○亀岡市名誉市民条例施行規則

昭和40年5月1日

規則第8号

(趣旨)

第1条 この規則は、亀岡市名誉市民条例(昭和40年亀岡市条例第15号)の施行に関して必要な事項を定めるものとする。

(昭60規則18・一部改正)

(推挙式)

第2条 亀岡市名誉市民(以下「名誉市民」という。)の推挙式は、市制施行記念日等に併せて行う。ただし、特別の事情のある場合は、この限りでない。

(称号の贈与及び登録)

第3条 名誉市民の称号の贈与は、顕彰状(別記第1号様式)によるものとする。

2 名誉市民に推挙された者は、名誉市民台帳(別記第2号様式)に、これを登録するものとする。

(昭60規則18・一部改正)

(名誉市民章)

第4条 名誉市民章の制式等は、告示で定める様式によるものとする。

(名誉市民章のはい用)

第5条 名誉市民章は本人に限り終身はい用し、何人にもこれを貸与することができない。

2 名誉市民であった者の遺族は、名誉市民章を保存することができる。

(追彰)

第6条 名誉市民の顕彰を受けるべき者が顕彰前に死亡したときは、追彰してその遺族に授与するものとする。

(委任)

第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に市長が定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和60年規則第18号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭60規則18・一部改正)

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(昭60規則18・一部改正)

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亀岡市名誉市民条例施行規則

昭和40年5月1日 規則第8号

(昭和60年10月1日施行)