○亀岡市農業委員会公印規則
昭和32年8月2日
農委規則第3号
第1条 この規則において「公印」とは、公文書に使用する委員会印及び職印等の印章をいう。
(昭60農委規則1・一部改正)
(昭60農委規則1・一部改正)
第3条 公印の保管及び使用は、事務局長がその責めに任ずる。
(昭60農委規則1・一部改正)
第4条 事務局長は、公印台帳(別記様式)を備えてすべての公印を登録しなければならない。
(昭60農委規則1・一部改正)
第5条 公印の押印をしようとするときは、事務局長は決裁済の原議書と対照し、その適正なことを確認した後でなければこれを使用してはならない。
(昭60農委規則1・一部改正)
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和60年農委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成29年農委規則第2号)
この規則は、平成29年7月20日から施行する。
別表(第2条関係)
(平29農委規則2・全改)
整理番号 | 公印名 | 書体 | 寸法ミリ平方 | 個数 | 責任者職氏名 | |
1 | 亀岡市農業委員会印 | 隷書 | 25 | 1 | 事務局長 | |
2 | 亀岡市農業委員会長之印 | 隷書 | 20 | 1 | 事務局長 | |
3 | 亀岡市農業員会事務局印 | 楷書 | 20 | 1 | 事務局長 | |
4 | 亀岡市農業委員会事務局長印 | 楷書 | 20 | 1 | 事務局長 |
(昭60農委規則1・全改)