の合計額(農作物の減収価額から農業保険法(昭和22年法律第185号)によって支払われるべき農作物共済金額を控除した金額)が、平年における当該農作物による収入額の10分の3以上であるもので、前年中の法第292条第1項第13号に規定する合計所得金額が1,000万円以下であるもの(当該合計所得金額のうち農業所得以外の所得が400万円を超えるものを除く。)に対しては、農業所得に係る市民税の所得割の額(当該年度分の市民税所得割の額を前年中における農業所得の金額と農業所得以外の金額とに按分して得た額)について次の区分に定める金額を減免する。
合計所得金額 | 減免の割合 |
300万円以下であるとき | 全部 |
400万円以下であるとき | 10分の8 |
550万円以下であるとき | 10分の6 |
750万円以下であるとき | 10分の4 |
750万円を超えるとき | 10分の2 |
(4) 当該年において所得が皆無となったため、生活が著しく困難となった者又はこれに準ずると認められる者
ア 生活が著しく困難となった者とは、次の全ての事項に該当するものとする。
(ア) 前年の所得金額が1,500,000円(前年の所得が48万円以下の配偶者又は親族を扶養する場合にあっては、その金額に配偶者又は親族1人につき400,000円を加算して得た額)未満であること。
(イ) 心身の傷病などにより当該年度において就業等できず、収入の見込みの全くないこと。
(ウ) 生計を一にする同居の親族のそれぞれの当該年の所得(仮に算定した当該年の所得。以下同様とする。)が1,500,000円(当該年の所得が48万円以下の配偶者又は親族を扶養する場合にあっては、その金額に配偶者又は親族1人につき400,000円を加算して得た額)以下であること。
イ 前年の所得金額に対し、当該年の所得が減少した者については、次の基準による。
(ア) 前年の所得金額が1,000,000円(前年の所得が48万円以下の配偶者又は親族を扶養する場合にあっては、その金額に配偶者又は親族1人につき400,000円を加算して得た額)以下で当該年の所得が皆無となった場合 税額の全部
(イ) 前年の所得金額に対し、当該年の所得が50パーセント以上減少した場合 所得割額の10分の5相当額
(ウ) 前年の所得金額に対し、当該年の所得が30パーセント以上減少した場合 所得割額の10分の3相当額
ウ 賦課期日後において納税義務者が死亡(災害による死亡を除く。)したことによって当該納税義務を承継した者が特に納付が困難であると認められる者については、次の基準による。ただし、死亡した者に譲渡所得がある場合を除く。
(ア) 納税義務を承継する者の当該年の所得が1,000,000円(当該年の所得が48万円以下の配偶者又は親族を扶養する場合にあっては、その金額に配偶者又は親族1人につき400,000円を加算して得た額)以下の場合 税額の全部
(イ) 納税義務を承継する者の当該年の所得が1,500,000円(当該年の所得が48万円以下の配偶者又は親族を扶養する場合にあっては、その金額に配偶者又は親族1人につき400,000円を加算して得た額)以下の場合 所得割額の10分の5相当額
(5) 非課税及び前各号との均衡上市長において特に必要があると認める者
ア 納付が困難となった日前1年間において、納税義務者又はその扶養親族が負傷又は長期の疾病のため多額の医療費を要し、生活が困難と認められる場合 所得税法第73条(医療費控除)の規定の例により算出して得た額
イ 納税義務者が所得税法第111条の規定による予定納税額の減額申請に係る納税見積額を前年の総所得金額(退職、山林、譲渡その他一時所得を除く。)の10分の5以下で申告した場合。ただし、前年の所得金額が1,500,000円(前年の所得が48万円以下の配偶者又は親族を扶養する場合にあっては、その金額に配偶者又は親族1人につき400,000円を加算して得た額)以下の場合とする。 所得割額の10分の3相当額
ウ 賦課期日以後において盗難又は横領による相当の損失が生じた場合及び当該年度の途中において事業用資産に損失が生じた場合 所得税法第72条(雑損控除)の規定の例により算出して得た額
エ 特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号)第2条第2項に規定する法人で収益事業を営む場合 当該特定非営利活動法人の設立の日から3年以内に終了する各事業年度のうち収益事業に係る所得の計算上益金の額が損金の額を超えない事業年度に関わる市民税の均等割額
(平4規則16・平7規則10・平12規則1・平16規則43・平19規則24・平22規則14・平24規則32・令3規則18・令6規則1・一部改正)
(市民税の減免の取消し)
第25条 市長は、虚偽の申請その他不正の行為により減免を受けた者があることを発見した場合は、直ちにその者に係る減免を取り消すものとする。
(平24規則32・一部改正)
第2節 固定資産税
(固定資産税の非課税適用申告書)
第26条 条例第53条から第54条の4までの規定による固定資産税の非課税適用の申告又は条例第55条の規定による固定資産税の非課税適用取消しの申告は、土地及び家屋については固定資産税非課税適用(取消し)申告書(別記第47号様式)、償却資産については償却資産非課税適用取消申告書(別記第47号の2様式)によるものとする。
(令2規則33・一部改正)
(1) 生活保護法の規定により生活扶助等を受ける者の所有に係る固定資産 その生活の本拠たる家屋及びその宅地に係る固定資産税額の全部
(2) 公益のため直接専用する固定資産(有料で使用するものを除く。) 当該固定資産税額の全部
(3) その者の所有にかかる固定資産につき災害により損害を受けた者に対しては、次の区分に定める金額を減免する。ただし、災害を受けた年度分に限る。
ア 農地又は宅地
損害の程度 | 減免の割合 |
被害面積が当該土地の面積の10分の8以上であるとき | 全部 |
被害面積が当該土地の面積の10分の6以上10分の8未満であるとき | 10分の8 |
被害面積が当該土地の面積の10分の4以上10分の6未満であるとき | 10分の6 |
被害面積が当該土地の面積の10分の2以上10分の4未満であるとき | 10分の4 |
イ 家屋
損害の程度 | 減免の割合 |
全壊、流出、埋没等により家屋の原形をとどめないとき又は復旧不能のとき | 全部 |
主要構造部分が著しく損傷し、大修理を必要とする場合で、当該家屋の価格の10分の6以上の価値を減じたとき | 10分の8 |
屋根、内装、外壁、建具等に損傷を受け、居住又は使用目的を著しく損じた場合で、当該家屋の価格の10分の4以上10分の6未満の価値を減じたとき | 10分の6 |
下壁、畳等に損傷を受け居住又は使用目的を損じ、修理又は取替を必要とする場合で、当該家屋の価格の10分の2以上10分の4未満の価値を減じたとき | 10分の4 |
ウ 農地又は宅地以外の土地
アに準ずる。
エ 償却資産
イに準ずる。
(4) 前3号に定めるもののほか、市長が特に減免を必要と認める固定資産のうち生活困窮者に対する減免は、次のとおりとする。
ア 固定資産の所有者及びその者と生計を一にする世帯構成員全員の前年中の収入合計額が、当該年度の生活保護法による保護の基準(昭和38年厚生省告示第158号)による地域の級地区分が3級地―1の最低生活費以下の場合 その生活の本拠たる家屋及びその宅地に係る固定資産税額の3分の2
イ 固定資産の所有者及びその者と生計を一にする世帯構成員全員の前年中の収入合計額が、当該年度の生活保護法による保護の基準による地域の級地区分が3級地―1の最低生活費を超え1級地―1の最低生活費以下の場合 その生活の本拠たる家屋及びその宅地に係る固定資産税額の2分の1
(平7規則10・平13規則28・一部改正)
(固定資産税の減免の取消し)
第30条 市長は、虚偽の申請その他不正の行為により固定資産税の減免を受けた者があることを発見した場合は、直ちにその者に係る減免を取り消すものとする。
(固定資産税の決定又は変更の通知)
第32条 法第17条の5又は第17条の6若しくは第420条の規定により固定資産税の更正又は賦課決定をした場合は、固定資産税・都市計画税賦課額変更(決定)通知書(別記第53号様式)により納税者に通知するものとする。
(平28規則2・一部改正)
(宅地化農地認定申告書)
第33条 条例附則第13条の4第2項に規定する申告は、宅地化農地認定申告書(別記第54号様式)によるものとする。
(平2規則12・平4規則16・平24規則32・一部改正)
(宅地化農地確認申請書)
第34条 条例附則第13条の4第4項に規定する申請は、宅地化農地確認申請書(別記第55号様式)によるものとする。
(平4規則16・全改、平24規則32・一部改正)
(平4規則16・全改)
(宅地化農地に係る計画策定等否認・徴収猶予取消通知書)
第36条 市長は、条例附則第13条の4第1項の規定の適用がないことが明らかになったときは、宅地化農地に係る計画策定等否認・徴収猶予取消通知書(別記第57号様式)により通知するものとする。
(平4規則16・全改、平24規則32・一部改正)
第37条 削除
(平4規則16)
第3節 軽自動車税
(令2規則11・一部改正)
第39条 削除
(平16規則30)
(種別割の減免)
第40条 条例第84条第1項第2号の規定により減免の必要を認める軽自動車等は、次の各号に掲げるものとする。
(1) 貧困により生活の為公私の扶助を受ける者の所有に係る軽自動車等
(2) 社会福祉法人等の所有に係る軽自動車等のうち、直接社会福祉事業の用に供する軽自動車等
2 条例第84条第1項第1号及び前項に規定する軽自動車等については、当該軽自動車等に係る税額の全部を減免する。
(令2規則11・令3規則10・一部改正)
(身体障害者等に対する種別割の減免)
第41条 条例第84条の2第1項第1号の規定により減免する軽自動車等は、次に掲げる程度の障害を有する身体障害者等又は当該身体障害者等と生計を一にする者若しくは当該身体障害者等(身体障害者等のみで構成される世帯の者に限る。)を常時介護する者が使用するものとする。
障害の区分 | 身体障害者手帳に記載された障害の級別 | 戦傷病者手帳に記載された障害(傷病)の程度 | 知的障害又は精神障害の程度 |
視覚障害 | 1級から4級までの各級 | 特別項症から第6項症までの各項症 | ア 療育手帳の交付を受けている者 イ 精神障害者保健福祉手帳1級の者で障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第54条第3項の規定による自立支援医療受給者証(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号)第1条の2第3号に規定する精神通院医療に係るものに限る。)の交付を受けている者 |
聴覚障害 | 2級から4級までの各級 | 特別項症から第4項症までの各項症 | |
平衡機能障害 | 3級及び5級 | 同上 | |
音声機能障害 | 3級(喉頭摘出により音声機能障害がある場合に限る。) | 特別項症から第2項症までの各項症(喉頭摘出により音声機能障害がある場合に限る。) | |
上肢不自由 | 1級から3級までの各級 | 特別項症から第6項症までの各項症 | |
下肢不自由 | 1級から6級までの各級 | 特別項症から第6項症までの各項症及び第1款症(旧第7項症)から第3款症までの各款症 | |
体幹不自由 | 1級から3級までの各級及び5級 | 同上 | |
乳幼児期以前の非進行性脳病変による運動機能障害 |
|
| |
上肢機能 | 1級から3級までの各級 | ||
移動機能 | 1級から6級までの各級 | ||
心臓機能障害 | 1級、3級及び4級 | 特別項症から第3項症までの各項症 | |
腎臓機能障害 | 同上 | 同上 | |
呼吸器機能障害 | 同上 | 同上 | |
ぼうこう又は直腸の機能障害 | 同上 | 同上 | |
小腸の機能障害 | 同上 | 同上 | |
ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障害 | 1級から4級までの各級 |
| |
肝臓機能障害 | 同上 | 特別項症から第3項症までの各項症 |
2 前項に規定する軽自動車等については、当該軽自動車等に係る税額の全部を減免する。
3 条例第84条の2第2項に規定する申請は、軽自動車税(種別割)減免申請書(身体障害者等用)(別記第62号様式)によるものとする。
(平2規則12・平4規則16・平8規則13・平12規則1・平19規則24・平20規則33・平22規則14・平24規則32・平25規則11・令2規則11・令3規則10・一部改正)
(種別割の減免の取消し)
第42条 市長は、虚偽の申請その他不正の行為により種別割の減免を受けた者があることを発見した場合は、直ちにその者に係る減免を取り消すものとする。
(平24規則32・令2規則11・一部改正)
(原動機付自転車及び小型特殊自動車の標識のひな型)
第43条 条例第85条第1項及び第2項の規定によって所有者又は使用者に交付する標識のひな型は、別記第63号様式、別記第63号様式の2又は別記第63号様式の3によるものとする。
(平24規則32・令5規則26・一部改正)
(令2規則11・一部改正)
(原動機付自転車の試乗標識の交付の対象者及び期間)
第45条の2 条例第85条の2第1項に規定する原動機付自転車試乗標識は、市内において原動機付自転車の販売を業とする者で軽自動車税を課せられる原動機付自転車を所有するものに対し、1枚を限度として交付する。この場合において、当該試乗標識の使用期間は1年以内とし、期間経過後は直ちに返納するものとする。
(令4規則7・追加)
第4節 削除
(平16規則30)
第46条 削除
(平16規則30)
第5節 鉱産税
(平2規則12・旧第6節繰上)
(平2規則12・旧第50条繰上・一部改正)
第6節 特別土地保有税
(平2規則12・旧第8節繰上)
(特別土地保有税の減免申請書)
第48条 条例第115条の3第2項の規定による申請は、特別土地保有税減免申請書(別記第68号様式)によるものとする。
(平2規則12・旧第53条繰上・一部改正、平24規則32・一部改正)
(特別土地保有税の更正又は決定)
第49条 法第606条の規定により特別土地保有税の更正又は決定をしたときは、特別土地保有税更正(決定)通知書(別記第69号様式)により通知するものとする。
(平2規則12・旧第54条繰上・一部改正)
第3章 目的税
第1節 入湯税
(平2規則12・旧第2節繰上)
(入湯税納入申告書)
第50条 条例第121条第3項に規定する入湯税の納入申告は、入湯税納入申告書(別記第70号様式)によるものとする。
(平2規則12・旧第56条繰上・一部改正)
(入湯税に係る更正又は決定)
第51条 法第701条の9の規定により入湯税の更正又は決定をしたときは、入湯税更正(決定)通知書(別記第71号様式)により通知するものとする。
(平2規則12・旧第57条繰上・一部改正)
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(亀岡市税に関する文書の様式を定める規則等の廃止)
2 次に掲げる規則は、廃止する。
(1) 亀岡市税に関する文書の様式を定める規則(昭和35年亀岡市規則第19号)
(2) 亀岡市税減免規則(昭和34年亀岡市規則第8号)
(経過措置)
3 この規則施行のとき現に使用している様式は、当分の間所要の修正をして使用することができる。
4 亀岡市税減免規則の各規定は、この規則施行の日前に生じた事由に係る減免については、なおその効力を有する。
附則(平成2年規則第12号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行のときに現に使用している様式は、当分の間所要の修正をして使用することができる。
附則(平成3年規則第3号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行のときに現に使用している様式は、当分の間所要の修正をして使用することができる。
附則(平成4年規則第16号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(適用)
2 この規則による改正後の亀岡市税条例施行規則の規定は、平成4年度分の市税から適用する。
附則(平成7年規則第10号)
この規則は、平成7年4月1日から施行する。ただし、阪神・淡路大震災の被災者に対する第24条第1項第3号及び第29条第1項第3号の減免の規定については、平成7年度においても適用する。
附則(平成8年規則第13号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成12年規則第1号)
この規則は、平成12年4月1日から施行し、改正後の別記第35号様式については、平成12年度の市民税府民税の申告分から適用する。
附則(平成13年規則第28号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成14年規則第6号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の別記第35号様式及び別記第36号様式については、平成14年度の市民税府民税の申告分から適用する。
附則(平成16年規則第30号)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成16年規則第43号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成17年規則第2号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の別記第35号様式及び別記第35号の2様式については、平成17年度の市民税府民税の申告分から適用する。
附則(平成17年規則第23号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成18年規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成18年規則第41号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成18年規則第68号)
この規則は、平成19年1月1日から施行する。
附則(平成19年規則第24号)
(施行期日)
第1条 この規則は、公布の日から施行する。ただし、次に掲げる規定及び様式は、平成19年4月1日から施行する。
(1) 第24条第1項第3号の改正規定、別記第6号様式、別記第7号様式、別記第9号様式、別記第9号の2様式、別記第33号様式、別記第36号様式、別記第37号様式及び別記第40号様式
(特定非営利活動法人の市民税の減免に関する経過措置)
第2条 新規則の規定中特定非営利活動法人の市民税の減免に関する部分は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後に終了する事業年度分の市民税の均等割について適用し、施行日前に終了した事業年度分の市民税の均等割については、なお従前の例による。
2 この規則の施行の際現に存する特定非営利活動法人に対する第24条第1項第5号エの規定の適用については、同号エ中「当該特定非営利活動法人の設立の日」とあるのは「この規則の施行日」とする。
附則(平成20年規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の別記第35号様式については、平成20年度の市民税府民税の申告分から適用する。
附則(平成20年規則第33号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成20年規則第34号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成21年規則第2号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の別記第35号様式については、平成21年度の市民税府民税の申告分から適用する。
附則(平成21年規則第28号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成21年規則第31号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成21年規則第43号)
(施行期日)
1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。ただし、次項の規定及び別記第35号様式及び別記第35号の2様式の改正規定は、公布の日から施行し、改正後の別記第35号様式及び別記第35号の2様式については、平成22年度の市民税府民税の申告分から適用する。
(準備行為)
2 亀岡市税条例の一部を改正する条例(平成21年亀岡市条例第33号)附則第3項の規定により行う寄附金の指定及び当該指定に必要な手続きその他の行為は、この規則の施行の日前においても、第19条の3の規定の例により行うことができる。
附則(平成22年規則第14号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則による改正後の亀岡市税条例施行規則第41条の規定は、平成22年度以後の年度分の軽自動車税について適用し、平成21年度分までの軽自動車税については、なお従前の例による。
附則(平成22年規則第19号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成22年規則第31号)
この規則は、平成23年1月1日から施行し、改正後の別記第35号様式及び別記第35号の4様式については、平成23年度の市民税府民税の申告分から適用する。
附則(平成24年規則第2号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の別記第35号様式については、平成24年度の市民税・府民税の申告分から適用する。
附則(平成24年規則第25号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の別記第40号様式及び別記第41号様式については、平成24年度の市民税・府民税の課税分から適用する。
附則(平成24年規則第26号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の別記第36号様式及び別記第37号様式については、平成24年度の市民税・府民税の課税分から適用する。
附則(平成24年規則第32号)
この規則は、平成24年9月3日から施行する。
附則(平成25年規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の別記第35号様式については、平成25年度の市民税・府民税の申告分から適用する。
附則(平成25年規則第11号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成25年規則第22号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の別記第37号様式及び別記第40号様式については、平成25年度の市民税・府民税の課税分から適用する。
附則(平成25年規則第25号)
(施行期日)
1 この規則は、平成26年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の亀岡市税条例施行規則の延滞金に係る規定は、平成26年1月1日以後の期間に対応するものについて適用し、同日前の期間に対応するものについては、なお従前の例による。
附則(平成26年規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成26年規則第18号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の別記第37号様式及び別記第40号様式については、平成26年度の市民税・府民税の課税分から適用する。
附則(平成27年規則第21号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の別記第37号様式及び別記第40号様式については、平成27年度の市民税・府民税の課税分から適用する。
附則(平成28年規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成28年規則第16号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日前にされた処分等に係る手続その他の行為については、なお従前の例による。
附則(平成28年規則第32号)
(施行期日)
1 この規則は、平成29年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の別記第35号様式及び別記第35号の2様式については、平成29年度の市民税及び府民税の課税分から適用する。
附則(平成29年規則第12号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成29年規則第21号)
(施行期日)
1 この規則は、平成30年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の別記第35号様式については、平成30年度の市民税及び府民税の課税分から適用する。
附則(平成30年規則第44号)
(施行期日)
1 この規則は、平成31年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の別記第35号様式については、平成31年度の市民税及び府民税の課税分から適用する。
附則(令和元年規則第21号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の別記第36号様式、別記第37号様式及び別記第40号様式については、令和元年度の市民税及び府民税の課税分から適用する。
附則(令和2年規則第1号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の別記第35号様式については、令和2年度の市民税及び府民税の課税分から適用する。
附則(令和2年規則第11号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の別記第59号様式(その1)及び別記第59号様式(その2)については、令和2年度の軽自動車税(種別割)の課税分から適用する。
附則(令和2年規則第33号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の別記第47号の2様式については、令和3年度の固定資産税の課税分から適用する。
附則(令和2年規則第34号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の別記第35号様式及び別記第35号の2様式については、令和3年度の市民税及び府民税の課税分から適用する。
附則(令和3年規則第10号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の別記第36号様式、別記第37号様式及び別記第40号様式については、令和3年度の市民税及び府民税の課税分から適用する。
3 改正後の別記第48号様式については、令和3年度の固定資産税及び都市計画税の課税分から適用する。
附則(令和3年規則第18号)
この規則は、公布の日から施行し、令和3年度の市民税及び府民税の課税分から適用する。
附則(令和4年規則第7号)
(施行期日)
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の別記第35号様式については、令和4年度の市民税及び府民税の課税分から適用する。
附則(令和5年規則第1号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の別記第35号様式については、令和5年度の市民税及び府民税の課税分から適用する。
附則(令和5年規則第26号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和6年規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、令和6年度の市民税及び府民税の課税分から適用する。
附則(令和6年規則第23―2号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の別記様式については、令和6年度の市民税及び府民税の課税分から適用する。
別記様式
(平2規則12・平3規則3・平16規則30・平18規則41・平20規則1・平21規則28・平21規則43・平24規則25・平24規則32・平25規則1・平28規則2・令2規則33・令3規則10・令6規則1・一部改正)
目次
第1号 | 徴税吏員証 | 第3条関係 |
第2号 | 市税犯則事件調査吏員証 | 〃 |
第3号 | 固定資産評価員証 | 〃 |
第4号 | 固定資産評価補助員証 | 〃 |
第5号 | 納付書(一般用) | 第4条関係 |
第6号 | 郵便振替納付書 | 〃 |
第7号 | OCR用納付書 | 〃 |
第8号 | 削除 |
|
第9号 | 市民税・府民税特別徴収納入書(施行規則第5号の15様式) | 〃 |
第9号の2 | 市民税・府民税特別徴収納入書 | 〃 |
第10号 | 市たばこ税納付書(施行規則第34号の2の5様式) | 〃 |
第11号 | 相続人代表者指定届 | 第5条関係 |
第12号 | 相続人代表者指定通知書 | 〃 |
第13号 | 納付(納入)通知書 | 第6条関係 |
第14号 | 納付(納入)催告書 | 〃 |
第15号 | 納期限変更告知書 | 第7条関係 |
第16号 | 強制換価の場合の市たばこ税の徴収通知書 | 第8条関係 |
第17号 | 強制換価の場合の市たばこ税の通知書 | 〃 |
第18号 | 地方税法第14条の16の規定による徴収通知書 | 第9条関係 |
第19号 | 地方税法第14条の16の規定による交付要求書 | 〃 |
第20号 | 地方税法第14条の18の規定による告知書 | 第10条関係 |
第21号 | 地方税法第14条の18の規定による通知書 | 〃 |
第22号 | 徴収猶予申請書 | 第11条関係 |
第23号 | 徴収猶予許可通知書 | 〃 |
第24号 | 市税徴収猶予取消通知書 | 〃 |
第25号 | 保全担保提供命令書 | 第12条関係 |
第26号 | 保全担保に係る抵当権設定通知書 | 〃 |
第27号 | 保全差押金額決定通知書 | 第13条関係 |
第28号 | 地方税法第16条の4の規定による交付要求書 | 第14条関係 |
第29号 | 地方税法第16条の4の規定による交付要求通知書 | 〃 |
第30号 | 還付(充当)通知書 | 第15条関係 |
第30号の2 | 過誤納金充当通知書 | 〃 |
第31号 | 納税証明書 | 第16条関係 |
第31号の2 | 完納証明書 | 〃 |
第32号 | 軽自動車税(種別割)納税証明書 | 〃 |
第33号 | 督促状 | 第17条関係 |
第34号 | 納税管理人申告書 | 第18条関係 |
第35号 | 市民税・府民税申告書 | 第19条関係 |
第35号の2 | 市民税・府民税申告書(分離課税等用) | 〃 |
第35号の3 | 削除 | |
第35号の4 | 市民税税額控除対象寄附金指定申請書 | 第19条の3関係 |
第36号 | 市民税・府民税納税通知書 | 第20条関係 |
第37号 | 市民税・府民税の決定又は変更通知書 | 〃 |
第38号 | 給与所得等に係る市民税・府民税特別徴収税額の決定・変更通知書(特別徴収義務者用) | 第21条関係 |
第39号 | 削除 | |
第40号 | 給与所得等に係る市民税・府民税特別徴収税額の決定・変更通知書(納税義務者用) | 〃 |
第41号 | 削除 | |
第42号 | 削除 |
|
第43号 | 削除 |
|
第44号 | 削除 |
|
第45号 | 法人市民税更正・決定通知書 | 第23条関係 |
第46号 | 市民税・府民税(森林環境税)減免申請書 | 第24条関係 |
第47号 | 固定資産税非課税適用(取消し)申告書 | 第26条関係 |
第47号の2 | 償却資産非課税適用取消申告書 | 〃 |
第48号 | 固定資産税・都市計画税納税通知書 | 第27条関係 |
第49号 | 住宅用地申告書 | 第28条関係 |
第50号 | 固定資産税・都市計画税減免申請書 | 第29条関係 |
第51号 | 固定資産課税(補充)台帳登録価格等通知書 | 第31条関係 |
第52号 | 固定資産課税(償却資産)台帳登録価格等通知書 | 〃 |
第53号 | 固定資産税・都市計画税賦課額変更(決定)通知書 | 第32条関係 |
第54号 | 宅地化農地認定申告書 | 第33条関係 |
第55号 | 宅地化農地確認申請書 | 第34条関係 |
第56号 | 宅地化農地に係る計画策定等確認通知書 | 第35条関係 |
第57号 | 宅地化農地に係る計画策定等否認・徴収猶予取消通知書 | 第36条関係 |
第58号 | 削除 |
|
第59号 | 軽自動車税(種別割)納税通知書 | 第38条関係 |
第60号 | 削除 | |
第61号 | 軽自動車税(種別割)減免申請書(一般用) | 第40条関係 |
第62号 | 軽自動車税(種別割)減免申請書(身体障害者等用) | 第41条関係 |
第63号 | 原動機付自転車及び小型特殊自動車の標識のひな型 | 第43条関係 |
第64号 | 原動機付自転車標識交付証明書 | 第44条関係 |
第65号 | 原動機付自転車の試乗標識のひな型 | 第45条関係 |
第66号 | 削除 |
|
第67号 | 鉱産税納付申告書 | 第47条関係 |
第68号 | 特別土地保有税減免申請書 | 第48条関係 |
第69号 | 特別土地保有税更正(決定)通知書 | 第49条関係 |
第70号 | 入湯税納入申告書 | 第50条関係 |
第71号 | 入湯税更正(決定)通知書 | 第51条関係 |
(平2規則12・平24規則32・平28規則16・令2規則11・一部改正)
(平2規則12・平24規則32・平28規則16・令2規則11・一部改正)
(平2規則12・平24規則32・平28規則16・令2規則11・一部改正)
(平2規則12・平24規則32・平28規則16・令2規則11・一部改正)
(令2規則11・全改)
(平20規則33・全改)
(令2規則11・全改)
(平28規則32・全改、令4規則7・一部改正)
(令6規則23―2・全改)
(平2規則12・一部改正)
(平2規則12・平18規則41・平24規則2・一部改正)
(平2規則12・平17規則23・平28規則16・一部改正)
(平2規則12・平17規則23・平28規則16・一部改正)
(平2規則12・平17規則23・平19規則24・平26規則5・平28規則16・令2規則34・一部改正)
(平2規則12・平17規則23・平28規則16・一部改正)
(平2規則12・一部改正)
(平2規則12・平17規則23・平28規則16・一部改正)
(平17規則23・全改、平28規則16・一部改正)
(平2規則12・一部改正)
(平2規則12・平17規則23・平28規則16・一部改正)
(平17規則23・全改、平28規則16・一部改正)
(平2規則12・平18規則41・平24規則2・令4規則7・一部改正)
(平2規則12・平17規則23・平28規則16・一部改正)
(平17規則23・全改、平28規則16・一部改正)
(平2規則12・平17規則23・平24規則32・平28規則16・一部改正)
(平2規則12・平17規則23・平28規則16・一部改正)
(平2規則12・平17規則23・平28規則16・一部改正)
(平2規則12・一部改正)
(平2規則12・平17規則23・平28規則16・一部改正)
(平2規則12・平28規則16・一部改正)
(令3規則10・全改)
(平25規則1・全改、令3規則10・一部改正)
(平14規則6・全改)
(平25規則1・全改)
(平25規則1・全改)
(平25規則1・全改)
(平25規則1・追加)
(平25規則1・追加)
(平25規則1・追加)
(平25規則1・追加)
(令2規則11・全改)
(令2規則11・全改、令2規則34・一部改正)
(令2規則11・全改、令2規則34・一部改正)
(令2規則34・追加)
(平2規則12・平18規則41・平24規則2・令4規則7・一部改正)
(令2規則34・全改、令4規則7・令5規則1・令6規則1・一部改正)
(令6規則1・全改)
第35号の3様式 削除
(令3規則10)
(平22規則31・全改、平24規則2・平24規則32・令4規則7・一部改正)
(令元規則21・全改、令3規則10・令6規則23―2・一部改正)
(令6規則23―2・全改)
(平28規則16・全改、平29規則12・令3規則10・令6規則23―2・一部改正)
第39号様式 削除
(平18規則41)
(令3規則10・全改、令6規則23―2・一部改正)
第41号様式 削除
(令3規則10)
第42号様式から第44号様式まで 削除
(平3規則3)
(令3規則10・全改)
(令6規則1・全改)
(平2規則12・平18規則41・平24規則2・令3規則10・一部改正)
(令2規則33・追加、令3規則10・一部改正)
(平28規則16・全改、平29規則12・令3規則10・一部改正)
(平2規則12・平18規則41・平24規則2・令4規則7・一部改正)
(平2規則12・平3規則3・平18規則41・平24規則2・平28規則2・平29規則12・令3規則10・一部改正)
(平2規則12・一部改正)
(平14規則6・全改)
(平28規則2・全改)
(平4規則16・全改、平18規則41・平24規則2・平28規則2・平29規則12・令4規則7・一部改正)
(平4規則16・全改、平18規則41・平24規則2・平28規則2・平29規則12・令4規則7・一部改正)
(平4規則16・全改)
(平17規則23・全改、平24規則32・平28規則16・一部改正)
(令2規則11・全改)
(令2規則11・追加)
第60号様式 削除
(平16規則30)
(平22規則14・全改、平24規則2・平28規則2・平29規則12・令2規則11・令3規則10・一部改正)
(令2規則11・全改、令3規則10・一部改正)
(平3規則3・平24規則32・一部改正)
(平24規則32・追加)
(令5規則26・追加)
(令2規則11・全改)
第66号様式 削除
(平16規則30)
(平2規則12・旧第71号様式繰上・一部改正、平18規則41・平24規則2・令4規則7・一部改正)
(平2規則12・旧第74号様式繰上・一部改正、平18規則41・平24規則2・平24規則32・令4規則7・一部改正)
(平2規則12・旧第75号様式繰上・一部改正、平4規則16・平17規則23・平28規則16・一部改正)
(平2規則12・旧第77号様式繰上・一部改正、平18規則41・平24規則2・令4規則7・一部改正)
(平2規則12・旧第78号様式繰上・一部改正、平17規則23・平28規則16・一部改正)