○亀岡市小規模水道配水施設更新事業費補助金交付要綱
令和元年10月1日
告示第176号
(趣旨)
第1条 この要綱は、公営水道が整備されていない地域における飲用水等(飲用、炊事、洗濯その他継続的な日常生活を営むために必要な水をいう。以下同じ。)の安定的な供給を確保し、もって公衆衛生の向上及び生活環境の改善を図るため、小規模水道(住民に飲用水等を供給するために設置された水道で、当該水道を利用する者が共同で管理するものをいう。以下同じ。)の配水施設更新事業に対し、予算の範囲内において小規模水道配水施設更新事業費補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、亀岡市補助金等交付規則(昭和41年亀岡市規則第5号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象地域)
第2条 補助金の対象となる地域(以下「補助対象地域」という。)は、次に掲げる区域を除く地域とする。ただし、市が管理する水道施設が設置されていない地域で特に市長が認める地域にあっては、これを補助対象地域とすることができる。
(1) 亀岡市上下水道事業の設置等に関する条例(平成29年亀岡市条例第31号)第4条第2項第1号アに規定する水道事業の給水区域及び同項第3号に規定する飲料水給水施設の給水区域
(2) 水道法(昭和32年法律第177号)第3条第6項に規定する専用水道から水の供給を受ける区域
(令2告示39・一部改正)
(補助対象者)
第3条 補助金の交付の対象となる者は、補助対象地域内の小規模水道を利用する者で組織する団体とする。
(補助対象事業)
第4条 補助金の交付の対象となる事業は、補助対象地域内の小規模水道における既存の配水施設の更新を行う事業とする。ただし、次のいずれかに該当する施設については、補助金の交付の対象としない。
(1) 過去にこの要綱による補助若しくは同様の補助又は公共事業等の施行に伴う補償により設置し、若しくは更新した施設
(2) 耐用年数を経過していない施設
(3) 給水装置
(補助対象経費)
第5条 補助金の交付の対象となる経費は、次のとおりとする。
(1) 配水管更新工事費
(2) 配水池更新工事費
(3) 加圧施設更新工事費
(4) 電気計装設備更新工事費
(5) 前各号に掲げるもののほか、飲用水等の配水のために市長が特に必要と認める工事費
(6) 前各号に掲げる工事の実施設計費
(工事の施行等)
第6条 補助金の交付を受けて行う工事は、亀岡市水道事業給水条例(平成29年亀岡市条例第32号。以下「給水条例」という。)第9条に規定する指定給水装置工事事業者であって、かつ、本市が定める水道施設工事に係る入札参加資格を有する業者が施行するものとする。
2 補助金の交付を受けて設置する施設の構造及び材質は、給水条例第10条に規定する給水装置の構造及び材質に準じるものとする。
(補助金額)
第7条 補助金の額は、補助対象経費の5分の3以内の額とする。ただし、算出額に1,000円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てた額とする。
(事前協議)
第8条 補助金の交付を受けようとする者は、亀岡市小規模水道配水施設更新事業事前協議書(別記第1号様式)に次に掲げる書類を添付して、あらかじめ市長と協議し、その認定を受けなければならない。
(1) 小規模水道の概要書
(2) 配水施設更新事業計画書
(3) 小規模水道管理計画書(管理費の徴収、維持管理計画、積立金の管理等を定めたもの。)
(4) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(1) 事業計画書
(2) 収支予算書
(3) 事業予定場所の位置図
(4) 事業予定場所の土地の登記事項証明書
(5) 事業予定場所の公図の写し
(6) 工事費等の内訳が明記されている見積書の写し
(7) 使用材料を明記した設計書
(8) 設計図面(平面図、配管詳細図、構造図等)
(9) 土地使用承諾書(別記第3号様式。他人の土地に施設を設置する場合)
(10) 代表者選任届兼誓約書及び共同利用者名簿(別記第4号様式)
(11) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
2 市長は、前項の補助金の交付の決定に際し、当該補助金の交付の目的を達成するために必要があると認めるときは、交付について条件を付することができる。
(実績報告書)
第13条 補助事業者は、補助事業を完了したときは、完了後30日以内又は別に指定する期日までに、亀岡市小規模水道配水施設更新事業実績報告書(別記第9号様式)に次に掲げる書類を添付して、市長に提出しなければならない。
(1) 契約書の写し
(2) 領収書の写し
(3) 工事写真(着工前、工事中、完成)
(4) 竣工図面(平面図、配管詳細図、構造図等)
(5) 水圧試験結果
(6) 水質検査結果の写し
(7) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(施設の維持管理)
第16条 補助事業者は、補助事業により整備した配水施設について、衛生の確保のため、適正に管理するとともに、定期的な水質検査を行わなければならない。
(その他)
第17条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、告示の日から実施する。
附則(令和2年告示第39号)
この告示は、亀岡市上下水道事業の設置等に関する条例の一部を改正する条例(令和2年亀岡市条例第16号)の施行の日から実施する。
附則(令和3年告示第62号)
(施行期日)
1 この告示は、告示の日から実施する。
(経過措置)
2 この告示の実施の際現にあるこの告示による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この告示による改正後の様式によるものとみなす。
3 この告示の実施の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
(令3告示62・一部改正)
(令3告示62・一部改正)
(令3告示62・一部改正)
(令3告示62・一部改正)
(令3告示62・一部改正)
(令3告示62・一部改正)
(令3告示62・一部改正)