○特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例施行規則

昭和31年12月20日

規則第15号

(昭60規則18・一部改正)

(報酬の支給)

第2条 条例第1条の報酬の支給期日は、月額のものにあっては毎月21日とし、年額のものにあってはその年額を2分し、9月及び3月の各21日をもって支給期日とする。ただし、その日が休日、日曜日又は土曜日に当たるときはその前日において、その日に最も近い休日、日曜日又は土曜日でない日を支給日とする。

2 前項の報酬が日額のものにあっては、その月の出席日数により計算した額を、その翌月10日までに支給する。

(昭61規則20・平元規則15・一部改正)

第3条 第1条の職員が退任又は死亡の場合においては、前条の規定にかかわらず、その報酬をその際支給する。

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和60年規則第18号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和61年規則第20号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成元年規則第15号)

この規則は、公布の日から施行する。

特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例施行規則

昭和31年12月20日 規則第15号

(平成元年11月1日施行)

体系情報
第6編 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
昭和31年12月20日 規則第15号
昭和60年10月1日 規則第18号
昭和61年8月1日 規則第20号
平成元年11月1日 規則第15号