○亀岡市職員等の旅費に関する条例施行規則

昭和37年3月31日

規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は、亀岡市職員等の旅費に関する条例(昭和37年亀岡市条例第14号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(昭60規則18・一部改正)

(証人等の旅費)

第2条 条例第3条第4項の規定によって支給する旅費は、用務の内容、支給を受ける者の学識経験及び社会的地位等を考慮して旅行命令権者がそのつど相当と認める級の職務にある職員の出張の例に準じて計算した旅費額とする。

(昭54規則1・昭62規則1・一部改正)

(旅行取消し等の場合における旅費)

第3条 条例第3条第5項の規定により支給する旅費の額は、鉄道賃、船賃、航空賃若しくは車賃として、又はホテル、旅館その他の宿泊施設の利用を予約するため支払った金額で所要の払戻手続をとったにもかかわらず、払戻しを受けることができなかった額とする。ただし、その額は、その支給を受ける者が当該旅行について条例の規定により支給を受けることができた鉄道賃、船賃、航空賃、車賃又は宿泊料の額をそれぞれ超えることができない。

(昭54規則1・一部改正)

(旅費喪失の場合における旅費)

第4条 条例第3条第6項の規定により支給する旅費の額は、次の各号に規定する額による。ただし、その額は、現に喪失した旅費額を超えることができない。

(1) 現に所持していた旅費額(輸送機関を利用するための乗車券、乗船券等の切符類で当該旅行について購入したもの(以下「切符類」という。)を含む。以下この条において同じ。)の全部を喪失した場合には、その喪失した時以後の旅行を完了するための条例の規定により支給することができる額

(2) 現に所持していた旅費額の一部を喪失した場合には、前号に規定する額から喪失を免がれた旅費額(切符類については購入金額のうち未使用部分に相当する金額)を差し引いた額

(昭54規則1・一部改正)

(旅行命令書等)

第5条 条例第4条に規定する旅行命令書等の記載事項及び様式は、別記第1号様式による。

(昭54規則1・昭60規則18・一部改正)

(路程の計算)

第6条 旅費の計算上必要な路程の計算は、次の各号の区分に従い当該各号に掲げるものにより行う。

(1) 鉄 道 鉄道事業法(昭和61年法律第92号)第13条に規定する鉄道運送事業者の調べに係る鉄道旅客貨物運賃算出表に掲げる路程

(2) 水 路 海上保安庁の調べに係る距離表による路程

(3) 陸 路 地方公共団体の長その他当該路程の計算について信頼するに足る者により証明された路程

2 前項第1号又は第2号の規定により路程を計算しがたい場合には、当該各号の規定にかかわらず、前項第3号の規定に準じて計算することができる。

3 第1項第3号の規定による陸路の路程を計算する場合には、その証明の基準となる点で当該旅行の出発箇所又は目的箇所に最も近いものを起点とする。

4 陸路と鉄道、水路又は航空とにわたる旅行について陸路の計算をする場合には、前項の規定にかかわらず、鉄道駅、波止場又は飛行場を起点とすることができる。

5 前2項の規定により路程を計算しがたい場合には、同項の規定にかかわらず、当該路程の計算について信頼するにたるものを起点として計算することができる。

(昭54規則1・昭62規則15・平12規則61・平18規則38・平19規則36・一部改正)

(急行料金の計算)

第7条 条例第14条の規定により支給する急行料金の計算は、次の各号に定めるところにより行う。

(1) 急行料金は、1の急行券の有効区間ごとに計算するものとする。

(2) 急行料金は、現に当該急行列車に乗車する場合に限り支給するものとする。

(昭44規則12・昭54規則1・昭59規則15・平18規則59・一部改正)

(常時出張する者の旅費)

第7条の2 常時出張することを本務とする職員で市長が指定する者については、定額とすることができる。

(平11規則13・追加)

(在勤地内の出張命令)

第8条 在勤地内の出張命令は、市内出張命令簿(別記第2号様式)によりこれを行う。

(昭54規則1・昭60規則18・一部改正)

(在勤地内の出張旅費)

第9条 条例第21条第1項の規定により支給する在勤地内の出張旅費は、次の各号に規定する額による。

(1) 職員が、有料の交通機関を利用したときは、これに要する最低実費相当額

(2) 職員が、やむを得ず公用の用具以外の交通用具で別に定めるものを利用したときは、その実費を弁償することができる。

(3) 用務の都合又は天災その他やむを得ない理由により宿泊を余儀なくされた場合は、条例別表に定める日当及び宿泊料の定額の半分

(昭44規則12・昭49規則4・昭54規則1・昭61規則3・平11規則13・一部改正)

(在勤地内の旅費の支給方法)

第10条 前条に規定する在勤地内の出張旅費は、その月分を翌月に支給する。

(昭44規則12・全改)

(旅費の調整)

第11条 条例第25条に規定する旅費の調整は、次表に掲げる基準により行うものとする。

調整すべき場合

調整の基準

1 職員の職務の級がさかのぼって変更された場合

当該職員が既に行った旅行の旅費額の増減は行わない。

2 旅費以外の経費又は市の経費以外の経費から旅費の全部若しくは一部が支給される場合

正規の旅費額からその支給される旅費相当額を減額する。ただし、食事が支給される場合の日当、宿泊料又は食卓料は、次に掲げる額とする。

(1) 昼食の支給を受ける場合の日当 条例別表に定める額に5割を乗じて得た額

(2) 夕食の支給を受ける場合の宿泊料又は食卓料 条例別表に定める額から食卓料の3分の2に相当する額を減じて得た額

(3) 朝食の支給を受ける場合の宿泊料又は食卓料 条例別表に定める額から食卓料の3分の1に相当する額を減じて得た額

3 公用の交通機関、宿泊施設、食堂施設等を無料で利用して旅行した場合

正規の鉄道賃、船賃、航空賃、車賃、宿泊料又は食卓料の全部を支給しない。

4 1月のうち12日以上同一用務のため400キロメートル未満の旅行をする場合

船賃は、公務上支障のない限り正規の等級より1段階下位の等級運賃とする。

5 研修、講習、訓練その他これらに類する目的のための旅行の場合

(1) 船賃は、第15条の規定にかかわらず、運賃の等級を区分する船舶にあっては最下級の運賃、等級の区分がない場合はその乗車船に要する運賃による。

(2) 日当、宿泊料及び食卓料は、条例別表に定める額に次の区分による割合を乗じて得た額とする。

ア 旅行日程が7日以内の場合 9割

イ 旅行日程が7日を超え15日以内の場合 8割

ウ 旅行日程が15日を超え30日以内の場合 7割

エ 旅行日程が30日を超える場合 6割

(3) 宿舎及び食事の提供を受ける場合にあっては、日当及び宿泊料は支給しない。

(4) 宿舎の提供を受けるが食事の提供を受けない場合の日当及び宿泊料は、日当にあっては、(2)号の規定による日当に5割を乗じて得た額、宿泊料にあっては、(2)号の規定による食卓料に相当する額とする。

(5) 食事の提供を受けるが宿舎の提供を受けない場合の日当及び宿泊料は、日当にあっては、(2)号の規定による日当に5割を乗じて得た額、宿泊料にあっては、(2)号の規定による宿泊料から食卓料に相当する額を減じて得た額とする。

6 特別の事由により特に正規の旅費額を支給することが適当でないと認められる場合

旅費の一部を減額し、又はその全部を支給しない。

7 陸路旅行の場合において、定期的に一般旅客営業を行っているバス、軌道、ケーブルカー等を利用して旅行を行うのが通常の経路である場合

当該運賃の実費を車賃として支給する。この場合における旅費の取扱いについては、当該旅行を鉄道旅行とみなす。

8 自動車運転手がその職務として通常の運転に従事する場合

(1) 在勤地外にわたる旅行の場合は、当該旅行を鉄道旅行とみなして、その行程キロ数を基準として日当を支給する。ただし、宿泊した場合は、宿泊料及び全日当を支給する。

(2) 市長において特に月額旅費を支給することが適当であると認める者に対しては、前号の規定にかかわらず別に定める月額旅費を支給することができる。

9 緊急その他特別の事情によりその者が本来受くべき定額を超える鉄道賃を徴する列車に乗車を指定された場合

乗車に要した鉄道賃を支給する。

10 災害地その他特殊地域に宿泊を余儀なくされ、又は出張地における宿泊施設を指定されたため、条例に規定する宿泊料では明らかに宿泊の実費に不足すると認められる場合

宿泊料として現に要した宿泊の実費額を支給する。ただし、条例に定める宿泊料の15割に相当する額を超えることができない。

11 公務上の正当な事由により正規の旅費額が著しく旅行の実費に不足すると認められる場合

旅費の全部又は一部を実費相当額まで増額して支給する。

(昭54規則1・昭62規則1・平18規則59・一部改正)

1 この規則は、昭和37年4月1日から施行する。

2 この規則は、この規則の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(昭和38年規則第1号)

この規則は、昭和38年4月1日から施行する。

(昭和44年規則第12号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の亀岡市職員等の旅費に関する条例施行規則第9条(第1項第2号及び第2項の規定を除く。)の規定は、昭和44年4月1日から適用する。

(昭和48年規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和49年規則第4号)

1 この規則は、昭和49年4月1日から施行する。

2 この規則は、この規則の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(昭和54年規則第1号)

この規則は、昭和54年4月1日から施行する。

(昭和59年規則第15号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の亀岡市職員等の旅費に関する条例施行規則の規定は、昭和59年4月1日以後に出発した旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(昭和60年規則第18号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和61年規則第3号)

この規則は、昭和61年4月1日から施行する。

(昭和62年規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和62年規則第15号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成8年規則第27号)

この規則は、平成8年9月1日から施行する。

(平成11年規則第13号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成12年規則第61号)

この規則は、平成13年1月6日から施行する。

(平成18年規則第38号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年規則第59号)

この規則は、平成18年7月1日から施行する。

(平成19年規則第18号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年規則第36号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成20年規則第16号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(令和3年規則第14号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。

3 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(平8規則27・全改、平18規則38・平18規則59・平19規則18・平20規則16・令3規則14・一部改正)

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(平8規則27・全改、平18規則59・令3規則14・一部改正)

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亀岡市職員等の旅費に関する条例施行規則

昭和37年3月31日 規則第3号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第6編 与/第4章
沿革情報
昭和37年3月31日 規則第3号
昭和38年4月1日 規則第1号
昭和44年8月1日 規則第12号
昭和48年4月11日 規則第6号
昭和49年4月1日 規則第4号
昭和54年4月1日 規則第1号
昭和59年5月25日 規則第15号
昭和60年10月1日 規則第18号
昭和61年4月1日 規則第3号
昭和62年4月1日 規則第1号
昭和62年7月1日 規則第15号
平成8年8月30日 規則第27号
平成11年4月1日 規則第13号
平成12年12月25日 規則第61号
平成18年3月30日 規則第38号
平成18年7月1日 規則第59号
平成19年3月30日 規則第18号
平成19年10月1日 規則第36号
平成20年3月31日 規則第16号
令和3年4月1日 規則第14号