○選挙長等の報酬及び費用弁償に関する条例
昭和35年11月5日
条例第26号
(昭43条例22・題名改称)
(趣旨)
第1条 亀岡市選挙管理委員会が管理する選挙及び投票・衆議院議員選挙・参議院議員選挙・最高裁判所裁判官国民審査並びに京都府知事選挙・京都府議会議員選挙における選挙長・開票管理者・投票管理者・選挙立会人・開票立会人・投票立会人(以下「選挙長等」という。)に対して支給する報酬及び費用弁償については、この条例の定めるところによる。
(昭43条例22・昭60条例16・一部改正)
(報酬)
第2条 選挙長等には、国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律(昭和25年法律第179号)第14条第1項に規定する額を報酬として支給する。
2 執務中において、やむを得ない理由によりその職を辞し、又は補充等により執務時間が1日に満たない場合にあっては、前項に規定する報酬額を執務時間数に応じ調整の上、支給することができる。
3 選挙長、開票管理者、開票立会人及び選挙立会人について、開票又は選挙会の事務が引き続き2日にわたるときは、これを1日とみなして、1日分の報酬を支給する。
4 第1項の報酬は、当該選挙の期日の属する月の翌月10日までに支給する。
(平10条例13・全改、平13条例23・平16条例4・令6条例9・一部改正)
(投票所の報酬の特例)
第3条 投票時間の一部について投票所の投票管理者若しくは投票立会人として従事したとき又は開く時刻を繰り上げ若しくは繰り下げ、若しくは閉じる時刻を繰り上げ若しくは繰り下げた投票所の投票管理者若しくは投票立会人として従事したときの報酬の額は、前条第1項に定める報酬の額に当該投票所の投票管理者又は投票立会人として従事した時間を公職選挙法(昭和25年法律第100号)第40条第1項前段の規定による開閉時間に基づく投票時間で除して得た数を乗じて得た額(その額に1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)とする。
(令6条例9・追加)
(期日前投票所の報酬の特例)
第4条 期日前投票時間の一部について期日前投票所の投票管理者若しくは投票立会人として従事したとき又は開く時刻を繰り上げ若しくは繰り下げ、若しくは閉じる時刻を繰り上げ若しくは繰り下げた期日前投票所の投票管理者若しくは投票立会人として従事したときの報酬の額は、第2条第1項に定める報酬の額に当該期日前投票所の投票管理者又は投票立会人として従事した時間を公職選挙法第48条の2第6項の規定により準用する同法第40条第1項前段の規定による開閉時間に基づく投票時間で除して得た数を乗じて得た額(その額に1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)とする。
(令6条例9・追加)
(費用弁償)
第5条 選挙長等が職務を行うため旅行したときは、費用弁償として亀岡市職員等の旅費に関する条例(昭和37年亀岡市条例第14号。以下「旅費条例」という。)中、亀岡市副市長相当額の旅費を支給する。
(昭37条例14・昭60条例16・平18条例35・一部改正、令6条例9・旧第3条繰下)
(委任)
第6条 この条例に規定するもののほか、報酬及び費用弁償の支給方法に関し必要な事項は、亀岡市選挙管理委員会が定める。
(平10条例13・追加、令6条例9・旧第4条繰下)
附則
1 この条例は、公布の日から施行する。
(昭49条例29・全改)
2 改正後の選挙長等の報酬及び費用弁償に関する条例(以下「新条例」という。)第2条第1項の規定中投票管理者、投票立会人の報酬については、第10回参議院議員通常選挙に限り、新条例中「3,400円」とあるのは「3,650円」と、「2,700円」とあるのは「2,900円」とする。
(昭49条例29・全改)
附則(昭和37年条例第5号)
この条例は、昭和37年4月1日から施行する。
附則(昭和37年条例第14号)抄
(施行期日)
1 この条例は、昭和37年4月1日から施行する。
附則(昭和38年条例第31号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和40年条例第11号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和43年条例第22号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和46年条例第2号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和49年条例第17号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和49年条例第29号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和51年条例第42号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和52年条例第30号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和55年条例第34号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和58年条例第22号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和60年条例第16号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和61年条例第26号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成元年条例第11号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成4年条例第30号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成7年条例第16号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成10年条例第13号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の選挙長等の報酬及び費用弁償に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後執行期日が到来する選挙について適用し、この条例の施行の日の前日までに執行された選挙については、なお従前の例による。
附則(平成13年条例第23号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成16年条例第4号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成18年条例第35号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(令和6年条例第9号)
この条例は、公布の日から施行し、この条例の施行の日以後その期日が公示又は告示される選挙から適用する。