○亀岡市農業委員会規程
昭和32年8月2日
農委規程第1号
(趣旨)
第1条 この規程は、亀岡市農業委員会(以下「委員会」という。)の円滑な運営を図るため、その組織及び職員並びに所掌事務を定めるものとする。
(昭60農委規程1・一部改正)
(会長の任期)
第2条 会長の任期は、委員の任期とする。
2 会長が委員を辞任し、又は会長の職を辞したとき、その他会長が欠けるに至ったときの会長の選挙は、その欠けるに至った日から10日以内に行わなければならない。
(会長の職務代理者)
第3条 会長が欠けたとき、又は事故があるときは、委員のうちから委員があらかじめ選挙して定めた委員が、その職務を代理する。
(選挙)
第4条 委員会で行う選挙の方法及び手続に関しては、別に規程で定める。
(事務処理及び服務)
第5条 委員会の事務処理及び服務については、別に定めるもののほか、市の例による。
(平29農委規程2・旧第8条繰上)
(身分を示す証票)
第6条 委員会の委員及び職員が、その所掌事務を行うため、立入調査をするときの身分を示す証票を次のように定める。
(平29農委規程2・旧第9条繰上・一部改正)
(公印)
第7条 委員会の公印は、亀岡市農業委員会公印規則(昭和32年亀岡市農業委員会規則第3号)の定めるところによる。
(昭44農委規程11・一部改正、平29農委規程2・旧第10条繰上)
(公示)
第8条 委員会の公示は、亀岡市役所掲示場により行うものとする。
(昭44農委規程11・一部改正、平29農委規程2・旧第11条繰上)
附則
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和35年農委規程第1号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和44年農委規程第11号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和60年農委規程第1号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成25年農委規程第1号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成29年農委規程第2号)
この規程は、平成29年7月20日から施行する。