○亀岡市立義務教育学校設置条例
平成28年12月23日
条例第39号
(設置)
第1条 学校教育法(昭和22年法律第26号)第38条及び第49条の規定に基づき、次のとおり義務教育学校を設置する。
名称 | 位置 | |
1 | 亀岡市立亀岡川東学園 | 亀岡市馬路町溝ノ上14番地の4 |
2 | 〃 育親学園 | 〃 本梅町中野和田山1番地の2 |
(令4条例19・一部改正)
(委任)
第2条 この条例に定めるもののほか、義務教育学校の管理運営に関し必要な事項は、亀岡市教育委員会が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。
(亀岡市立小学校設置条例の一部改正)
2 亀岡市立小学校設置条例(昭和39年亀岡市条例第10号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(亀岡市立中学校設置条例の一部改正)
3 亀岡市立中学校設置条例(昭和39年亀岡市条例第11号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(令和4年条例第19号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。