○財産区管理会委員選挙執行規程施行細則
昭和30年5月1日
制定
(投票管理者の職務代理及び職務管掌者の選任)
第1条 亀岡市選挙管理委員会(以下「委員会」という。)は、投票管理者に事故があり、又は投票管理者が欠けた場合において、その職務を代理すべき者を選挙権を有する者の中からあらかじめ選任して置かなければならない。
2 委員会の委員長は、投票管理者及びその職務を代理すべき者にともに事故があり、又はこれらの者がともに欠けた場合においては、直ちに選挙管理委員又は委員会の職員の中から臨時に投票管理者の職務を管掌すべき者を選任しなければならない。
(昭60選管委告示25・一部改正)
(投票管理者及びその職務代理者の氏名等の告示)
第2条 委員会は、財産区管理会委員選挙執行規程(昭和3O年亀岡市選挙管理委員会告示第9号。以下「規程」という。)第6条第2項又は前条第1項の規定によって投票管理者又はその職務を代理すべき者を選任した場合においては、直ちにその者の住所及び氏名を告示しなければならない。
(昭60選管委告示25・平25選管委告示22・一部改正)
(投票立会人の氏名等の通知)
第3条 委員会は、投票立会人を選任した場合においては、直ちにその者の住所及び氏名をその投票立会人の立ち会う投票所の投票管理者に通知しなければならない。
(選挙人名簿の送付)
第4条 委員会は、投票の期日の前日までに投票区の区域に係る選挙人名簿又はその抄本をその投票区の投票管理者に送付しなければならない。
(投票所入場券及び到着番号札の交付)
第5条 委員会は、特別の事情がない限り投票の期日の前日までに選挙人に入場券を交付する。
2 投票管理者は、投票所における事務の処理のために必要があると認める場合においては、投票所の入口において選挙人に到着番号札を交付することができる。
(投票箱に何も入っていないことの確認)
第6条 投票管理者は、選挙人が投票をする前に投票所内にいる選挙人の面前て投票箱を開き、その中に何も入っていないことを示さなければならない。
(投票用紙の交付)
第7条 投票管理者は、投票立会人の面前において選挙人が選挙人名簿に登録されている者であることを選挙人名簿又はその抄本と対照して確認した後にこれに投票用紙を交付しなければならない。
(投票用紙の引換え)
第8条 選挙人は、誤って投票用紙を汚損した場合においては、投票管理者に対してその引換えを請求することができる。
(投票用紙の投入)
第9条 規程第17条第1項に規定する代理投票の場合を除くほか、投票用紙は投票管理者及び投票立会人の面前において選挙人が自ら投票箱に入れなければならない。
(点字投票)
第10条 規程第16条の規定による点字投票については、公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号)第39条の規定を準用する。
(昭60選管委告示25・一部改正)
(選挙人の宣言)
第11条 投票管理者は、規程第18条第1項の規定によって選挙人に本人である旨の宣言をさせる必要がある場合においては、投票立会人の面前においてその宣言をさせ、投票所の事務に従事する者にこれを筆記させ、選挙人に読み聞かせた上選挙人にこれに署名させなければならない。
2 前項の規定による宣言書は、投票録に添付しなければならない。
(代理投票の仮投票)
第12条 投票管理者は、規程第17条第1項の規定によって心身の故障その他の事由により代理投票を申請した選挙人がある場合においてその事由がないと認めるときは、投票立会人の意見を聴き、その拒否を決定することができる。
2 前項の決定を受けた選挙人がその決定に不服である場合においては、投票管理者は、仮に投票をさせなければならない。
3 投票管理者は、第1項に規定する選挙人が代理投票をすることについて投票立会人に異議がある場合においては、その選挙人に仮に投票をさせなければならない。
4 前2項の場合においては、投票管理者は、規程第17条第2項の規定によって投票用紙に候補者の氏名を記載した者にその選挙人及び投票立会人の面前においてその投票用紙を封筒に入れて封をさせ、かつ、封筒の表面に選挙人及びその者の氏名を記載させて投票箱に入れさせなければならない。
(平25選管委告示22・一部改正)
(投票用紙の返付)
第13条 投票をする前に自ら投票所外に退出し、又は規程第26条の規定によって退出を命ぜられた選挙人は、投票用紙を投票管理者に返さなければならない。
(投票箱を閉鎖する場合の措置)
第14条 規程第2O条により投票箱を閉鎖すべき場合においては、投票管理者は、投票箱の蓋を閉じ、鍵をかけた上、一の鍵は、投票箱を送致すべき投票立会人(投票管理者が同時に選挙長である場合においては投票管理者の指定した投票立会人)が保管し、他の鍵は、投票管理者が保管しなければならない。
(昭60選管委告示25・平25選管委告示22・一部改正)
(投票箱の持出しの禁止)
第15条 投票箱は、蓋を閉じた後は、選挙長に送致する場合のほか投票所の外に持ち出してはならない。
(平25選管委告示22・一部改正)
(投票に関する書類の保存)
第16条 投票に関する書類は、その選挙に係る委員の任期間委員会において保存しなければならない。
(繰延投票の期日の通知)
第17条 委員会は、規程第23条の規定によって投票の期日を定めた場合においては、投票管理者及び選挙長に直ちにその旨を通知しなければならない。
(昭60選管委告示25・一部改正)
(選挙長の職務代理者及び職務管掌者の選任)
第18条 委員会は、選挙長に事故があり、又は欠けた場合においてその職務を代理すべき者は、選挙権を有する者の中からあらかじめ選任して置かなければならない。
2 委員会の委員長及びその職務を代理すべき者にともに事故があり、又はこれらの者がともに欠けた場合においては、直ちに選挙管理委員又は委員会の職員の中から臨時に選挙長の職務を管掌すべき者を選任しなければならない。
(平25選管委告示22・一部改正)
(選挙長及びその職務代理者の氏名等の告示)
第19条 委員会は、規程第27条第2項又は前条第1項の規定によって選挙長又はその職務を代理すべき者を選任した場合においては、直ちにその者の住所及び氏名を告示しなければならない。
(選挙立会人となるべき者の届出の方法)
第20条 候補者が規程第28条第1項の規定によってする選挙立会人となるべき者の届出はその者の住所、氏名、生年月日を記載した文書をもってし、かつ、これに本人の承諾書を添えてしなければならない。
(代理投票の受理の決定)
第21条 選挙長は、第12条の規定の適用を受けた投票については、規程第32条第1項(仮投票の受理の決定)の例によりこれを受理するかどうかを決定しなければならない。
(平25選管委告示22・一部改正)
(投票の点検)
第22条 選挙長は、投票を点検する場合においては、選挙会事務に従事する者2人に各別に同一候補者の得票数を計算させなければならない。
(得票数の朗読)
第23条 選挙長は、前条の計算が終わったときは、各候補者の得票数を朗読しなければならない。
(選挙人名簿の返付)
第24条 選挙長は、選挙事務の終了した後、投票管理者から送致された選挙人名簿又はその抄本を委員会に返付しなければならない。
(平25選管委告示22・一部改正)
(点検済の投票等の送付)
第25条 選挙長は、点検済の投票の有効無効を区別してそれぞれ別の封筒に入れ選挙立会人とともに封印をし、これを投票録及び選挙録並びに選挙会に関する書類とともに委員会に送付しなければならない。
(選挙会に関する書類の保存)
第26条 選挙会に関する書類は、委員会においてその選挙に係る委員の任期間保存しなければならない。
(繰延選挙会の通知)
第27条 規程第38条の規定によって選挙会の期日を定めた場合においては、委員会は、選挙長に対し、直ちにその旨を通知しなければならない。
(平25選管委告示22・一部改正)
(立候補の届出書又は推薦届出書に記載すべき事項等)
第28条 候補者の届出書には候補者となるべき者の氏名、本籍、住所、生年月日及び職業を記載しなければならない。
2 候補者の推薦届出書には、前項に規定する事項のほか推薦届出者の氏名、住所及び生年月日を記載し、かつ、候補者の承諾書及び推薦届出者が選挙人名簿に登録されている旨の委員会の委員長の証明書を添えなければならない。
3 前2項の届出書の記載事項に異動を生じた場合においては、当該候補者又は推薦届出者は、直ちにその旨を文書をもって選挙長に届け出なければならない。
(平25選管委告示22・一部改正)
(立候補の辞退届)
第29条 候補者であることを辞する旨の届出は、文書をもってしなければならない。
(候補者に関する通知)
第30条 候補者の届出又は推薦届出があった場合においては、選挙長は、直ちにその候補者の氏名、本籍、住所、生年月日及び職業を委員会及び市長に通知しなければならない。
2 選挙長は、候補者であることを辞し、又は侯補老が死亡したことを知った場合においては、直ちにその旨を委員会に通知しなければならない。
3 委員会は、前2項の通知を受けた場合においては、直ちにその旨を投票管理者に通知しなければならない。
(平25選管委告示22・一部改正)
(投票用紙の様式)
第31条 委員の選挙に用いる投票用紙は、別記第1号様式による。
(平25選管委告示22・一部改正)
(平25選管委告示22・一部改正)
(候補者に関する届出の受理年月日の記載)
第35条 候補者の届出若しくは推薦届出又は候補者たることを辞する旨の届出を受理したときは、選挙長は、直ちにその受理の年月及び日時を届出書の余白に記載しなければならない。
(平25選管委告示22・一部改正)
(当選証書の様式)
第37条 当選証書は、別記第12号様式により調製するものとする。
附則
この細則は、告示の日から実施する。
附則(昭和60年選管委告示第25号)
この細則は、告示の日から実施する。
附則(平成19年選管委告示第49号)
この告示は、平成19年4月1日から実施する。
附則(平成25年選管委告示第22号)
この細則は、告示の日から実施する。
(昭60選管委告示25・一部改正)
(昭60選管委告示25・一部改正)
(昭60選管委告示25・平25選管委告示22・一部改正)
(昭60選管委告示25・平25選管委告示22・一部改正)
(昭60選管委告示25・平25選管委告示22・一部改正)
(昭60選管委告示25・平25選管委告示22・一部改正)
(昭60選管委告示25・平25選管委告示22・一部改正)
(昭60選管委告示25・一部改正)
(昭60選管委告示25・平25選管委告示22・一部改正)
(昭60選管委告示25・平19選管委告示49・一部改正)
(昭60選管委告示25・平19選管委告示49・一部改正)
(昭60選管委告示25・平19選管委告示49・一部改正)