○財産区管理会委員選挙執行規程
昭和30年5月1日
選管委告示第9号
(趣旨)
第1条 この規程は、亀岡市の設置に伴い地方自治法(昭和22年法律第67号)第296条の2の規定に基づき、合併関係町村が財産区管理会(以下「管理会」という。)設置についての協議(以下「協議」という。)の定めるところにより行う管理会委員(以下「委員」という。)の選挙について協議に規定するもののほか、必要な事項について定めるものとする。
(昭60選管委告示24・一部改正)
(選挙の区域)
第2条 委員の選挙区は、その財産区の区域とする。
(投票区)
第3条 投票区は、財産区の区域による。
2 亀岡市選挙管理委員会(以下「委員会」という。)は、必要があると認めるときは、財産区の区域を分けて数投票区を設けることができる。
3 前項の規定により投票区を設けたときは、委員会は、直ちに告示するものとする。
(昭60選管委告示24・平25選管委告示21・一部改正)
(選挙期日)
第4条 委員の任期満了による一般選挙は、その任期が終わる前30日以内に行う。
2 委員の再選挙又は補欠選挙は、これを行うべき事由が生じた日から50日以内に行う。
3 委員の任期満了による一般選挙の期日の告示がなされた後その任期の満了すべき日前に委員が全てなくなったときは、更にこの事由による選挙の告示は、行わない。
5 第2項に掲げる選挙は、これを行うべき事由が委員の任期が終わる前6箇月以内に生じたときは、行わない。ただし、委員の数が4人に達しなくなったときは、この限りでない。
(平25選管委告示21・一部改正)
(選挙の方法)
第5条 選挙は、投票により行い、1人1票に限る。
(投票管理者)
第6条 投票に関する事務を管理するため各投票区に投票管理者を置く。
2 投票管理者は、選挙権を有する者の中から委員会の選任した者をもってこれに充てる。
3 投票管理者は、当該選挙の選挙権を有しなくなったときは、その職を失う。
(投票立会人)
第7条 委員会は、各選挙区ごとに各投票区における選挙人名簿に登録された者の中から本人の承諾を得て、2人以上5人以下の投票立会人を選任し、その選挙の期日前3日までに、本人に通知するものとする。
2 投票立会人で参会する者が投票所を開くべき時刻になっても2人に達しないとき、又はその後2人に達しなくなったときは、投票管理者は、その投票区における選挙人名簿に登録された者の中から2人に達するまでの投票立会人を選任し、直ちにこれを本人に通知し、投票に立ち会わせなければならない。
3 委員の候補者は、これを投票立会人に選任することができない。
4 投票立会人は、正当な理由がなければ、その職を辞することができない。
(平19選管委告示48・平25選管委告示21・一部改正)
(投票所)
第8条 投票所は、投票管理者の指定した場所に設ける。
(投票所の開閉時間)
第9条 投票所は、午前7時に開き、午後5時に閉じる。ただし、委員会は、選挙人の投票に支障をきたさないと認められる特別の事情のある場合に限り、投票所を開く時刻又は投票所を閉じる時刻をそれぞれ2時間以内の範囲内において、繰り上げ、又は繰り下げることができる。
2 委員会は、前項ただし書の場合においては、直ちにその旨を告示するとともに、これをその投票所の投票管理者に通知するものとする。
(平25選管委告示21・一部改正)
(投票所の告示)
第10条 投票管理者は、選挙の期日から少なくとも5日前に、投票所を告示しなければならない。
(昭60選管委告示24・平25選管委告示21・一部改正)
(選挙人名簿の登録と投票)
第11条 選挙人名簿に登録されていない者は、投票することができない。
(選挙当日選挙権のない者の投票)
第12条 選挙の当日、選挙権を有しない者は、投票することができない。
(投票)
第13条 選挙人は、選挙の当日、自ら投票所に行き、選挙人名簿又はその抄本の対照を経て、投票をしなければならない。
(投票用紙の交付及び様式)
第14条 投票用紙は、選挙の当日、投票所において選挙人に交付しなければならない。
2 投票用紙の様式は、財産区管理会委員選挙執行規程施行細則(昭和30年5月1日制定。以下「細則」という。)において別に定める。
(昭60選管委告示24・一部改正)
(投票の記載事項及び投函)
第15条 選挙人は、投票所において、投票用紙に自ら当該選挙の候補者1人の氏名を記載してこれを投票箱に入れなければならない。
2 投票用紙には、選挙人の氏名を記載してはならない。
(点字投票)
第16条 点字投票については、公職選挙法(昭和25年法律第100号)第47条の規定を準用する。
(昭昭60選管委告示24・一部改正)
(代理投票)
第17条 心身の故障その他の事由により、自ら候補者の氏名を記載することができない選挙人は、第15条の規定にかかわらず、投票管理者に申請し、代理投票をすることができる。
2 前項の規定による申請があった場合においては、投票管理者は、投票立会人の意見を聴いて当該選挙人の投票を補助すべき者2人をその承諾を得て定め、その1人に投票の記載をする場所において投票用紙に当該選挙人が指示する候補者1人の氏名を記載させ、他の1人をこれに立ち会わせなければならない。
3 前2項の場合において必要な事項は、細則で定める。
(平25選管委告示21・一部改正)
(選挙人の確認及び投票の拒否)
第18条 投票管理者は、投票しようとする選挙人が本人であるかどうかを確認することができないときは、その本人である旨を宣言させなければならない。その宣言をしない者は、投票することができない。
2 投票の拒否は、投票立会人の意見を聴き、投票管理者が決定しなければならない。
3 前項の決定を受けた選挙人において不服があるときは、投票管理者は、仮に投票させなければならない。
4 前項の投票は、選挙人をしてこれを封筒に入れて封をし、表面に自らその氏名を記載して投票箱に入れさせなければならない。
5 投票立会人において異議ある選挙人についても、また前2項と同様とする。
(退出せしめられた者の投票)
第19条 第26条の規定により投票所外に退出せしめられた者は、最後になって投票することができる。ただし、投票管理者は、投票所の秩序をみだすおそれがないと認める場合においては、投票をさせることを妨げない。
(投票箱の閉鎖)
第20条 投票所を閉じるべき時刻になったときは、投票管理者は、その旨を告げて、投票所の入口を鎖し、投票所にある選挙人の投票の結了するのを待って、投票箱を閉鎖しなければならない。
2 何人も投票箱の閉鎖後は、投票することができない。
(投票録の作成)
第21条 投票管理者は、投票録を作り、投票に関する次第を記載し、投票立会人とともに、これに署名しなければならない。
(投票箱等の送致)
第22条 投票管理者が、同時に当該選挙の選挙長である場合を除くほか、投票管理者は、1人又は数人の投票立会人とともに、投票の当日その投票箱、投票録及び選挙人名簿又はその抄本を選挙長に送致しなければならない。
(繰延投票)
第23条 天災その他避けることのできない事故により投票を行うことができないとき、又は更に投票を行う必要があるときは、委員会は更に期日を定めて投票を行わせなければならない。ただし、その期日は、委員会において少なくとも5日前に告示するものとする。
(平25選管委告示21・一部改正)
(投票所に出入りし得る者)
第24条 選挙人、投票所の事務に従事する者、投票所を監視する職権を有する者又は当該警察官でなければ、投票所に入ることができない。ただし、選挙人の同伴する幼児その他の選挙人とともに投票所に入ることについてやむを得ない事情がある者として投票管理者が認めた者については、この限りでない。
(平19選管委告示48・平25選管委告示21・一部改正)
(投票所の秩序保持のための処分の請求)
第25条 投票管理者は、投票所の秩序を保持し、必要があると認めるときは、当該警察官の処分を請求することができる。
(平19選管委告示48・一部改正)
(投票所における秩序保持)
第26条 投票所において演説討論をし、若しくはけん騒にわたり又は投票に関し協議若しくは勧誘をし、その他投票所の秩序をみだす者があるときは、投票管理者は、これを制止し、命に従わないときは、投票所外に退出させることができる。
(平25選管委告示21・一部改正)
(選挙長)
第27条 各選挙ごとに、選挙長を置く。
2 選挙長は、当該選挙の選挙権を有する者の中から委員会の選任した者をもってこれに充てる。
3 選挙長は、選挙会に関する事務を担任する。
4 選挙長は、選挙権を有しなくなったときは、その職を失う。
(選挙立会人)
第28条 候補者は、各選挙区における選挙人名簿に登録された者の中から本人の承諾を得て、選挙立会人となるべき者1人を定め、その選挙の期日前2日までに、選挙長に届け出ることができる。ただし、同一人を届け出ることを妨げない。
2 前項の規定により届出のあった者(候補者が死亡し、又は候補者たることを辞したときは、その届出に係る者を除く。以下同じ。)が10人を超えないときは、直ちにその者をもって選挙立会人とし、10人を超えるときは、届出のあった者の中から選挙長がくじで定めた者10人をもって選挙立会人としなければならない。
3 前項の規定によるくじは、選挙期日前2日に行う。
4 第2項の規定によるくじを行うべき場所及び日時は、選挙長において、あらかじめ告示しなければならない。
5 候補者が死亡し、又は候補者たることを辞したときは、その届出に係る選挙立会人は、その職を失う。
6 第2項の規定による選挙立会人が3人に達しないとき、若しくは3人に達しなくなったとき、又は選挙立会人で参会する者が選挙会を開くべき時刻になっても3人に達しないとき、若しくはその後3人に達しなくなったときは、選挙長は、その選挙区における選挙人名簿に登録された者の中から3人に達するまでの選挙立会人を選任し、直ちにこれを本人に通知し、選挙に立ち会わせなければならない。
7 委員の候補者は、選挙立会人となることができない。
8 選挙立会人は、正当な理由がなければ、その職を辞することができない。
(平25選管委告示21・一部改正)
(選挙会の開催場所)
第29条 選挙会は、選挙長の指定した場所で開く。
(選挙会の場所及び日時)
第30条 選挙長は、あらかじめ選挙会の場所及び日時を告示しなければならない。
(開票日)
第31条 開票は、投票の当日又はその翌日(1選挙区に数投票区があるときは全ての投票箱の送致を受けた日又はその翌日)に行う。
(平25選管委告示21・一部改正)
2 選挙長は、選挙立会人とともに、その選挙における各投票所の投票を混同して投票を点検しなければならない。
(平25選管委告示21・一部改正)
(開票の場合の投票の効力の決定)
第33条 投票の効力は、選挙立会人の意見を聴き、選挙長が決定しなければならない。その決定に当たっては、次条の規定に反しない限りにおいて、その投票した選挙人の意思が明白であれば、その投票を有効とするようにしなければならない。
(昭60選管委告示24・平25選管委告示21・一部改正)
(無効投票)
第34条 次の投票は、無効とする。
(1) 成規の用紙を用いないもの
(2) 候補者でない者の氏名を記載したもの
(3) 一投票中に2人以上の候補者の氏名を記載したもの
(4) 被選挙権のない候補者の氏名を記載したもの
(5) 候補者の氏名のほか他事を記載したもの。ただし、職業、身分、住所又は敬称の類を記入したものは、この限りではない。
(6) 候補者の氏名を自書しないもの
(7) 候補者の何人を記載したかを確認し難いもの
(選挙会の参観)
第35条 選挙人は、その選挙会の参観を求めることができる。
(選挙録の作成)
第36条 選挙長は、選挙録を作り、選挙に関する次第を記載し、選挙立会人とともに、これに署名しなければならない。
(平25選管委告示21・一部改正)
(投票、投票録及び選挙録の保存)
第37条 投票は、有効、無効を区別し、投票録及び選挙録と併せて委員会において、その委員の任期間保存するものとする。
(繰延選挙会)
第38条 第23条の規定は、選挙会について準用する。
(候補者の立候補の届出等)
第40条 委員の候補者となろうとする者は、当該選挙の期日の告示があった日から2日間に、郵便によることなく文書でその旨を当該選挙長に届け出なければならない。
2 選挙人名簿に登録された者が他人を委員の候補者としようとするときは、本人の承諾を得て、前項の期間内に郵便によることなく文書でその推薦の届出をすることができる。
(昭45選管委告示29・昭60選管委告示24・平19選管委告示48・平25選管委告示21・一部改正)
(当選人)
第41条 各選挙において有効投票の最多数を得た者をもって当選人とする。
2 当選人を定めるに当たり得票数が同じであるときは、選挙会において、選挙長がくじで定める。
(当選人の繰上補充)
第42条 当選人が死亡者であるとき、又は第44条の規定により当選を失ったときは、直ちに選挙会を開き、当選人とならなかった者の中から当選人を定めなければならない。
(昭60選管委告示24・一部改正)
(被選挙権の喪失と選挙人の決定)
第43条 前条の場合において、当選者とならなかった者が、その選挙の期日後において被選挙権を有しなくなったときは、これを当選人と定めることができない。
(被選挙権の喪失による当選人の失格)
第44条 当選人は、その選挙の期日後において被選挙権を有しなくなったときは、当選を失う。
2 前項の規定により投票を行わないこととなったときは、選挙長は直ちにその旨を投票管理者に通知し、併せてこれを告示し、かつ、委員会に報告しなければならない。
3 投票管理者は、前項の通知を受けたときは、直ちにその旨を告示しなければならない。
4 第1項の場合においては、選挙長は、その選挙の期日から5日以内に選挙会を開き、委員の候補者をもって当選人と定めなければならない。
5 前項の場合において、委員の候補者の被選挙権の有無は、選挙立会人の意見を聴き、選挙長が決定しなければならない。
(平25選管委告示21・一部改正)
(当選人決定の場合の報告、告知及び告示)
第46条 当選人が定まったときは、選挙長は、直ちに当選人の住所、氏名及び得票数、その選挙における各候補者の得票総数その他選挙の次第を委員会に報告しなければならない。
2 前項の報告があったときは、委員会は、直ちに当選人に当選の旨を告知し、かつ、当選人の住所及び氏名を告示するものとする。
(当選の効力の発生)
第47条 当選人の当選の効力は、前条第2項の規定による当選人の告示があった日から生ずるものとする。
(当選証書の付与及び告示)
第48条 委員会は、前条の規定により当選人の当選の効力が生じたときは、直ちに当該当選人に当選証書を付与するものとする。
2 前項の規定により当選証書を付与したときは、委員会は、その旨並びに当選人の住所及び氏名を告示するものとする。
(平19選管委告示48・一部改正)
(当選人がない場合等の報告及び告示)
第49条 当選人がないとき、又は当選人がその選挙における委員の定数に達しないときは、直ちにその旨を委員会に報告しなければならない。
2 前項の報告があったときは、委員会は、直ちにその旨を告示するものとする。
(平25選管委告示21・一部改正)
(当選人に関する報告)
第50条 前2条の場合においては、委員会は、直ちにその旨を市長に報告しなければならない。
(平25選管委告示21・一部改正)
(1) 当選人がないとき。
(2) 第54条にいうその委員の欠員の数と通じて2人以上に達したとき。
(昭60選管委告示24・平25選管委告示21・一部改正)
(委員が欠けた場合等の通知)
第52条 委員に欠員を生じたときは、その欠員を生じた日から5日以内に、その管理会の委員長から委員会にその旨を通知しなければならない。
(昭60選管委告示24・一部改正)
(委員の欠けた場合の繰上補充)
第53条 委員の欠員が当該選挙の期日から6箇月以内に生じた場合において当選人とならなかった者があるとき、又は当該委員の選挙の期日から6箇月経過後に生じた場合において第41条第2項の規定の適用を受けた得票者で当選人とならなかったものがあるときは、選挙会を開き、その者の中から当選人を定めなければならない。
3 選挙長は、前条第2項の通知を受けた日から20日以内に選挙会を開き、当選人を定めなければならない。
(平25選管委告示21・一部改正)
(昭60選管委告示24・平25選管委告示21・一部改正)
(昭60選管委告示24・平25選管委告示21・一部改正)
(昭60選管委告示24・平25選管委告示21・一部改正)
(施行に関する細則等)
第57条 この規程の実施のための手続その他その施行に関し必要な規定は、細則で定める。
(昭60選管委告示24・一部改正)
附則
この規程は、告示の日から実施する。
附則(昭和45年選管委告示第29号)
この規程は、告示の日から実施する。
附則(昭和60年選管委告示第24号)
この規程は、告示の日から実施する。
附則(平成19年選管委告示第48号)
この告示は、平成19年4月1日から実施する。
附則(平成25年選管委告示第21号)
この規程は、告示の日から実施する。