○特別職の職員で常勤のものの給与に関する条例

昭和39年12月25日

条例第48号

(趣旨)

第1条 この条例は、次に掲げる常勤の特別職の職員の給与に関する事項を定めるものとする。

(1) 市長

(2) 副市長

(3) 病院事業管理者

(4) 教育長

(昭54条例12・昭58条例19・昭60条例16・昭62条例15・平8条例13・平16条例2・平16条例21・平17条例58・平18条例35・平27条例6・一部改正)

(市長等の給与)

第2条 前条に掲げる特別職の職員(以下「市長等」という。)の受ける給与は、別に条例で定めるもののほか、給料、地域手当、期末手当及び通勤手当とする。

2 前項の規定にかかわらず、医師である病院事業管理者が亀岡市立病院の病院長を兼務している場合は、亀岡市立病院の企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(平成15年亀岡市条例第38号)に基づくものとする。

(昭42条例36・昭51条例46・平3規則36・平18条例4・平28条例3・一部改正)

(給料)

第3条 市長等の給料月額は、別表に定める額とする。

(地域手当)

第4条 市長等の地域手当の月額は、一般職員の例により算定した額とする。

(昭42条例36・平18条例4・一部改正)

(給与の支給始期等)

第5条 新たに市長等となった者には、その日から給与を支給する。ただし、退職し、又は罷免された地方公務員が、即日市長等となったときは、その翌日から給与を支給する。

(昭51条例46・一部改正)

第6条 市長等が退職又は罷免により、市長等でなくなったときは、その日までの給与を支給する。

2 市長等が死亡したときは、その月までの給与を支給する。

(平21条例31・全改)

(給与の支払方法等)

第7条 市長等の給与の支払方法及び支払期日は、一般職の職員の例によるものとする。

(昭51条例46・一部改正)

(期末手当)

第8条 市長等で6月1日及び12月1日(以下この条においてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する者に対して、それぞれ基準日の属する月の別に定める日に期末手当を支給する。これらの基準日前1月以内に退職し、又は死亡した者で市長が定めるものについても同様とする。

2 期末手当の額は、それぞれの基準日現在(退職し、又は死亡した者にあっては、退職し、又は死亡した日現在)において、市長等が受けるべき給料の月額、地域手当の月額並びに給料の月額及びこれに対する地域手当の月額に100分の15を乗じて得た額の合計額に6月に支給する場合においては100分の175、12月に支給する場合においては100分の175を乗じて得た額に在職期間に応ずる割合を乗じて得た額とする。

3 前項の在職期間に応ずる割合は、一般職の職員の例によるものとする。

(昭40条例30・昭42条例36・昭44条例40・昭45条例42・昭46条例26・昭49条例45・昭51条例46・昭53条例30・昭58条例37・昭60条例16・平元条例29・平2条例22・平3条例36・平5条例34・平6条例25・平9条例54・平11条例23・平12条例45・平13条例38・平14条例32・平15条例10・平15条例44・平18条例4・平18条例24・平21条例31・平22条例20・平26条例31・平28条例3・平28条例35・平29条例34・平30条例46・令元条例48・令2条例27・令4条例10・令4条例22・令5条例20・令6条例38・令7条例33・一部改正)

(通勤手当)

第9条 市長等の通勤手当の月額は、一般職員の例により算定した額とする。

(平3条例36・追加)

(委任)

第10条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、別に規則で定める。

(平3条例36・旧第9条繰下)

附則

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和39年9月1日から適用する。

(給与の内払)

2 亀岡市職員の給与に関する条例(昭和30年亀岡市条例第25号)の規定に基づいて、昭和39年9月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に支払われた給与は、この条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和49年度に限り支給する期末手当)

3 昭和49年度に限り、第8条第1項の規定による期末手当のほか、亀岡市一般職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和49年亀岡市条例第14号)の施行の日(以下「施行日」という。)に在職する者に対して施行日から起算して10日を超えない範囲内において期末手当を支給する。

(昭49条例14・追加)

4 前項の規定による期末手当の額は、施行日において市長等が受けるべき給料の月額等の合計額(第8条第2項の規定により支給される期末手当の額の計算の基礎となる給料の月額その他の額の合計額を算定する場合の例により算定した額をいう。)に100分の30を乗じて得た額とする。

(昭49条例14・追加)

(平成21年6月に支給する期末手当の支給割合の特例)

5 平成21年6月に支給する市長等の期末手当に関する第8条第2項の規定の適用については、同項中「100分の160」とあるのは「100分の145」とする。

(平21条例20・追加)

(特例期間中の給料の特例)

6 平成23年10月に支給されるべき市長及び副市長の給料月額については、第3条の規定にかかわらず、同条の規定により支給されることとなる額から、その額に10分の1を乗じて得た額を減じた額とする。ただし、手当(地域手当を除く。)の額の算出の基礎となる給料の月額は、同条に規定する額とする。

(平23条例19・追加)

(特例期間中の給料の特例)

7 平成24年3月に支給されるべき市長及び副市長の給料月額については、第3条の規定にかかわらず、同条の規定により支給されることとなる額から、市長にあってはその額に10分の2、副市長にあっては10分の1を乗じて得た額を減じた額とする。ただし、手当(地域手当を除く。)の額の算出の基礎となる給料の月額は、同条に規定する額とする。

(平24条例2・追加)

(特例期間中の給料の特例)

8 平成24年10月に支給されるべき市長の給料月額については、第3条の規定にかかわらず、同条の規定により支給されることとなる額から、その額に10分の3を乗じて得た額を減じた額とする。ただし、手当(地域手当を除く。)の額の算出の基礎となる給料の月額は、同条に規定する額とする。

(平24条例28・追加)

(特例期間中の給料の特例)

9 平成25年7月1日から平成26年3月31日までの間における市長、副市長及び病院事業管理者の給料月額については、第3条の規定にかかわらず、同条の規定により支給されることとなる額から、その額に100分の5.3を乗じて得た額に相当する額(当該額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。)を減じた額とする。ただし、手当(地域手当を除く。)の額の算出の基礎となる給料の月額は、同条に規定する額とする。

(平25条例23・追加)

(特例期間中の給料の特例)

10 平成25年8月に支給されるべき市長及び副市長の給料月額については、第3条及び前項の規定にかかわらず、前項の規定により支給されることとなる額から、市長にあってはその額に10分の1、副市長にあってはその額に15分の1を乗じて得た額を減じた額とする。ただし、手当(地域手当を除く。)の額の算出の基礎となる給料の月額は、同条に規定する額とする。

(平25条例27・追加)

(特例期間中の給料の特例)

11 平成29年4月1日から平成29年6月30日までに支給されるべき市長の給料月額については、第3条の規定にかかわらず、同条の規定により支給されることとなる額から、その額に10分の5を乗じて得た額を減じた額とする。

(平29条例13・追加)

(令和2年6月に支給する期末手当の特例)

12 令和2年6月に支給する市長等の期末手当については、第8条の規定により算定した額に市長は10分の5、副市長は10分の3及び教育長は10分の2を乗じて得た額を減じた額とする。

(令2条例19・追加)

附則(昭和40年条例第30号)

(施行期日等)

1 この条例は、昭和40年8月13日の人事院勧告に準ずる給与改定を内容とする亀岡市一般職員の給与に関する条例(昭和30年亀岡市条例第25号)の一部を改正する条例の施行の日から施行し、昭和40年12月に支給する期末手当から適用する。ただし、第2条の規定は、昭和41年1月1日から適用する。

(期末手当の内払)

2 第1条の規定による改正前の特別職の職員で常勤のものの給与に関する条例の規定に基づいて、この条例の施行の日の前日までに支払われた期末手当は同条の規定による改正後の特別職の職員で常勤のものの給与に関する条例の規定による期末手当の内払とみなす。

附則(昭和41年条例第1号)

この条例は、昭和41年4月1日から施行する。

附則(昭和42年条例第36号)抄

(施行期日)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。

(特別職の職員で常勤のものの給与に関する条例の一部改正)

第10条 特別職の職員で常勤のものの給与に関する条例(昭和39年亀岡市条例第48号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

2 前項の規定による改正後の特別職の職員で常勤のものの給与に関する条例(第8条(同条第1項に規定する基準日が12月1日である期末手当に関する部分を除く。)を除く。以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和42年8月1日から適用する。

3 附則第10条第1項の規定による改正前の特別職の職員で常勤のものの給与に関する条例の規定に基づいて昭和42年8月1日から、この条例の施行の日の前日までの間に支払われた暫定手当は改正後の条例の規定による調整手当の内払とみなす。

附則(昭和43年条例第27号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和43年7月1日から適用する。

(給与の内払)

2 この条例による改正前の特別職の職員で常勤のものの給与に関する条例の規定に基づいて昭和43年7月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に支払われた給与は、この条例による改正後の特別職の職員で常勤のものの給与に関する条例の規定による給与の内払とみなす。

附則(昭和44年条例第40号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、第8条第2項の改定規定は、昭和44年12月1日から適用する。

(期末手当の内払)

2 この条例の施行前に改正前の特別職の職員で常勤のものの給与に関する条例の規定に基づいて既に支払われた期末手当は、改正後の特別職の職員で常勤のものの給与に関する条例の規定による期末手当の内払とみなす。

附則(昭和45年条例第34号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和45年7月1日から適用する。

(給与の内払)

2 この条例による改正前の特別職の職員で常勤のものの給与に関する条例の規定に基づいて昭和45年7月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に支払われた給与は、この条例による改正後の特別職の職員で常勤のものの給与に関する条例の規定による給与の内払とみなす。

附則(昭和45年条例第42号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和45年6月1日から適用する。

(期末手当の内払)

2 改正前の特別職の職員で常勤のものの給与に関する条例の規定に基づいて、既に支払われた昭和45年6月15日の期末手当は、この条例による改正後の特別職の職員で常勤のものの給与に関する条例の規定による期末手当の内払とみなす。

附則(昭和46年条例第26号)

(施行期日等)

1 この条例は、昭和46年8月13日の人事院勧告に準ずる給与改定を内容とする亀岡市一般職員の給与に関する条例(昭和30年亀岡市条例第25号)の一部を改正する条例の施行の日から施行し、昭和46年6月1日から適用する。

(期末手当の内払)

2 改正前の特別職の職員で常勤のものの給与に関する条例の規定に基づいて、既に支払われた昭和46年6月15日の期末手当は、この条例による改正後の特別職の職員で常勤のものの給与に関する条例の規定による期末手当の内払とみなす。

附則(昭和47年条例第5号)

この条例は、昭和47年4月1日から施行する。

附則(昭和48年条例第8号)

この条例は、昭和48年6月1日から施行する。

附則(昭和48年条例第50号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和48年12月1日から適用する。

附則(昭和49年条例第14号)

この条例は、公布の日から施行する。

附則(昭和49年条例第45号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和49年12月1日から適用する。

(給与の内払)

2 この条例による改正前の特別職の職員で常勤のものの給与に関する条例の規定に基づいて、昭和49年12月に支払われた給与は、この条例による改正後の特別職の職員で常勤のものの給与に関する条例の規定による給与の内払とみなす。

附則(昭和51年条例第46号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和51年12月1日から適用する。

(給与の内払)

2 この条例による改正前の特別職の職員で常勤のものの給与に関する条例の規定に基づいて、昭和51年12月に支払われた給与は、この条例による改正後の特別職の職員で常勤のものの給与に関する条例の規定による給与の内払とみなす。

附則(昭和52年条例第41号)

(施行期日等)

1 この条例は、昭和52年8月9日の人事院勧告に準ずる給与改定を内容とする亀岡市一般職員の給与に関する条例(昭和30年亀岡市条例第25号)の一部を改正する条例の施行の日から施行し、昭和52年12月1日から適用する。

(給与の内払)

2 この条例による改正前の特別職の職員で常勤のものの給与に関する条例の規定に基づいて、昭和52年12月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に支払われた給与は、この条例による改正後の特別職の職員で常勤のものの給与に関する条例の規定による給与の内払とみなす。

附則(昭和53年条例第30号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和53年12月1日から適用する。

(給与の内払)

2 この条例による改正前の特別職の職員で常勤のものの給与に関する条例の規定に基づいて、昭和53年12月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に支払われた給与は、この条例による改正後の特別職の職員で常勤のものの給与に関する条例の規定による給与の内払とみなす。

附則(昭和54年条例第12号)

この条例は、昭和54年4月1日から施行する。

附則(昭和54年条例第31号)

(施行期日等)

1 この条例は、昭和54年8月10日の人事院勧告に準ずる給与改定を内容とする亀岡市一般職員の給与に関する条例(昭和30年亀岡市条例第25号)の一部を改正する条例の施行の日から施行し、昭和54年12月1日から適用する。

(給与の内払)

2 この条例による改正前の特別職の職員で常勤のものの給与に関する条例の規定に基づいて、既に支払われた昭和54年12月1日からこの条例施行の日の前日までの間に係る給与は、この条例による改正後の特別職の職員で常勤のものの給与に関する条例の規定による給与の内払とみなす。

附則(昭和55年条例第43号)

この条例は、昭和56年1月1日から施行する。

附則(昭和58年条例第19号)抄

(施行期日)

1 この条例は、昭和58年4月1日から施行する。

附則(昭和58年条例第37号)抄

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条中亀岡市一般職員の給与に関する条例第20条第1項及び第21条第1項の改定規定、第3条並びに第4条の規定は、昭和59年4月1日から施行する。

附則(昭和59年条例第4号)

この条例は、昭和59年4月1日から施行する。

附則(昭和60年条例第16号)

この条例は、公布の日から施行する。

附則(昭和61年条例第5号)

この条例は、昭和61年4月1日から施行する。

附則(昭和62年条例第15号)

この条例は、公布の日から施行する。

附則(平成元年条例第29号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の特別職の職員で常勤のものの給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成元年10月1日から適用する。ただし、改正後の条例第8条第2項の規定は、平成元年6月1日から適用する。

(給与の内払)

3 この条例による改正前の特別職の職員で常勤のものの給与に関する条例の規定に基づいて平成元年6月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

附則(平成2年条例第22号)

(施行期日)

1 この条例は、この条例の規定に相当する国家公務員についての法律の規定の施行の日以後において規則で定める日から施行し、平成2年6月1日から適用する。

(平成2年規則第31号で平成2年12月26日から施行)

(期末手当の内払)

2 この条例による改正前の特別職の職員で常勤のものの給与に関する条例の規定に基づいて平成2年6月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に支払われた期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

附則(平成3年条例第36号)

(施行期日等)

1 この条例は、この条例の規定に相当する国家公務員についての法律の規定の施行の日以後において規則で定める日から施行し、改正後の第2条及び第9条の規定は平成4年1月1日から、第8条第2項の規定は平成3年12月1日から適用する。

(平成3年規則第26号で平成3年12月25日から施行)

(期末手当の内払)

2 この条例による改正前の特別職の職員で常勤のものの給与に関する条例の規定に基づいて平成3年12月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に支払われた期末手当は、改正後の特別職の職員で常勤のものの給与に関する条例の規定による期末手当の内払とみなす。

附則(平成4年条例第6号)

この条例は、平成4年4月1日から施行する。

附則(平成5年条例第34号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(期末手当の額の特例)

2 平成5年12月において改正前の条例第8条の規定に基づいて支給された市長等の期末手当の額が改正後の条例第8条の規定によりその者が同月に支給されることとなる期末手当の額を超えるときは、同月に支給されるべきその者の期末手当の額は、同条第2項の規定にかかわらず、その差額を同条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額に加算した額とする。

3 前項の規定により期末手当が支給された市長等の平成6年3月に支給されるべき期末手当の額は、改正後の条例第8条第2項の規定にかかわらず、同条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額から前項の差額を控除した額とする。

4 前項の規定の適用を受けない者の平成6年3月に支給されるべき期末手当の額については、前項の規定の適用を受ける者との権衡上必要と認められる限度において、必要な調整を行うことができる。

附則(平成6年条例第25号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(期末手当の額の特例)

2 平成6年12月において改正前の条例第8条の規定に基づいて支給された市長等の期末手当の額が改正後の条例第8条の規定によりその者が同月に支給されることとなる期末手当の額を超えるときは、同月に支給されるべきその者の期末手当の額は、同条第2項の規定にかかわらず、その差額を同条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額に加算した額とする。

3 前項の規定により期末手当が支給された市長等の平成7年3月に支給されるべき期末手当の額は、改正後の条例第8条第2項の規定にかかわらず、同条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額から前項の差額を控除した額とする。

4 前項の規定の適用を受けない者の平成7年3月に支給されるべき期末手当の額については、前項の規定の適用を受ける者との権衡上必要と認められる限度において、必要な調整を行うことができる。

附則(平成8年条例第13号)

この条例は、規則で定める日から施行する。

(平成8年規則第17号で平成8年6月1日から施行)

附則(平成8年条例第28号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成8年12月1日から適用する。

(給与の内払)

2 この条例による改正前の特別職の職員で常勤のものの給与に関する条例の規定に基づいて、平成8年12月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に支払われた給与は、この条例による改正後の特別職の職員で常勤のものの給与に関する条例の規定による給与の内払とみなす。

附則(平成9年条例第54号)

この条例は、平成10年4月1日から施行する。

附則(平成11年条例第23号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(期末手当に関する特例措置)

2 平成12年3月に支給する期末手当の額については、条例第8条第2項中「100分の55」とあるのは「100分の25」とする。

3 前項の規定の適用を受けない者の平成12年3月に支給されるべき期末手当の額については、前項の規定の適用を受ける者との権衡上必要と認められる限度において、必要な調整を行うことができる。

附則(平成12年条例第45号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(期末手当に関する特例措置)

2 平成13年3月に支給する期末手当の額については、条例第8条第2項中「100分の55」とあるのは「100分の35」とする。

3 前項の規定の適用を受けない者の平成13年3月に支給されるべき期末手当の額については、前項の規定の適用を受ける者との権衡上必要と認められる限度において、必要な調整を行うことができる。

附則(平成13年条例第33号)

この条例は、平成13年12月1日から施行する。

附則(平成13年条例第38号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(期末手当に関する特例措置)

2 平成14年3月に支給する期末手当の額については、条例第8条第2項中「100分の55」とあるのは「100分の50」とする。

3 前項の規定の適用を受けない者の平成14年3月に支給されるべき期末手当の額については、前項の規定の適用を受ける者との権衡上必要と認められる限度において、必要な調整を行うことができる。

附則(平成14年条例第28号)

この条例は、公布の日から施行し、平成14年10月1日から適用する。

附則(平成14年条例第32号)

この条例は、公布の日から施行する。

附則(平成15年条例第10号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

附則(平成15年条例第44号)

この条例は、平成15年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成16年4月1日から施行する。

附則(平成16年条例第2号)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

附則(平成16年条例第21号)抄

(施行期日)

1 この条例は、平成16年6月1日から施行する。

附則(平成17年条例第6号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

附則(平成17年条例第58号)抄

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

附則(平成18年条例第4号)抄

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

附則(平成18年条例第24号)

この条例は、平成18年7月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成19年4月1日から施行する。

附則(平成18年条例第35号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

附則(平成21年条例第20号)

この条例は、公布の日から施行する。

附則(平成21年条例第31号)

この条例は、平成21年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定については、平成22年4月1日から施行する。

附則(平成22年条例第20号)

この条例は、平成22年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定については、平成23年4月1日から施行する。

附則(平成23年条例第19号)

この条例は、公布の日から施行し、平成23年10月1日から適用する。

附則(平成23年条例第20号)

この条例は、平成23年12月1日から施行する。

附則(平成24年条例第2号)

この条例は、公布の日から施行し、平成24年3月1日から適用する。

附則(平成24年条例第28号)

この条例は、公布の日から施行し、平成24年10月1日から適用する。

附則(平成25年条例第23号)

この条例は、平成25年7月1日から施行する。

附則(平成25年条例第27号)

この条例は、公布の日から施行し、平成25年8月1日から適用する。

附則(平成26年条例第31号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成26年12月1日から適用する。ただし、第2条の規定は、平成27年4月1日から施行する。

(給与の内払)

2 この条例による改正前の特別職の職員で常勤のものの給与に関する条例の規定に基づいて、平成26年12月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に支払われた給与は、この条例による改正後の特別職の職員で常勤のものの給与に関する条例の規定による給与の内払とみなす。

附則(平成27年条例第6号)抄

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(旧教育長に関する経過措置)

3 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項に規定する旧教育長が同項の規定により在職する場合においては、この条例による改正後の職務に専念する義務の特例に関する条例、亀岡市職員倫理条例、特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例、亀岡市特別職報酬等審議会条例、特別職の職員で常勤のものの給与に関する条例、職員の退職手当に関する条例及び亀岡市職員等の旅費に関する条例の規定にかかわらず、なお従前の例による。

附則(平成28年条例第3号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成27年12月1日から適用する。ただし、第2条の規定は、平成28年4月1日から施行する。

(給与の内払)

2 この条例による改正前の特別職の職員で常勤のものの給与に関する条例の規定に基づいて、平成27年12月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に支払われた給与は、この条例による改正後の特別職の職員で常勤のものの給与に関する条例の規定による給与の内払とみなす。

附則(平成28年条例第35号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成28年12月1日から適用する。ただし、第2条の規定は、平成29年4月1日から施行する。

(給与の内払)

2 この条例による改正前の特別職の職員で常勤のものの給与に関する条例の規定に基づいて、平成28年12月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に支払われた給与は、この条例による改正後の特別職の職員で常勤のものの給与に関する条例の規定による給与の内払とみなす。

附則(平成29年条例第13号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

附則(平成29年条例第34号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成29年12月1日から適用する。ただし、第2条の規定は、平成30年4月1日から施行する。

(給与の内払)

2 この条例による改正前の特別職の職員で常勤のものの給与に関する条例の規定に基づいて、平成29年12月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に支払われた給与は、この条例による改正後の特別職の職員で常勤のものの給与に関する条例の規定による給与の内払とみなす。

附則(平成30年条例第46号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成30年12月1日から適用する。ただし、第2条の規定は、平成31年4月1日から施行する。

(給与の内払)

2 この条例による改正前の特別職の職員で常勤のものの給与に関する条例の規定に基づいて、平成30年12月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に支払われた給与は、この条例による改正後の特別職の職員で常勤のものの給与に関する条例の規定による給与の内払とみなす。

附則(令和元年条例第48号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、令和元年12月1日から適用する。ただし、第2条の規定は、令和2年4月1日から施行する。

(給与の内払)

2 この条例による改正前の特別職の職員で常勤のものの給与に関する条例の規定に基づいて、令和元年12月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に支払われた給与は、この条例による改正後の特別職の職員で常勤のものの給与に関する条例の規定による給与の内払とみなす。

附則(令和2年条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。

附則(令和2年条例第27号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和3年4月1日から施行する。

附則(令和4年条例第10号)

(施行期日)

1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年6月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 令和4年6月に支給する期末手当の額は、改正後の特別職の職員で常勤のものの給与に関する条例第8条の規定にかかわらず、同条の規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から、令和3年12月に支給された期末手当の額に、167.5分の10を乗じて得た額(以下この項において「調整額」という。)を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。

附則(令和4年条例第22号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、令和4年12月1日から適用する。ただし、第2条の規定は、令和5年4月1日から施行する。

(給与の内払)

2 この条例による改正前の特別職の職員で常勤のものの給与に関する条例の規定に基づいて、令和4年12月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に支払われた給与は、この条例による改正後の特別職の職員で常勤のものの給与に関する条例の規定による給与の内払とみなす。

附則(令和5年条例第20号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、令和5年12月1日から適用する。ただし、第2条の規定は、令和6年4月1日から施行する。

(給与の内払)

2 この条例による改正前の特別職の職員で常勤のものの給与に関する条例の規定に基づいて、令和5年12月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に支払われた給与は、この条例による改正後の特別職の職員で常勤のものの給与に関する条例の規定による給与の内払とみなす。

附則(令和6年条例第38号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、令和6年12月1日から適用する。ただし、第2条の規定は、令和7年4月1日から施行する。

(給与の内払)

2 この条例による改正前の特別職の職員で常勤のものの給与に関する条例の規定に基づいて、令和6年12月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に支払われた給与は、この条例による改正後の特別職の職員で常勤のものの給与に関する条例の規定による給与の内払とみなす。

附則(令和7年条例第33号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、令和7年12月1日から適用する。ただし、第2条及び第5条の規定は、令和8年1月1日から施行し、第3条及び第4条の規定は、令和8年4月1日から施行する。

(給与の内払)

2 この条例による改正前の特別職の職員で常勤のものの給与に関する条例(以下「特別職給与条例」という。)の規定に基づいて、令和7年12月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に支払われた給与は、この条例による改正後の特別職給与条例の規定による給与の内払とみなす。

別表(第3条関係)

(昭41条例1・昭43条例27・昭45条例34・昭47条例5・昭48条例8・昭48条例50・昭49条例45・昭51条例46・昭52条例41・昭53条例30・昭54条例12・昭54条例31・昭55条例43・昭58条例19・昭59条例4・昭60条例16・昭61条例5・昭62条例15・平元条例29・平4条例6・平8条例13・平8条例28・平13条例33・平16条例2・平16条例21・平17条例58・平18条例24・平18条例35・平21条例31・平22条例20・平23条例20・平27条例6・令7条例33・一部改正)

職名

給料額

1 市長

1,000,000円

2 副市長

799,000円

3 病院事業管理者

674,000円

4 教育長

704,000円

特別職の職員で常勤のものの給与に関する条例

昭和39年12月25日 条例第48号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第6編 給与/第2章 給料
沿革情報
◆ 昭和39年12月25日 条例第48号
◇ 昭和40年12月25日 条例第30号
◇ 昭和41年4月1日 条例第1号
◇ 昭和42年12月25日 条例第36号
◇ 昭和43年10月1日 条例第27号
◇ 昭和44年12月20日 条例第40号
◇ 昭和45年10月12日 条例第34号
◇ 昭和45年12月24日 条例第42号
◇ 昭和46年12月27日 条例第26号
◇ 昭和47年4月1日 条例第5号
◇ 昭和48年4月1日 条例第8号
◇ 昭和48年12月25日 条例第50号
◇ 昭和49年4月30日 条例第14号
◇ 昭和49年12月24日 条例第45号
◇ 昭和51年12月24日 条例第46号
◇ 昭和52年12月26日 条例第41号
◇ 昭和53年12月21日 条例第30号
◇ 昭和54年4月1日 条例第12号
◇ 昭和54年12月21日 条例第31号
◇ 昭和55年12月24日 条例第43号
◇ 昭和58年4月1日 条例第19号
◇ 昭和58年12月26日 条例第37号
◇ 昭和59年3月31日 条例第4号
◇ 昭和60年10月1日 条例第16号
◇ 昭和61年3月29日 条例第5号
◇ 昭和62年7月1日 条例第15号
◇ 平成元年12月22日 条例第29号
◇ 平成2年12月22日 条例第22号
◇ 平成3年12月24日 条例第36号
◇ 平成4年3月30日 条例第6号
◇ 平成5年12月24日 条例第34号
◇ 平成6年12月26日 条例第25号
◇ 平成8年3月29日 条例第13号
◇ 平成8年12月25日 条例第28号
◇ 平成9年12月24日 条例第54号
◇ 平成11年12月21日 条例第23号
◇ 平成12年12月25日 条例第45号
◇ 平成13年11月27日 条例第33号
◇ 平成13年12月25日 条例第38号
◇ 平成14年9月27日 条例第28号
◇ 平成14年12月25日 条例第32号
◇ 平成15年3月31日 条例第10号
◇ 平成15年11月26日 条例第44号
◇ 平成16年2月17日 条例第2号
◇ 平成16年5月31日 条例第21号
◇ 平成17年3月29日 条例第6号
◇ 平成17年12月22日 条例第58号
◇ 平成18年3月29日 条例第4号
◇ 平成18年6月23日 条例第24号
◇ 平成18年12月22日 条例第35号
◇ 平成21年5月29日 条例第20号
◇ 平成21年11月30日 条例第31号
◇ 平成22年11月25日 条例第20号
◇ 平成23年10月5日 条例第19号
◇ 平成23年11月25日 条例第20号
◇ 平成24年3月16日 条例第2号
◇ 平成24年10月2日 条例第28号
◇ 平成25年6月22日 条例第23号
◇ 平成25年7月17日 条例第27号
◇ 平成26年12月17日 条例第31号
◇ 平成27年3月26日 条例第6号
◇ 平成28年2月18日 条例第3号
◇ 平成28年12月23日 条例第35号
◇ 平成29年3月28日 条例第13号
◇ 平成29年12月23日 条例第34号
◇ 平成30年12月15日 条例第46号
◇ 令和元年12月24日 条例第48号
◇ 令和2年5月2日 条例第19号
◇ 令和2年11月30日 条例第27号
◇ 令和4年3月24日 条例第10号
◇ 令和4年12月20日 条例第22号
◇ 令和5年12月19日 条例第20号
◇ 令和6年12月21日 条例第38号
◇ 令和7年12月23日 条例第33号