○亀岡市名誉市民条例
昭和40年4月1日
条例第15号
(趣旨)
第1条 本市市民又は本市に縁故の深い者で、公共の福祉を増進し、又は文化の進展に寄与し、もって広く社会の進歩発展に貢献し、市民の尊敬の的と仰がれる者には、この条例により、亀岡市名誉市民(以下「名誉市民」という。)の称号を贈り、その栄誉を顕彰する。
(選定)
第2条 名誉市民は、市長が議会の同意を得て選定する。
(事績の公表等)
第3条 名誉市民には、名誉市民章及び記念品を贈り、その氏名及び事績の概要を市公報等で公表する。
(待遇)
第4条 名誉市民に対しては、次の待遇をすることができる。
(1) 市の行う式典への招待
(2) 死亡の際における相当の礼をもってする弔慰
(3) その他市長が適当と認める待遇
(委任)
第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。