○亀岡市立義務教育学校設置条例

平成28年12月23日

条例第39号

(設置)

第1条 学校教育法(昭和22年法律第26号)第38条及び第49条の規定に基づき、次のとおり義務教育学校を設置する。

名称

位置

1

亀岡市立亀岡川東学園

亀岡市馬路町溝ノ上14番地の4

2

〃   育親学園

〃  本梅町中野和田山1番地の2

(令4条例19・一部改正)

(委任)

第2条 この条例に定めるもののほか、義務教育学校の管理運営に関し必要な事項は、亀岡市教育委員会が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(亀岡市立小学校設置条例の一部改正)

2 亀岡市立小学校設置条例(昭和39年亀岡市条例第10号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(亀岡市立中学校設置条例の一部改正)

3 亀岡市立中学校設置条例(昭和39年亀岡市条例第11号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(令和4年条例第19号)

この条例は、令和6年4月1日から施行する。

亀岡市立義務教育学校設置条例

平成28年12月23日 条例第39号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第8編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成28年12月23日 条例第39号
令和4年9月29日 条例第19号