○亀岡市立中学校設置条例

昭和39年4月1日

条例第11号

(設置)

第1条 学校教育法(昭和22年法律第26号)第49条の規定に基づき、次のとおり中学校を設置する。

名称

位置

1

亀岡市立亀岡中学校

亀岡市内丸町13番地

2

〃   南桑中学校

〃  画像田野町太田丸橋1番地

3

〃   東輝中学校

〃  篠町広田3丁目28番1号

4

〃   大成中学校

〃  大井町土田1丁目5番7号

5

〃   詳徳中学校

〃  篠町柏原中又7番地

(昭45条例5・昭48条例4・昭54条例3・昭56条例16・昭57条例41・昭60条例10・昭60条例27・平元条例23・平27条例8・平28条例39・令3条例17・令4条例19・一部改正)

(委任)

第2条 この条例に定めるもののほか、中学校の管理運営に関し必要な事項は、亀岡市教育委員会が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例施行の際、現に設置されている中学校は、この条例により設置された中学校とみなす。

(昭和45年条例第5号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和48年条例第4号)

この条例は、昭和48年4月1日から施行する。

(昭和54年条例第3号)

1 この条例は、昭和54年4月1日から施行する。

(昭和56年条例第16号)

この条例は、昭和56年4月1日から施行する。

(昭和57年条例第41号)

この条例は、昭和58年4月1日から施行する。

(昭和60年条例第10号)

この条例は、昭和61年4月1日から施行する。

(昭和60年条例第27号)

この条例は、別に規則で定める日から施行する。

(昭和61年規則第1号で昭和61年2月17日から施行)

(平成元年条例第23号)

この条例は、別に規則で定める日から施行する。

(平成2年規則第3号で平成2年1月16日から施行)

(平成27年条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年条例第39号)

(施行期日)

1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(令和3年条例第17号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(令和4年条例第19号)

この条例は、令和6年4月1日から施行する。

亀岡市立中学校設置条例

昭和39年4月1日 条例第11号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第8編 育/第2章 学校教育
沿革情報
昭和39年4月1日 条例第11号
昭和45年3月23日 条例第5号
昭和48年2月10日 条例第4号
昭和54年4月1日 条例第3号
昭和56年4月1日 条例第16号
昭和57年12月24日 条例第41号
昭和60年4月1日 条例第10号
昭和60年12月25日 条例第27号
平成元年12月22日 条例第23号
平成27年3月26日 条例第8号
平成28年12月23日 条例第39号
令和3年9月29日 条例第17号
令和4年9月29日 条例第19号