○亀岡市名誉市民条例

昭和40年4月1日

条例第15号

(趣旨)

第1条 本市市民又は本市に縁故の深い者で、公共の福祉を増進し、又は文化の進展に寄与し、もって広く社会の進歩発展に貢献し、市民の尊敬の的と仰がれる者には、この条例により、亀岡市名誉市民(以下「名誉市民」という。)の称号を贈り、その栄誉を顕彰する。

(選定)

第2条 名誉市民は、市長が議会の同意を得て選定する。

(事績の公表等)

第3条 名誉市民には、名誉市民章及び記念品を贈り、その氏名及び事績の概要を市公報等で公表する。

(待遇)

第4条 名誉市民に対しては、次の待遇をすることができる。

(1) 市の行う式典への招待

(2) 死亡の際における相当の礼をもってする弔慰

(3) その他市長が適当と認める待遇

(委任)

第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

亀岡市名誉市民条例

昭和40年4月1日 条例第15号

(昭和40年4月1日施行)

体系情報
第1編 規/第3章
沿革情報
昭和40年4月1日 条例第15号