○亀岡市職員互助会設置条例

昭和32年4月1日

条例第8号

(設置)

第1条 本市に職員の相互救済、厚生福祉を目的とする亀岡市職員互助会(以下「互助会」という。)を設置する。

(昭60条例16・一部改正)

(互助会の事務)

第2条 市長は、市職員をして互助会の事務に従事させることができる。

(昭60条例16・一部改正)

(補助金)

第3条 市は、互助会の円滑な運営を図るため毎年度予算の定める範囲内において互助会に補助金を交付する。

(昭60条例16・一部改正)

(委任)

第4条 互助会の組織及び事業、会員の範囲その他この条例施行に関し必要な事項は、市長が別にこれを定める。

(昭60条例16・一部改正)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和32年1月1日から適用する。

2 この条例施行の日において現に存する本市互助会は、この条例により設立されたものとみなす。

(昭和60年条例第16号)

この条例は、公布の日から施行する。

亀岡市職員互助会設置条例

昭和32年4月1日 条例第8号

(昭和60年10月1日施行)

体系情報
第5編 事/第5章 職員厚生
沿革情報
昭和32年4月1日 条例第8号
昭和60年10月1日 条例第16号