○亀岡市議会議員及び亀岡市長の選挙における選挙公報の発行に関する条例

平成6年4月1日

条例第4号

(趣旨)

第1条 この条例は、公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)第172条の2の規定に基づき、亀岡市議会議員及び亀岡市長の選挙(選挙の一部無効による再選挙を除く。以下同じ。)における選挙公報の発行について必要な事項を定めるものとする。

(発行)

第2条 亀岡市選挙管理委員会(以下「委員会」という。)は、前条の選挙が行われるときは、亀岡市議会議員及び亀岡市長の候補者(以下「候補者」という。)の氏名、経歴、政見、写真等を掲載した選挙公報を、選挙ごとに1回発行しなければならない。

(掲載文の申請)

第3条 候補者は、選挙公報に氏名、経歴、政見、写真等の掲載を受けようとするときは、その掲載文及び写真を添えて、委員会の指定する期日までに委員会に文書で申請しなければならない。

2 委員会は、選挙期日の告示をしたときは、直ちに前項の規定による申請の期限を告示しなければならない。

(平10条例12・一部改正)

(発行の手続)

第4条 委員会は、前条第1項の申請があったときは、その掲載文を原文のまま選挙公報に掲載しなければならない。

2 1の用紙に2人以上の候補者の氏名、経歴、政見、写真等を掲載する場合においては、その掲載の順序は、委員会がくじで定める。

3 前条第1項の申請をした候補者又はその代理人は、前項のくじに立ち会うことができる。

(平10条例12・一部改正)

(配布の方法)

第5条 選挙公報は、委員会の定めるところにより、当該選挙に用いる選挙人名簿に登録された者の属する世帯に対して、選挙期日の前日までに配布するものとする。

(発行を中止する場合)

第6条 法第100条第4項の規定に該当し、投票を行うことを必要としなくなったとき、又は天災その他避けることのできない事故その他特別の事情があるときは、選挙公報発行の手続は中止する。

(亀岡市行政手続条例の適用除外)

第7条 この条例の規定に基づく亀岡市議会議員及び亀岡市長の選挙における選挙公報の発行に関する処分については、亀岡市行政手続条例(平成8年亀岡市条例第25号)第2章の規定は、適用しない。

(平8条例25・追加)

(委任)

第8条 この条例に規定するもののほか、選挙公報の発行について必要な事項は、委員会が別に定める。

(平8条例25・旧第7条繰下)

この条例は、公布の日から施行し、この条例の施行の日以後その期日を告示される選挙から適用する。

(平成8年条例第25号)

(施行期日)

1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(平成10年条例第12号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の亀岡市議会議員及び亀岡市長の選挙における選挙公報の発行に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後その期日を告示される選挙について適用し、この条例の施行の日の前日までにその期日を告示された選挙については、なお従前の例による。

亀岡市議会議員及び亀岡市長の選挙における選挙公報の発行に関する条例

平成6年4月1日 条例第4号

(平成10年6月22日施行)

体系情報
第3編 行政委員会・委員/第2章 選挙管理委員会
沿革情報
平成6年4月1日 条例第4号
平成8年12月25日 条例第25号
平成10年6月22日 条例第12号