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新型コロナウイルス感染症予防接種証明書(ワクチンパスポート)

3 すべての人に健康と福祉を
ページID:0014781 2024年2月21日更新 印刷ページ表示

今後の証明書発行について(令和6年2月21日更新)

新型コロナワクチンの特例臨時接種が令和6年3月31日に終了することに伴い、ワクチン接種証明書の発行方法も変更となります。

  • コンビニ交付は令和6年3月31日午後11時をもってサービス終了
  • スマートフォンアプリは令和6年4月1日午前0時をもってサービス終了

新型コロナウイルス感染症予防接種証明書について

新型コロナウイルス感染症予防接種証明書(ワクチンパスポート)「以下「接種証明書」という。」は、予防接種法に基づいて各市町村で実施された新型コロナワクチン接種の事実を公的に証明するものとして、被接種者からの申請に基づき交付しています。
接種証明書は、令和3年12月20日から「パスポート情報などを記載した海外用および日本国内用の接種証明書」「パスポート情報などの記載の無い日本国内用の接種証明書」の2種類が、書面又は電子版で交付可能となりました。
なお、接種証明書のデジタル化開始以降も、渡航先への入国に当たり、これまでに取得された書面の接種証明書は引き続き有効ですが、一部の国においては二次元コードが必要な場合も考えられますので、海外渡航の際には渡航先政府のウェブサイトや外務省のウェブサイト<外部リンク>などをご確認ください。

 

(ご注意ください)

  • ワクチンを接種するかしないかは個人の判断であり、接種証明書の発行により、ワクチン接種を強制するものではありません。
  • 体質や持病などの理由で、ワクチンを接種しない(できない)人もおられます。ワクチンを接種していない人に対して、接種の強制や差別、不利益な取り扱いを行うことのないよう、皆様のご理解とご協力をお願いします。
  • 接種証明書を所持していないことをもって、海外への渡航ができなくなるものではありません。
  • この接種証明書は、接種証明書を提示することにより防疫措置の緩和などが認められる国や地域に渡航する場合に限って申請していただくようお願いいたします。
  • この接種証明書を所持することにより、あらゆる国や地域と防疫措置が緩和された状態で往来が可能となるものではありません。

 

1 対象者

ワクチン接種時に亀岡市に住民票があり、予防接種法に基づくワクチン接種を受けた人。

※接種証明書は、接種券を発行した市町村(通常は住民票のある市町村)に申請することとなっています。1回目接種時と2回目接種時で、住民票がある自治体が異なる場合は、それぞれの自治体で証明書の発行申請をしてください。

※国外などで接種を受けた人(予防接種法に基づかない接種を受けた人)は発行の対象になりません。

 

2 証明内容

【海外用および日本国内用】
 以下の情報を日本語と英語で表記します。二次元コードに格納された電子署名により、偽造防止対策を行っています。

  1. 接種者に関する事項(氏名【漢字・ローマ字】、生年月日など)
  2. 新型コロナワクチン接種記録(ワクチンの種類、接種年月日など)
  3. 旅券番号、国籍などのパスポート情報
  4. 上記の情報および電子署名を格納した二次元コード(Icao Vds-Nc規格、Smart Health Cards規格の2種類の二次元コードが記載されます)


【日本国内用】
 以下の情報を日本語と英語で表記します(氏名は日本語のみ)。二次元コードに格納された電子署名により、偽造防止対策を行っています。

  1. 接種者に関する事項(氏名【漢字】、生年月日など)
  2. 新型コロナワクチン接種記録(ワクチンの種類、接種年月日など)
  3. 上記の情報および電子署名を格納した二次元コード( Smart Health Cards規格の二次元コードが記載されます)

3 接種証明書のデジタル化について

令和3年7月26日より申請を受け付けている新型コロナウイルス感染症予防接種証明書(ワクチンパスポート)は、令和3年12月20日から、従来からの郵送・窓口での申請に加え、デジタル版でも申請が開始され、スマートフォン上の専用アプリから、二次元コード付きの接種証明書を取得・表示できるようになりました。これにより、接種証明書の取得が容易になるほか、海外渡航などに限らず、国内での利用ができるようになりました。

令和6年4月1日午前0時をもってサービス終了となり、最新の証明書発行ができなくなります。最新の状態にするには、令和6年3月31日までに「再発行」または「最新の証明書の発行」から再発行する必要があります。(令和6年2月21日追記)

  • 接種証明書は「日本国内用」と「海外用および日本国内用」の2種類があります。用途に応じて申請してください。
  • 両方ともに二次元コード(電子署名が含まれ偽造を防止できます)が表示されます。
  • マイナンバーカードとスマートフォンがあれば、直接、接種証明書(電子版)を取得することができます。

接種証明書が新しくなります [PDFファイル/1.05MB]

接種証明書(電子版)発行の流れ [PDFファイル/989KB]

 

(注意事項)

  • 令和3年7月から12月19日までに発行された、(海外渡航用)新型コロナウイルス感染症予防接種証明書(偽造防止用紙・二次元コードなし)の使用可否については、提示を求める国の判断になります。適宜、渡航先政府のホームページなどをご確認ください。
  • ワクチン接種記録システム(VRS)に接種記録データが登録されていない場合、利⽤できないことがあります。利⽤できない場合は、市役所窓口にて紙版の接種証明書を申請してください。

証明内容の確認について

デジタル版接種証明書については、必ずお手元の接種済証明書や接種記録書などで、証明内容に誤りがないかご確認ください。

万が一、証明内容に誤りがあった場合は、お手数ですが、亀岡市役所健康増進課(市役所1階17番窓口)までご連絡をお願いします。

 

4 デジタル版接種証明書の申請について

1 申請に必要なもの

  1. スマートフォン(Ios13.7以降もしくはAndroid OS 8.0以降 かつ Nfc Type B対応)(※1)
  2. マイナンバーカード(※2)
  3. マイナンバーカード交付時に設定した数字4桁の暗証番号(※3)
  4. (海外渡航用のみ)パスポート

(※1)Nfc Type Bという規格に対応しているスマートフォンが対象です。概ねIos 13.7以上、Android OS 8.0以上に対応しています。

(※2)入力を3回間違えるとロックがかかります。忘れてしまった場合やロックがかかってしまった場合は、マイナンバーカードをお持ちのうえ、市役所市民課までお越しください。暗証番号の再設定を行います。

2 アプリの使用方法

  1. スマートフォンで接種証明書アプリをダウンロードします。(アプリは、App StoreまたはGoogle Playで「接種証明書」と検索して、インストールできます。)
  2. 手に入れたい接種証明書を選択します。(日本国内用または海外用)
  3. マイナンバーカードを読み取り、マイナンバーカード交付時に設定した数字4桁の暗証番号を入力します。
  4. 接種した時期に住民票のある市区町村を選択します。
  5. 表示された接種記録に誤りがないことを確認し、接種証明書の発行を行います。
  6. 一度発行すれば、アプリを起動するだけで接種証明書を表示できます。(オフラインでも表示できます。)

スマートフォンアプリで発行できます新型コロナワクチン接種証明書アプリの利用の流れ

新型コロナワクチン接種証明書アプリのダウンロード・利用の流れ [PDFファイル/373KB]

※その他、アプリの詳細な内容は、デジタル庁のホームページ(新型コロナワクチン接種証明書アプリ)<外部リンク>をご確認ください。

 

5 紙での接種証明書の発行について

国が提供する公式アプリおよびマイナンバーカードを用いた電子版接種証明書の利用が困難な方は、紙の証明書を発行できます。下記の申請・発行方法に基づき手続きを行ってください。

 

6 申請・発行方法

1 郵送申請

ダウンロードした申請書に必要事項を記入し、必要書類と返信用封筒(返送先住所を記載し84円切手を貼付したもの)を同封のうえ郵送してください。

申請書類の到達から1~2週間程度で予防接種証明書の発送を予定しています(書類の不備や接種記録の確認がとれない場合は時間を要することがあります)。

 

(郵送先)
郵便番号 〒621-8501
住所 亀岡市安町野々神8番地
宛先 亀岡市健康福祉部健康増進課健康管理係

※返送先が住民票の住所と違う場合、返送先を確認できる資料(返送先住所が記載された本人宛の公共料金領収書や郵便物の写し、賃貸契約書の写しなど)を添付してください。

2 窓口申請

必要書類を亀岡市役所健康増進課(市役所1階17番窓口)に提出してください。原則、即日発行しますが、書類の不備や混雑時、接種事実の確認ができない場合は、後日発行します。

受付時間:平日の午前8時30分から午後5時15分まで

 

7 必要書類

接種証明書には「日本国内用」と「海外用および日本国内用」の2種類があります。「海外用および日本国内用」を申請される場合は、旅券(パスポート)が必要になりますのでご用意ください。

  1. 交付申請書(原本) [PDFファイル/84KB]
  2. 旅券(パスポート)(写し)【海外用および日本国内用のみ必要】

※旅券は、渡航時に有効期限が有効なもので、顔写真があるものの写しを提出してください。

※予防接種証明書に記載する氏名の表記は旅券の表記と同一となるため、旅券と異なる表記を希望する場合は旅券の記載事項の変更手続き後に申請してください。

(その他の注意事項)
旅券に旧姓・別性・別名の記載がある場合 旧姓・別性・別名を確認できる書類(旧姓併記のされたマイナンバーカード、運転免許証、戸籍、住民票の写し、当該別名・別性の記載のある外国の旅券など)が必要です。
接種済証に記載されている氏名が通称名など、旅券と異なる場合 旅券に記載されている本名と通称名の関係が確認できる書類(マイナンバーカード、住民票の写し)が必要です。

 3.接種事実を確認できる書類(接種済証または接種記録書)(写し)

※予防接種証明書の発行には接種事実の確認が必要となります。接種事実を確認できる書類がない場合は、証明書の発行までにお時間をいただく場合があります。

(参考画像:接種済証)

接種済証

4.本人確認書類(写し)

本人以外の人が手続きをする場合、代理人に委任をしていることを証する委任状 [PDFファイル/66KB](原本)と代理人の本人確認書類(写し可)も必要となります。

 

8 手数料

無料(郵送申請の場合、発送にかかる送料は必要です。切手を貼った返信用封筒も必ずお送りください。)

 

9 新型コロナウイルス感染症予防接種証明書のコンビニ交付について

令和4年7月26日から国内の一部のコンビニエンスストアなどで「新型コロナウイルス感染症予防接種証明書」を取得することが可能となりました。

詳細は、厚生労働省ホームページ<外部リンク>をご確認ください。

令和6年3月31日午後11時をもってサービス終了となります。(令和6年2月21日追記)

1 対象店舗

各地域で利用できる店舗については下記の一覧表を確認の上、ご利用ください。

コンビニ交付利用可能事業者一覧 [PDFファイル/607KB]​(令和5年1月31日時点)

※一部のマルチコピー機を設置していない店舗では利用できません。

2 利用時間

午前6時30分~午後11時

3 発行料金

1枚あたり120円

※ 印刷不良を除き発行後の返金はできません。

4 利用時に必要なもの

  • マイナンバーカード
  • 券面事項入力補助用暗証番号(マイナンバーカードを受け取った際に設定した4桁の番号)

5 取得方法

コンビニエンスストアなどに設置されているマルチコピー機を操作して接種証明書を申請・発行してください。

具体的な操作方法は以下をご参照ください。

コンビニエンスストアでの取得方法について [PDFファイル/4.53MB]

6 注意事項

コンビニエンスストアで海外用の接種証明書を発行するためには、令和4年7月21日以降に、紙版または接種証明書アプリで海外用の接種証明書を取得している(その時と旅券番号が同じであること)必要があります。

端末の画面に表示された接種証明書の内容を確定される前に、修正の有無を確認してください。ローマ字氏名、旅券番号などの旅券情報や、接種記録などの修正がある場合は、コンビニ店舗では修正ができません。接種時に住民票がある市区町村にお問い合わせください。

10 接種証明書全般に関する問い合わせ先

厚生労働省新型コロナワクチンコールセンター

電話番号:0120-761-770(フリーダイヤル)

受付時間:9時00分~21時00分(土日・祝日も実施)

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