○亀岡市会計管理者の補助組織設置規則
昭和42年8月10日
規則第10号
(平18規則4・平19規則12・題名改称)
(設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第171条第5項の規定により会計管理者の権限に属する事務及び市長の権限に属する事務の一部を処理させるため会計管理室(以下「室」という。)を設ける。
(平18規則4・平19規則12・平21規則18・平28規則9・一部改正)
(組織)
第2条 室に置く課及び課に置く係は、次のとおりとする。
財産管理課
資産マネジメント係
会計課
出納係
2 係は、所属職員のグループとし、課の事務を処理するものとする。
(平21規則18・全改、平28規則9・平30規則12・令2規則4・一部改正)
(課の事務)
第3条 財産管理課の事務は、次のとおりとする。
(1) 市有財産の保険契約に関すること。
(2) 市有財産台帳(道路及び橋梁を除く。)の整備及び附属書類の整備に関すること。
(3) その他特別の定めがあるものを除くほか、普通財産の取得及び管理処分並びに登記に関すること。
(4) 物品の廃棄処分に関すること。
(5) 債権管理に係る調査・研究及び総合調整に関すること。
(6) 他の特別の定めがあるものを除くほか、公用車両の配車及び管理に関すること。
(7) 公共施設マネジメントに関すること。
(8) 指定管理者制度に関すること。
(9) 財産区に関すること。
(10) 室の総務担当課事務に関すること。
2 会計課の事務は、次のとおりとする。
(1) 収入及び支出命令の審査に関すること。
(2) 現金(現金に代えて納付される証券及び基金に属する現金を含む。)の出納保管及び記録管理に関すること。
(3) 有価証券(公有財産及び基金に属するものを含む。)の出納及び保管に関すること。
(4) 小切手の振出しに関すること。
(5) 支出負担行為の確認に関すること。
(6) 収入支出書類の整理及び保管に関すること。
(7) 指定金融機関等に関すること。
(8) 決算の調製に関すること。
(9) その他収入及び支出に関すること(収入及び支出の命令を除く。)。
(平28規則9・全改、平29規則6・令6規則5・一部改正)
(室長等)
第4条 室に室長、課に課長、係に係長を置く。
2 課に担当課長、副課長、担当副課長、主幹、主任及びその他の職を置くことができる。
(昭54規則5・平12規則4・平16規則5・平18規則4・平20規則13・平21規則18・平25規則7・一部改正)
(職務権限)
第5条 室長は、上司の命を受けて所掌事務を統括するとともに、所管事務を掌理し、関係職員を指揮監督する。
2 課長は、上司の命を受けて所掌事務を統括するとともに、所管事務を掌理し、関係職員を指揮監督する。
3 担当課長は、上司の命を受けて所管事務を掌理し、関係職員を指揮監督する。
4 副課長は、上司の命を受けて課長と連携し、所掌事務を掌理して関係職員を指揮監督する。
5 担当副課長は、上司の命を受けて課長と連携し、所管事務を掌理して関係職員を指揮監督する。
6 係長は、上司の命を受けて担任事務を処理し、課長及び副課長を補佐するとともに、関係職員を指導監督する。
7 主幹は、上司の命を受けて担任事務を処理し、関係職員がある場合には、当該職員を指導監督する。
8 主任は、上司の命を受けて担任事務を処理し、係長を補佐するとともに、関係職員がある場合には、当該職員を指導する。
9 室長が不在のときは、主管課長又は主管担当課長が、主管課長又は主管担当課長が不在のときは、主管副課長又は主管担当副課長が、主管副課長又は主管担当副課長が不在のときは、主管係長又は主管主幹が代決することができる。
(平16規則5・全改、平18規則4・平20規則13・平21規則18・平25規則7・平25規則21・平26規則7・平28規則9・一部改正)
(職員の事務分担)
第6条 課長は、所属職員の事務分担を定め、室長及び市長公室長を経て、市長に報告しなければならない。
(昭46規則3・昭48規則7・昭54規則5・平18規則4・平20規則13・平21規則18・平25規則21・平28規則9・一部改正)
(事務の専決)
第7条 次の事項は、室長が専決する。
(1) 亀岡市事務処理規程(昭和58年亀岡市訓令第2号。以下「規程」という。)第7条に規定する部長の共通専決事項で所管事務に関すること。
(2) 1件500,000円以上1,000,000円未満の不用物件の処分及び売却に関すること。
(3) 財産区特別会計における1件2,000,000円以上20,000,000円未満の支出負担行為の決定に関すること。
(4) 財産区特別会計における1件300,000円以上2,000,000円未満の負担金、補助及び交付金の決定に関すること。
2 課長は、規程第14条に規定する課長の共通専決事項で所管事務に関することを専決する。
3 次の事項は、財産管理課長が専決する。
(1) 普通財産の登記に関すること。
(2) 1件500,000円未満の不用物件の処分及び売却に関すること。
(3) 財産区特別会計予算の配当並びに予算の目及び節の流用に関すること。
4 担当課長は、その所管する事務について、主管課長が専決できる事項に相当する事項を専決することができる。
5 副課長は、規程第42条に規定する副課長の共通専決事項で所管事務に関することを専決する。
6 担当副課長は、その所管する事務について、主管副課長が専決できる事項に相当する事項を専決することができる。
(平21規則18・全改、平23規則11・平26規則7・平28規則9・一部改正)
(補則)
第8条 この規則に定めるもののほか、室の事務取扱職員の服務、事務処理等については、市長の事務部局の例による。
(平18規則4・平25規則21・一部改正)
附則
この規則は、昭和42年8月10日から施行する。
附則(昭和46年規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和48年規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和49年規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和50年規則第6号)
この規則は、昭和50年7月18日から施行する。
附則(昭和54年規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和55年規則第9号)
この規則は、昭和55年4月14日から施行する。
附則(昭和58年規則第13号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和60年規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和60年規則第15号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の際現に決裁中である支出負担行為、収入命令、支出命令その他の決裁を受けるべき事項の取扱いについては、なお従前の例による。
附則(昭和60年規則第18号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成4年規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成6年規則第26号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成12年規則第4号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成16年規則第5号)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成17年規則第8号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成18年規則第4号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年規則第12号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年規則第13号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年規則第18号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成23年規則第11号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成25年規則第7号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成25年規則第21号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成26年規則第7号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成28年規則第9号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年規則第6号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年規則第12号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和2年規則第4号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和6年規則第5号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。