○特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例施行規則
昭和31年12月20日
規則第15号
(趣旨)
第1条 この規則は、特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和31年亀岡市条例第25号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(昭60規則18・一部改正)
(報酬の支給)
第2条 条例第1条の報酬の支給期日は、月額のものにあっては毎月21日とし、年額のものにあってはその年額を2分し、9月及び3月の各21日をもって支給期日とする。ただし、その日が休日、日曜日又は土曜日に当たるときはその前日において、その日に最も近い休日、日曜日又は土曜日でない日を支給日とする。
2 前項の報酬が日額のものにあっては、その月の出席日数により計算した額を、その翌月21日までに支給する。
(昭61規則20・平元規則15・令6規則22・一部改正)
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和60年規則第18号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和61年規則第20号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成元年規則第15号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和6年規則第22号)
この規則は、公布の日から施行する。