○亀岡市職員互助会規則

昭和34年10月26日

規則第6号

目次

第1章 総則(第1条―第7条)

第2章 役員及び職員(第8条―第15条)

第3章 役員会(第16条―第19条の2)

第4章 会計(第20条―第23条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、亀岡市職員互助会設置条例(昭和32年亀岡市条例第8号。以下「条例」という。)に基づき、その施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(昭52規則14・昭60規則18・一部改正)

(事務所)

第2条 亀岡市職員互助会(以下「互助会」という。)の事務所を亀岡市役所内に置く。

(昭52規則14・昭56規則17・一部改正)

(事業)

第3条 互助会は、条例第1条の目的を達成するため次の事業を行う。

(1) 慶弔金、見舞金等の贈呈に関すること。

(2) 生活資金の貸付けに関すること。

(3) 生活物資の購買及び利用に関すること。

(4) 売店の運営委託に関すること。

(5) 親睦、文化教養及び体育に関すること。

(6) その他厚生福祉に関すること。

(昭52規則14・平17規則45・一部改正)

(組織)

第4条 互助会は、本市の職員であって、地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)に基づき設立された京都府市町村職員共済組合の組合員その他会長が適当と認める者を会員として組織する。

(令2規則9・全改)

(会員)

第5条 会員は、前条の職員となった日から会員としての資格を取得する。

2 会員が次の各号のいずれかに該当するときは、その翌日から会員の資格を失う。

(1) 死亡

(2) 退職

(昭52規則14・平30規則21・一部改正)

(贈与金及び貸付金の額と条件)

第6条 第3条に規定する贈与金及び貸付金の額並びに条件等は、別に定める。

(会費)

第7条 会費は、会員となったその月から給料の月額の100分の1.2以内で毎年度予算で定める額を納入しなければならない。

(昭45規則25・平11規則20・平17規則45・平18規則30・一部改正)

第2章 役員及び職員

(役員)

第8条 互助会に次の役員を置く。

(1) 名誉会長 1人

(2) 会長 1人

(3) 副会長 5人以内

(4) 理事 11人(うち1人を常任理事、1人を会計理事とする。)

(5) 監事 2人

(6) 評議員 若干人

(7) 運営員 若干人

(平11規則20・全改、平16規則10・平18規則30・一部改正)

(選任方法)

第9条 名誉会長は市長、会長は副市長(互助会の事務を分掌する部を担任する副市長)、副会長は副市長(会長以外の副市長)、病院事業管理者及び教育長をもってこれに充てる。

2 常任理事は、互助会の事務を分掌する部の長をもってこれに充てる。

3 会計理事は、会計課長をもってこれに充てる。

4 理事は、別に定める区分において、評議員が会員中より推薦する者並びに亀岡市職員組合、亀岡市職員連絡会及び亀岡市水道職員労働組合の各代表者1人をもってこれに充てる。

5 監事は、財政課長及び総務課長をもってこれに充てる。

6 評議員及び運営員は、所属会員の互選により選出する。

(昭38規則6・全改、昭39規則1・昭42規則11・昭46規則5・昭49規則6・昭50規則6・昭50規則16・昭52規則14・昭55規則17・昭56規則17・昭60規則19・平11規則20・平16規則10・平18規則30・平19規則16・平21規則19・平26規則13・平28規則9・平30規則21・一部改正)

第10条 削除

(平11規則20)

(役員の任務)

第11条 役員の任務は、次のとおりとする。

(1) 会長 互助会及び役員会を統轄し、これを代表する。

(2) 副会長 会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

(3) 常任理事 互助会の常務を掌り、副会長に事故があるときは、その職務を代理する。

(4) 会計理事 互助会の収入及び支出命令の審査及び決定に関する事務を掌理する。

(5) 理事 会長統轄のもとに理事会を構成し、互助会の事務を執行する。

(6) 監事 歳入歳出決算及び事業内容を検査し、これに意見を附する。

(7) 評議員 会長統轄のもとに評議員会を構成し、予算決算の認定、規定の改廃その他互助会の運営に関し、その目的達成のため重要な事項を決議する。

(8) 運営員 評議員を補佐し、互助会事業に係る所属会員への周知、あっせん並びに協力を行うものとする。

(昭38規則6・全改、昭39規則1・昭50規則8・昭50規則16・昭60規則18・平11規則20・平18規則30・一部改正)

(役員の任期)

第12条 第8条第4号(亀岡市職員組合、亀岡市職員連絡会及び亀岡市水道職員労働組合の各代表者を除く。)から同条第7号までの役員の任期は、2年とする。ただし、欠員補充のために選出された役員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 前項の役員は、再選されることを妨げない。

(昭38規則6・全改、昭52規則14・昭55規則17・昭56規則17・昭60規則19・平11規則20・一部改正)

(役員の兼職禁止)

第13条 評議員及び監事は、他の役員を兼ねることができない。

(昭38規則6・全改)

(事務局)

第14条 互助会の事務を処理するために事務局を置く。

(昭60規則19・全改)

第14条の2 事務局に次の職員を置く。

(1) 局長 1人

(2) 次長 1人

(3) 書記 若干人

2 前項の職員は、会長が任命する。

3 局長は、常任理事の命を受けて事務局の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

4 次長は、局長を補佐して所属事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

5 書記は、上司の命を受けて事務に従事する。

(昭60規則19・追加)

(旅費)

第15条 互助会の事務を行うため必要な旅費については、市の職員の例による。

(昭38規則6・全改、昭52規則14・一部改正)

第3章 役員会

(昭38規則6・改称)

(理事会及び評議員会)

第16条 役員会は、理事会と評議員会の2種とし、理事会は、互助会事務の執行に当たり、評議員会はその意思を決定する。

(昭38規則6・全改、昭52規則14・一部改正)

(組織)

第17条 理事会は、会長、副会長及び理事をもって、評議員会は、会長、副会長及び評議員をもって組織する。

(昭38規則6・全改、昭52規則14・一部改正)

第18条 役員会は、構成員の2分の1以上が出席しなければこれを開くことができない。

(昭38規則6・全改)

(役員会の招集)

第19条 役員会は、会長が招集する。ただし、評議員会は、その構成員の2分の1以上から会議の目的を示して評議員会招集の請求があった場合は会長は10日以内にこれを招集しなければならない。

(昭38規則6・全改)

(評議員会の議事)

第19条の2 評議員会の議長及び副議長は、評議員の中から互選する。

2 議長は、評議員会の会議を総理し、副議長は、議長を補佐する。

3 評議員会の議事は、出席構成員の過半数でこれを決し、可否同数のときは議長の決するところによる。

4 理事は説明のため評議員会に出席することができる。ただし、表決に参加することはできない。

(昭38規則6・全改、昭52規則14・昭60規則18・一部改正)

第4章 会計

(経費)

第20条 互助会の経費は、次に掲げる収入をもって支弁する。

(1) 会費

(2) 市の補助金

(3) 寄附金

(4) その他の収入

(昭52規則14・一部改正)

(会計年度)

第21条 互助会の会計年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。

(昭52規則14・一部改正)

(報告)

第22条 互助会の予算及び決算は、評議員会に報告しなければならない。

(昭52規則14・一部改正)

(会計細則)

第23条 前3条に定めるもののほか、会計の細部については、別に定める。

(昭52規則14・一部改正)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則施行の日において現に存する亀岡市職員互助会規約は、廃止する。

(昭和38年規則第6号)

この規則は、昭和38年9月1日から施行する。

(昭和39年規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和40年規則第6号)

この規則は、昭和40年4月1日から施行する。

(昭和42年規則第11号)

この規則は、昭和42年8月10日から施行し、第6条の規定(第3条の表第1等級の項第2号の規定を除く。)については昭和42年4月1日から適用する。

(昭和45年規則第25号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和46年規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和49年規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和50年規則第6号)

この規則は、昭和50年7月18日から施行する。

(昭和50年規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和50年規則第16号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和52年規則第14号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和55年規則第17号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和56年規則第17号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和60年規則第18号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和60年規則第19号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成11年規則第20号)

この規則は、平成11年9月1日から施行する。

(平成16年規則第10号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年規則第45号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年規則第30号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年規則第16号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年規則第19号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成26年規則第13号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成28年規則第9号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年規則第21号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年規則第9号)

(施行期日)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

亀岡市職員互助会規則

昭和34年10月26日 規則第6号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第5編 事/第5章 職員厚生
沿革情報
昭和34年10月26日 規則第6号
昭和38年8月31日 規則第6号
昭和39年1月13日 規則第1号
昭和40年3月23日 規則第6号
昭和42年8月10日 規則第11号
昭和45年4月1日 規則第25号
昭和46年7月15日 規則第5号
昭和49年4月15日 規則第6号
昭和50年7月18日 規則第6号
昭和50年8月6日 規則第8号
昭和50年9月8日 規則第16号
昭和52年8月5日 規則第14号
昭和55年9月1日 規則第17号
昭和56年9月1日 規則第17号
昭和60年10月1日 規則第18号
昭和60年11月1日 規則第19号
平成11年8月5日 規則第20号
平成16年3月31日 規則第10号
平成17年6月1日 規則第45号
平成18年3月30日 規則第30号
平成19年3月30日 規則第16号
平成21年3月31日 規則第19号
平成26年3月25日 規則第13号
平成28年3月29日 規則第9号
平成30年4月1日 規則第21号
令和2年3月25日 規則第9号