○亀岡市立中学校設置条例
昭和39年4月1日
条例第11号
(設置)
第1条 学校教育法(昭和22年法律第26号)第49条の規定に基づき、次のとおり中学校を設置する。
名称 | 位置 | |
1 | 亀岡市立亀岡中学校 | 亀岡市内丸町13番地 |
2 | 〃 南桑中学校 | 〃 田野町太田丸橋1番地 |
3 | 〃 東輝中学校 | 〃 篠町広田3丁目28番1号 |
4 | 〃 大成中学校 | 〃 大井町土田1丁目5番7号 |
5 | 〃 詳徳中学校 | 〃 篠町柏原中又7番地 |
(昭45条例5・昭48条例4・昭54条例3・昭56条例16・昭57条例41・昭60条例10・昭60条例27・平元条例23・平27条例8・平28条例39・令3条例17・令4条例19・一部改正)
(委任)
第2条 この条例に定めるもののほか、中学校の管理運営に関し必要な事項は、亀岡市教育委員会が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例施行の際、現に設置されている中学校は、この条例により設置された中学校とみなす。
附則(昭和45年条例第5号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和48年条例第4号)
この条例は、昭和48年4月1日から施行する。
附則(昭和54年条例第3号)抄
1 この条例は、昭和54年4月1日から施行する。
附則(昭和56年条例第16号)
この条例は、昭和56年4月1日から施行する。
附則(昭和57年条例第41号)
この条例は、昭和58年4月1日から施行する。
附則(昭和60年条例第10号)
この条例は、昭和61年4月1日から施行する。
附則(昭和60年条例第27号)
この条例は、別に規則で定める日から施行する。
(昭和61年規則第1号で昭和61年2月17日から施行)
附則(平成元年条例第23号)
この条例は、別に規則で定める日から施行する。
(平成2年規則第3号で平成2年1月16日から施行)
附則(平成27年条例第8号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年条例第39号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和3年条例第17号)
この条例は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和4年条例第19号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。