○議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例
昭和31年10月1日
条例第24号
(平20条例26・題名改称)
(議員報酬)
第1条 議会の議長、副議長及び議員の議員報酬は、次のとおりとする。
議長 月額 560,000円
副議長 月額 490,000円
議員 月額 440,000円
(昭34条例10・昭35条例19・昭35条例27・昭37条例35・昭38条例36・昭39条例49・昭41条例1・昭43条例35・昭45条例32・昭47条例3・昭48条例6・昭48条例48・昭49条例43・昭51条例44・昭52条例39・昭53条例28・昭54条例29・昭55条例41・昭59条例2・昭61条例3・平元条例27・平4条例4・平8条例26・平18条例22・平20条例26・一部改正)
第2条 議長、副議長にはその選挙されたその日から、議員にはその職についた日からそれぞれ議員報酬を支給する。
(平20条例26・一部改正)
第3条 議長、副議長及び議員の任期満了、辞職、失職、除名又は議会の解散によりその職を離れたときは、その日までの議員報酬を支給する。
2 議長、副議長及び議員が死亡したときは、その月までの議員報酬を支給する。
(昭51条例44・平19条例3・平20条例26・一部改正)
(費用弁償)
第4条 議長、副議長及び議員が公務のため旅行したときは、費用弁償として旅費を支給する。
2 議長、副議長及び議員が招集に応じて本会議、常任委員会、議会運営委員会、特別委員会又は亀岡市議会会議規則(昭和53年議会規則第1号)第166条に規定する協議等の場に出席したときは、住居から参集場所までの往復の路程に応じて、費用弁償として交通費の実費相当額を支給する。
4 前3項に定めるもののほか、費用弁償については亀岡市職員等の旅費に関する条例(昭和37年亀岡市条例第14号)の規定(第1項の旅費にあっては同条例第18条第2項及び第3項を除く。)を準用する。
(昭37条例15・昭43条例26・昭45条例6・昭46条例13・昭47条例3・昭53条例3・昭57条例6・昭58条例7・昭60条例16・平15条例8・平18条例1・平28条例21・一部改正)
(期末手当)
第5条 議長、副議長及び議員で6月1日及び12月1日(以下この条においてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する者に対してそれぞれ基準日の属する月の別に定める日に期末手当を支給する。
(1) 6箇月の場合 100分の100
(2) 5箇月以上6箇月未満の場合 100分の80
(3) 3箇月以上5箇月未満の場合 100分の60
(4) 3箇月未満の場合 100分の30
3 前2項に定めるもののほか、期末手当の支給方法は、一般職の職員の例によるものとする。
(昭31条例35・昭32条例31・昭33条例33・昭34条例18・昭35条例19・昭35条例27・昭36条例27・昭37条例35・昭38条例36・昭39条例49・昭40条例29・昭45条例6・昭45条例40・昭46条例25・昭49条例43・昭51条例44・昭53条例28・昭58条例37・平元条例27・平2条例21・平3条例35・平5条例33・平6条例24・平9条例53・平11条例22・平12条例44・平13条例37・平14条例31・平15条例8・平15条例43・平18条例22・平20条例26・平21条例30・平22条例19・平26条例41・平28条例6・平28条例49・平29条例35・平30条例47・令元条例57・令2条例29・令4条例13・令4条例33・令5条例27・令6条例41・一部改正)
(委任)
第6条 この条例の実施に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和31年9月1日から適用する。
2 亀岡市特別職員の費用弁償条例(昭和30年亀岡市条例第29号)は、廃止する。
(昭60条例16・一部改正)
3 昭和49年度に限り、第5条第1項の規定による期末手当のほか、亀岡市一般職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和49年亀岡市条例第14号)の施行の日(以下「施行日」という。)に在職する者に対して、施行日から起算して10日を超えない範囲内において期末手当を支給する。
(昭49条例13・追加)
4 前項の規定による期末手当の額は、施行日において受けるべき報酬の月額に100分の30を乗じて得た額とする。
(昭49条例13・追加)
(平21条例19・追加)
(令和2年6月に支給する期末手当の特例)
6 令和2年6月に支給する議長、副議長及び議員の期末手当については、第5条の規定により算定した額に10分の2を乗じて得た額を減じた額とする。
(令2条例20・追加)
附則(昭和31年条例第35号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和31年12月に支給する分から適用する。
附則(昭和32年条例第31号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和32年12月に支給する分から適用する。
附則(昭和33年条例第33号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和33年12月に支給する分から適用する。
附則(昭和34年条例第10号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和34年4月1日から適用する。
附則(昭和34年条例第18号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和35年条例第19号)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、改正後の条例第1条及び旅費に関する規定については、昭和35年7月1日から、第5条の規定については昭和35年6月15日に支給する分から適用する。
2 この条例施行前に改正前の条例の規定に基づいて既に支払われた昭和35年6月15日の期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。
附則(昭和35年条例第27号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和35年10月1日から適用する。
(報酬及び期末手当の内払)
2 この条例施行前に改正前の条例の規定に基づいて既に支払われた昭和35年10月1日以降、この条例施行の日の属する月の末日までの期間に係る報酬及び期末手当は改正後の条例の規定による報酬及び期末手当の内払とみなす。
附則(昭和36年条例第27号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和36年12月5日に支給する分から適用する。
2 この条例施行前に改正前の条例の規定に基づいて既に支払われた昭和36年12月15日の期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。
附則(昭和37年条例第15号)
1 この条例は、昭和37年4月1日から施行する。
2 この条例は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
附則(昭和37年条例第35号)
(施行期日)
1 この条例は公布の日から施行し、昭和37年10月1日から適用する。
(報酬及び期末手当の内払)
2 この条例施行前に改正前の条例の規定に基づいて既に支払われた昭和37年10月1日以降、この条例の施行日の属する月の末日までの期間に係る報酬及び期末手当は、改正後の条例の規定による報酬及び期末手当の内払とみなす。
附則(昭和38年条例第36号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和38年10月1日から適用する。
(報酬及び期末手当の内払)
2 改正前の条例の規定に基づいて、昭和38年10月1日からこの条例の施行日の前日までの間に支払われた報酬及び期末手当は、改正後の条例の規定による報酬及び期末手当の内払とみなす。
附則(昭和39年条例第49号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和39年9月1日から適用する。
(報酬等の内払)
2 この条例による改正前の議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて、昭和39年9月1日から、この条例の施行の日の前日までの間に支払われた報酬及び期末手当は、この条例による改正後の議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定による報酬及び期末手当の内払とみなす。
附則(昭和40年条例第13号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(適用)
2 この条例の規定は、昭和40年4月1日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
附則(昭和40年条例第29号)
(施行期日)
1 この条例は、昭和40年8月13日の人事院勧告に準ずる給与改定を内容とする亀岡市一般職員の給与に関する条例(昭和30年亀岡市条例第25号)の一部を改正する条例の施行の日から施行し、昭和40年12月に支給する期末手当から適用する。ただし、第2条及び附則第3項の規定は、昭和41年1月1日から適用する。
(期末手当の内払)
2 第1条の規定による改正前の議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて、この条例の施行の日の前日までに支払われた期末手当は、同条の規定による改正後の議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定による期末手当の内払とみなす。
(期末手当の経過規定)
3 第2条の規定による改正後の議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例第5条の規定の昭和41年6月1日における適用については、同条例第5条第2項各号列記以外の部分中「6月以内」とあるのは5箇月「17日以内」と、同項第1号及び第2号中「6月」とあるのは「5箇月17日」と、同項第2号及び第3号中「3月」とあるのは「2箇月17日」とする。
附則(昭和41年条例第1号)
この条例は、昭和41年4月1日から施行する。
附則(昭和43年条例第26号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和43年4月1日から適用する。
附則(昭和43年条例第35号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和43年7月1日から適用する。
(報酬の内払)
2 この条例による改正前の議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて昭和43年7月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に支払われた報酬は、この条例による改正後の議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定による報酬の内払とみなす。
附則(昭和44年条例第4号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和44年4月1日以後の旅行から適用する。
2 昭和44年3月31日以前に出発した旅行については、なお従前の例による。
附則(昭和45年条例第6号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 改正後の議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「新条例」という。)第4条第4項の規定は、昭和45年4月1日から、第5条の規定は、昭和45年3月1日から適用する。
3 新条例第5条の規定の昭和45年3月1日における適用については、同条第2項中「100分の50」とあるのは「100分の10」とする。
附則(昭和45年条例第32号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和45年7月1日から適用する。
(報酬の内払)
2 この条例による改正前の議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて、昭和45年7月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に支払われた報酬は、この条例による改正後の議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定による報酬の内払とみなす。
附則(昭和45年条例第40号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和45年6月1日から適用する。
(期末手当の内払)
2 改正前の議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて、既に支払われた昭和45年6月15日の期末手当は、この条例による改正後の議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定による期末手当の内払とみなす。
附則(昭和46年条例第13号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和46年条例第25号)
(施行期日等)
1 この条例は、昭和46年8月13日の人事院勧告に準ずる給与改定を内容とする亀岡市一般職員の給与に関する条例(昭和30年亀岡市条例第25号)の一部を改正する条例の施行の日から施行し、昭和46年6月1日から適用する。
(期末手当の内払)
2 改正前の議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて、既に支払われた昭和46年6月15日の期末手当は、この条例による改正後の議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定による期末手当の内払とみなす。
附則(昭和47年条例第3号)
(施行期日)
1 この条例は、昭和47年6月1日から施行する。
(適用)
2 この条例中、改正後の第4条第4項の規定及び旅費に関する規定は、昭和47年4月1日から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
附則(昭和48年条例第6号)
この条例は、昭和48年6月1日から施行する。
附則(昭和48年条例第48号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和48年12月1日から適用する。
附則(昭和49年条例第13号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和49年条例第41号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(適用)
2 この条例の規定は、昭和49年10月1日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
附則(昭和49年条例第43号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和49年12月1日から適用する。
(報酬及び期末手当の内払)
2 この条例による改正前の議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて、昭和49年12月に支払われた報酬及び期末手当は、この条例による改正後の議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定による報酬及び期末手当の内払とみなす。
附則(昭和51年条例第3号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(適用)
2 改正後の亀岡市職員等の旅費に関する条例及び議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定は、昭和51年4月1日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
附則(昭和51年条例第44号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和51年12月1日から適用する。
(報酬及び期末手当の内払)
2 この条例による改正前の議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて、昭和51年12月に支払われた報酬及び期末手当は、この条例による改正後の議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定による報酬及び期末手当の内払とみなす。
附則(昭和52年条例第39号)
(施行期日等)
1 この条例は、昭和52年8月9日の人事院勧告に準ずる給与改定を内容とする亀岡市一般職員の給与に関する条例(昭和30年亀岡市条例第25号)の一部を改正する条例の施行の日から施行し、昭和52年12月1日から適用する。
(報酬及び期末手当の内払)
2 この条例による改正前の議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて、昭和52年12月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に支払われた報酬及び期末手当は、この条例による改正後の議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定による報酬及び期末手当の内払とみなす。
附則(昭和53年条例第3号)
この条例は、昭和53年4月1日から施行する。
附則(昭和53年条例第28号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和53年12月1日から適用する。
(報酬及び期末手当の内払)
2 この条例による改正前の議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて、昭和53年12月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に支払われた報酬及び期末手当は、この条例による改正後の議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定による報酬及び期末手当の内払とみなす。
附則(昭和54年条例第29号)
(施行期日等)
1 この条例は、昭和54年8月10日の人事院勧告に準ずる給与改定を内容とする亀岡市一般職員の給与に関する条例(昭和30年亀岡市条例第25号)の一部を改正する条例の施行の日から施行し、昭和54年12月1日から適用する。
(報酬及び期末手当の内払)
2 この条例による改正前の議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて既に支払われた昭和54年12月1日からこの条例施行の日の前日までの間に係る報酬及び期末手当は、この条例による改正後の議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定による報酬及び期末手当の内払とみなす。
附則(昭和55年条例第41号)
この条例は、昭和56年1月1日から施行する。
附則(昭和57年条例第6号)
この条例は、昭和57年4月1日から施行する。
附則(昭和58年条例第7号)
この条例は、昭和58年4月1日から施行する。
附則(昭和58年条例第37号)抄
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条中亀岡市一般職員の給与に関する条例第20条第1項及び第21条第1項の改正規定、第3条並びに第4条の規定は、昭和59年4月1日から施行する。
附則(昭和59年条例第2号)
(施行期日)
1 この条例は、昭和59年4月1日から施行する。
(適用)
2 この条例による改正後の議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例中、旅費に関する規定は、この条例の施行日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
附則(昭和60年条例第16号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和61年条例第3号)
この条例は、昭和61年4月1日から施行する。
附則(平成元年条例第27号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成元年10月1日から適用する。ただし、改正後の条例第5条第2項の規定は、平成元年6月1日から適用する。
(報酬及び期末手当の内払)
3 この条例による改正前の議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて平成元年6月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に支払われた報酬及び期末手当は、改正後の条例の規定による報酬及び期末手当の内払とみなす。
附則(平成2年条例第9号)
(施行期日)
1 この条例は、平成2年7月1日から施行する。
(適用)
2 この条例による改正後の議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例は、この条例の施行日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
附則(平成2年条例第21号)
(施行期日)
1 この条例は、この条例の規定に相当する国家公務員についての法律の規定の施行の日以後において規則で定める日から施行し、平成2年6月1日から適用する。
(平成2年規則第31号で平成2年12月26日から施行)
(期末手当の内払)
2 この条例による改正前の議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて平成2年6月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に支払われた期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。
附則(平成3年条例第35号)
(施行期日等)
1 この条例は、この条例の規定に相当する国家公務員についての法律の規定の施行の日以後において規則で定める日から施行し、改正後の第5条第2項の規定は、平成3年12月1日から適用する。
(平成3年規則第26号で平成3年12月25日から施行)
(期末手当の内払)
2 この条例による改正前の議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいてこの条例の施行の日の前日までの間に支払われた期末手当は、改正後の議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定による期末手当の内払とみなす。
附則(平成4年条例第4号)
この条例は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成5年条例第33号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(期末手当の額の特例)
2 平成5年12月において改正前の条例第5条の規定に基づいて支給された議長、副議長及び議員の期末手当の額が改正後の条例第5条の規定によりその者が同月に支給されることとなる期末手当の額を超えるときは、同月に支給されるべきその者の期末手当の額は、同条第2項の規定にかかわらず、その差額を同条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額に加算した額とする。
3 前項の規定により期末手当が支給された議長、副議長及び議員の平成6年3月に支給されるべき期末手当の額は、改正後の条例第5条第2項の規定にかかわらず、同条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額から前項の差額を控除した額とする。
4 前項の規定の適用を受けない者の平成6年3月に支給されるべき期末手当の額については、前項の規定の適用を受ける者との権衡上必要と認められる限度において、必要な調整を行うことができる。
附則(平成6年条例第24号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(期末手当の額の特例)
2 平成6年12月において改正前の条例第5条の規定に基づいて支給された議長、副議長及び議員の期末手当の額が改正後の条例第5条の規定によりその者が同月に支給されることとなる期末手当の額を超えるときは、同月に支給されるべきその者の期末手当の額は、同条第2項の規定にかかわらず、その差額を同条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額に加算した額とする。
3 前項の規定により期末手当が支給された議長、副議長及び議員の平成7年3月に支給されるべき期末手当の額は、改正後の条例第5条第2項の規定にかかわらず、同条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額から前項の差額を控除した額とする。
4 前項の規定の適用を受けない者の平成7年3月に支給されるべき期末手当の額については、前項の規定の適用を受ける者との権衡上必要と認められる限度において、必要な調整を行うことができる。
附則(平成8年条例第26号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、平成8年12月1日から適用する。
(報酬及び期末手当の内払)
2 この条例による改正前の議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて、平成8年12月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に支払われた報酬及び期末手当は、この条例による改正後の議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定による報酬及び期末手当の内払とみなす。
附則(平成9年条例第53号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第5条第2項の改正規定は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成11年条例第22号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(期末手当に関する特例措置)
2 平成12年3月に支給する期末手当の額については、条例第5条第2項中「100分の55」とあるのは「100分の25」とする。
3 前項の規定の適用を受けない者の平成12年3月に支給されるべき期末手当の額については、前項の規定の適用を受ける者との権衡上必要と認められる限度において、必要な調整を行うことができる。
附則(平成12年条例第44号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(期末手当に関する特例措置)
2 平成13年3月に支給する期末手当の額については、条例第5条第2項中「100分の55」とあるのは「100分の40」とする。
3 前項の規定の適用を受けない者の平成13年3月に支給されるべき期末手当の額については、前項の規定の適用を受ける者との権衡上必要と認められる限度において、必要な調整を行うことができる。
附則(平成13年条例第37号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(期末手当に関する特例措置)
2 平成14年3月に支給する期末手当の額については、条例第5条第2項中「100分の55」とあるのは「100分の50」とする。
3 前項の規定の適用を受けない者の平成14年3月に支給されるべき期末手当の額については、前項の規定の適用を受ける者との権衡上必要と認められる限度において、必要な調整を行うことができる。
附則(平成14年条例第31号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成15年条例第8号)
この条例は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成15年条例第43号)
この条例は、平成15年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成18年条例第1号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成18年条例第22号)
この条例は、平成18年7月1日から施行する。
附則(平成19年条例第3号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年条例第26号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成21年条例第19号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成21年条例第30号)
この条例は、平成21年12月1日から施行する。
附則(平成22年条例第19号)
この条例は、平成22年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は平成23年4月1日から施行する。
附則(平成26年条例第41号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、平成26年12月1日から適用する。ただし、第2条の規定は、平成27年4月1日から施行する。
(期末手当の内払)
2 この条例による改正前の議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて、平成26年12月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に支払われた期末手当は、この条例による改正後の議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の規定による期末手当の内払とみなす。
附則(平成28年条例第6号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、平成27年12月1日から適用する。ただし、第2条の規定は、平成28年4月1日から施行する。
(期末手当の内払)
2 この条例による改正前の議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて、平成27年12月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に支払われた期末手当は、この条例による改正後の議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の規定による期末手当の内払とみなす。
附則(平成28年条例第21号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年条例第49号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、平成28年12月1日から適用する。ただし、第2条の規定は、平成29年4月1日から施行する。
(期末手当の内払)
2 この条例による改正前の議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて、平成28年12月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に支払われた期末手当は、この条例による改正後の議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の規定による期末手当の内払とみなす。
附則(平成29年条例第35号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、平成29年12月1日から適用する。ただし、第2条の規定は、平成30年4月1日から施行する。
(期末手当の内払)
2 この条例による改正前の議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて、平成29年12月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に支払われた期末手当は、この条例による改正後の議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の規定による期末手当の内払とみなす。
附則(平成30年条例第47号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、平成30年12月1日から適用する。ただし、第2条の規定は、平成31年4月1日から施行する。
(期末手当の内払)
2 この条例による改正前の議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて、平成30年12月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に支払われた期末手当は、この条例による改正後の議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の規定による期末手当の内払とみなす。
附則(令和元年条例第57号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、令和元年12月1日から適用する。ただし、第2条の規定は、令和2年4月1日から施行する。
(期末手当の内払)
2 この条例による改正前の議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて、令和元年12月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に支払われた期末手当は、この条例による改正後の議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の規定による期末手当の内払とみなす。
附則(令和2年条例第20号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和2年条例第29号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年条例第13号)
(施行期日)
1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。
(令和4年6月に支給する期末手当に関する特例措置)
2 令和4年6月に支給する期末手当の額は、改正後の議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例第5条の規定にかかわらず、同条の規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から、令和3年12月に支給された期末手当の額に、167.5分の10を乗じて得た額(以下この項において「調整額」という。)を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。
附則(令和4年条例第33号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、令和4年12月1日から適用する。ただし、第2条の規定は、令和5年4月1日から施行する。
(期末手当の内払)
2 この条例による改正前の議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて、令和4年12月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に支払われた期末手当は、この条例による改正後の議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の規定による期末手当の内払とみなす。
附則(令和5年条例第27号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、令和5年12月1日から適用する。ただし、第2条の規定は、令和6年4月1日から施行する。
(期末手当の内払)
2 この条例による改正前の議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて、令和5年12月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に支払われた期末手当は、この条例による改正後の議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の規定による期末手当の内払とみなす。
附則(令和6年条例第41号)抄
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、令和6年12月1日から適用する。
(期末手当の内払)
2 この条例による改正前の議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて、令和6年12月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に支払われた期末手当は、この条例による改正後の議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の規定による期末手当の内払とみなす。
別表(第4条関係)
(平2条例9・全改、平15条例8・平28条例21・一部改正)
区分 | 交通費 | 日当 (1日につき) | 宿泊料(1夜につき) | 食卓料 (1夜につき) | |||
鉄道賃 | 船賃 | 車賃 | 甲地方 | 乙地方 | |||
議長・副議長・議員 | 特別職の職員で常勤の者の例に準じる。 | 1キロメートルにつき37円又は実費額 | 円 2,600 | 円 14,800 | 円 13,300 | 円 2,600 |