○亀岡市手数料徴収条例

平成12年3月30日

条例第6号

(趣旨)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第227条の規定に基づき、特定の者のためにする事務について徴収する手数料については、別に定めるもののほか、この条例の定めるところによる。

(種類及び金額)

第2条 手数料の種類及び金額は、次のとおりとする。

(1) 戸籍法(昭和22年法律第224号)第10条第1項、第10条の2第1項から第5項まで若しくは第126条の規定に基づく戸籍の謄本若しくは抄本又は同法第120条第1項若しくは第126条の規定に基づく磁気ディスクをもって調製された戸籍に記録されている事項の全部若しくは一部を証明した書面の交付手数料 1通につき 450円

(2) 戸籍法第10条第1項、第10条の2第1項から第5項まで又は第126条の規定に基づく戸籍に記載した事項に関する証明書の交付手数料 証明事項1件につき 350円

(3) 戸籍法第12条の2において準用する同法第10条第1項若しくは第10条の2第1項から第5項までの規定若しくは同法第126条の規定に基づく除かれた戸籍の謄本若しくは抄本又は同法第120条第1項若しくは第126条の規定に基づく磁気ディスクをもって調製された除かれた戸籍に記録されている事項の全部若しくは一部を証明した書面の交付手数料 1通につき 750円

(4) 戸籍法第12条の2において準用する同法第10条第1項若しくは第10条の2第1項から第5項までの規定又は同法第126条の規定に基づく除かれた戸籍に記載した事項に関する証明書の交付手数料 証明事項1件につき 450円

(5) 戸籍法第48条第1項(同法第117条において準用する場合を含む。)の規定に基づく届出若しくは申請の受理の証明書又は同法第48条第2項(同法第117条において準用する場合を含む。)若しくは第126条の規定に基づく届書その他市長の受理した書類に記載した事項の証明書の交付手数料 1通につき 350円(婚姻、離婚、養子縁組、養子離縁又は認知の届出の受理について、請求により法務省令で定める様式による上質紙を用いる場合にあっては、1通につき1,400円)

(6) 戸籍法第48条第2項(同法第117条において準用する場合を含む。)の規定に基づく届書その他市長の受理した書類の閲覧手数料 書類1件につき 350円

(7) 道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第34条第2項(同法第73条第2項において準用する場合を含む。)の規定に基づく臨時運行許可申請手数料 1両につき 750円

(8) 租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第28条の4第3項第7号イ又は第63条第3項第7号イの規定に基づく優良宅地造成認定申請手数料 1件につき 86,000円

(9) 租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成10年法律第23号。以下「平成10年改正措置法」という。)附則第20条第3項の規定によりなお従前の例によることとされる平成10年改正措置法第1条の規定による改正前の租税特別措置法(以下「旧租税特別措置法」という。)第63条の2第3項第3号イに規定する宅地の造成が優良な宅地の供給に寄与するものであることについての認定又は平成10年改正措置法附則第20条第4項の規定によりなおその効力を有することとされる旧租税特別措置法第63条の2第3項第3号イに規定する宅地の造成が優良な宅地の供給に寄与するものであることについての認定に基づく優良宅地造成認定申請手数料 1件につき 86,000円

(10) 租税特別措置法第28条の4第3項第6号若しくは第7号ロ若しくは第63条第3項第6号若しくは第7号ロ又は第31条の2第2項第11号ニ若しくは第62条の3第4項第11号ニに規定する住宅の新築が優良な住宅の供給に寄与するものであることについての認定に基づく優良住宅新築認定申請手数料

 新築住宅の床面積の合計が100平方メートル以下のとき 1件につき 6,200円

 新築住宅の床面積の合計が100平方メートルを超え500平方メートル以下のとき 1件につき 8,600円

 新築住宅の床面積の合計が500平方メートルを超え2,000平方メートル以下のとき 1件につき 13,000円

 新築住宅の床面積の合計が2,000平方メートルを超え10,000平方メートル以下のとき 1件につき 35,000円

 新築住宅の床面積の合計が10,000平方メートルを超え50,000平方メートル以下のとき 1件につき 43,000円

 新築住宅の床面積の合計が50,000平方メートルを超えるとき 1件につき 58,000円

(11) 平成10年改正措置法附則第20条第3項の規定によりなお従前の例によることとされる旧租税特別措置法第63条の2第3項第3号ロに規定する住宅の新築が良質な住宅の供給に寄与するものであることについての認定又は平成10年改正措置法附則第20条第4項の規定によりなおその効力を有することとされる旧租税特別措置法第63条の2第3項第3号ロに規定する住宅の新築が良質な住宅の供給に寄与するものであることについての認定に基づく良質住宅新築認定申請手数料

 新築住宅の床面積の合計が100平方メートル以下のとき 1件につき 6,200円

 新築住宅の床面積の合計が100平方メートルを超え500平方メートル以下のとき 1件につき 8,600円

 新築住宅の床面積の合計が500平方メートルを超え2,000平方メートル以下のとき 1件につき 13,000円

 新築住宅の床面積の合計が2,000平方メートルを超え10,000平方メートル以下のとき 1件につき 35,000円

 新築住宅の床面積の合計が10,000平方メートルを超えるとき 1件につき 43,000円

(12) 租税特別措置法施行令(昭和32年政令第43号)第20条の2第6項の規定に基づく特定の民間再開発事業認定申請手数料 1件につき 31,000円

(13) 租税特別措置法施行令第25条の4第2項の規定に基づく特定民間再開発事業認定申請手数料 1件につき 32,000円

(14) 租税特別措置法施行令第25条の4第16項又は第39条の7第13項の規定に基づく地区外転出事情認定申請手数料 1件につき 24,000円

(15) 租税特別措置法施行令第41条各号又は第42条第1項の規定に基づく住宅用家屋証明申請手数料 1件につき 1,300円

(16) 狂犬病予防法(昭和25年法律第247号)第4条第2項の規定に基づく犬の登録手数料 1頭につき 3,000円

(17) 狂犬病予防法第5条第2項の規定に基づく犬の狂犬病予防注射済票交付手数料 1件につき 550円

(18) 狂犬病予防法施行令(昭和28年政令第236号)第1条の2の規定に基づく犬の鑑札の再交付手数料 1件につき 1,600円

(19) 狂犬病予防法施行令第3条の規定に基づく犬の狂犬病予防注射済票再交付手数料 1件につき 340円

(20) 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(平成14年法律第88号)第19条の規定に基づく飼養の登録・登録票の交付又はその更新若しくは再交付手数料 1件につき 3,400円

(21) 京都府屋外広告物条例(昭和28年京都府条例第30号)第4条又は第5条の規定に基づく屋外広告物の表示等の許可申請手数料

 屋上広告物、アーチ広告物及び広告塔の類(「広さ」とは広告物の表示面積をいう。) 1基又は1個につき 広さ5平方メートルまで 1,500円 広さ5平方メートルを超える部分につき5平方メートルまでごとに 750円

 軒下広告物、建植広告物、へい垣広告物その他の広告物の類(「広さ」とは広告物の表示面積をいう。) 1枚、1基又は1個につき 広さ5平方メートルまで 1,000円 広さ5平方メートルを超える部分につき5平方メートルまでごとに 500円

 気球広告物 1個につき 750円

 横断幕及び幕広告 1張につき 250円

 電柱広告物及び街灯柱広告物 1個につき 250円

 立看板、はり札、導標板、スタンドその他これらに類するもの 1個につき 250円

 はり紙 100枚までごとに 300円

(22) 土地についての証明手数料 1件につき 300円

ただし、3筆までを1件とし、1筆を加えるごとに50円を徴収する。

(23) 建物についての証明手数料 1件につき 300円

ただし、3棟までを1件とし、1棟を加えるごとに50円を徴収する。

(24) 身分証明手数料 1件につき 300円

(25) 住民基本台帳関係簿に関する証明及び閲覧手数料 1件(回)につき 300円

ただし、年金受給者の現況届に係る証明は無料とする。住民基本台帳の閲覧については30世帯までを1回とし、30世帯を増すごとに300円を加算する。

(26) 削除

(27) 削除

(28) 印鑑登録証の交付手数料 1件につき 300円

(29) 印鑑についての証明手数料 1件につき 300円

(30) 削除

(31) 土地その他の被害についての証明手数料 1件につき 300円

ただし、災害救助法(昭和22年法律第118号)が適用された災害の被害についての証明は、その災害の日から3箇月以内に限り無料とする。

(32) 公簿、公文書、図面の閲覧照会に係る手数料 1回につき 300円

(33) 所得、課税、納税についての証明手数料 1件につき 300円

ただし、道路運送車両法第97条の2に規定する証明については、無料とする。

(34) 都市計画法(昭和43年法律第100号)第29条第1項又は第2項の規定に基づく開発行為のうち、主として自己の居住の用に供する住宅の建築の用に供する目的で行う開発行為の許可申請に対する審査手数料

 開発区域の面積の合計が0.1ヘクタール未満の場合 1件につき 8,600円

 開発区域の面積の合計が0.1ヘクタール以上0.3ヘクタール未満の場合 1件につき 22,000円

 開発区域の面積の合計が0.3ヘクタール以上0.6ヘクタール未満の場合 1件につき 43,000円

 開発区域の面積の合計が0.6ヘクタール以上1.0ヘクタール未満の場合 1件につき 86,000円

 開発区域の面積の合計が1.0ヘクタール以上3.0ヘクタール未満の場合 1件につき 130,000円

 開発区域の面積の合計が3.0ヘクタール以上6.0ヘクタール未満の場合 1件につき 170,000円

 開発区域の面積の合計が6.0ヘクタール以上10.0ヘクタール未満の場合 1件につき 220,000円

 開発区域の面積の合計が10.0ヘクタール以上の場合 1件につき 300,000円

(35) 都市計画法第29条第1項又は第2項の規定に基づく開発行為のうち、主として住宅以外の建築物で自己の業務の用に供するものの建築又は自己の業務の用に供する特定工作物の建設の用に供する目的で行う開発行為の許可申請に対する審査手数料

 開発区域の面積の合計が0.1ヘクタール未満の場合 1件につき 13,000円

 開発区域の面積の合計が0.1ヘクタール以上0.3ヘクタール未満の場合 1件につき 30,000円

 開発区域の面積の合計が0.3ヘクタール以上0.6ヘクタール未満の場合 1件につき 65,000円

 開発区域の面積の合計が0.6ヘクタール以上1.0ヘクタール未満の場合 1件につき 120,000円

 開発区域の面積の合計が1.0ヘクタール以上3.0ヘクタール未満の場合 1件につき 200,000円

 開発区域の面積の合計が3.0ヘクタール以上6.0ヘクタール未満の場合 1件につき 270,000円

 開発区域の面積の合計が6.0ヘクタール以上10.0ヘクタール未満の場合 1件につき 340,000円

 開発区域の面積の合計が10.0ヘクタール以上の場合 1件につき 480,000円

(36) 都市計画法第29条第1項又は第2項の規定に基づく開発行為のうち、その他((34)及び(35)以外のもの)の場合

 開発区域の面積の合計が0.1ヘクタール未満の場合 1件につき 86,000円

 開発区域の面積の合計が0.1ヘクタール以上0.3ヘクタール未満の場合 1件につき 130,000円

 開発区域の面積の合計が0.3ヘクタール以上0.6ヘクタール未満の場合 1件につき 190,000円

 開発区域の面積の合計が0.6ヘクタール以上1.0ヘクタール未満の場合 1件につき 260,000円

 開発区域の面積の合計が1.0ヘクタール以上3.0ヘクタール未満の場合 1件につき 390,000円

 開発区域の面積の合計が3.0ヘクタール以上6.0ヘクタール未満の場合 1件につき 510,000円

 開発区域の面積の合計が6.0ヘクタール以上10.0ヘクタール未満の場合 1件につき 660,000円

 開発区域の面積の合計が10.0ヘクタール以上の場合 1件につき 870,000円

(37) 都市計画法第35条の2の規定に基づく開発行為の変更許可の申請に対する審査手数料(1件につき次に掲げるからまでの額を合算した額)ただし、その額が870,000円を超えるときは、870,000円とする。

 開発行為に関する設計の変更(のみに該当する場合を除く。)については、開発区域の面積(に規定する変更を伴う場合にあっては変更前の開発区域の面積、開発区域の縮小を伴う場合にあっては縮小後の開発区域の面積)に応じ前項に規定する額に10分の1を乗じて得た額

 新たな土地の開発区域への編入に係る都市計画法第30条第1項第1号から第4号までに掲げる事項の変更については、新たに編入される開発区域の面積に応じ前項の区分に従い、それぞれに定める額

 その他の変更 1件につき 10,000円

(38) 都市計画法第41条第2項ただし書(同法第35条の2第4項において準用する場合を含む。)の規定に基づく建築の許可の申請に対する審査手数料 1件につき 46,000円

(39) 都市計画法第42条第1項ただし書の規定に基づく建築等の許可の申請に対する審査手数料 1件につき 26,000円

(40) 都市計画法第43条第1項の規定に基づく建築物等の許可の申請に対する審査手数料

 開発区域の面積の合計が0.1ヘクタール未満の場合 1件につき 6,900円

 開発区域の面積の合計が0.1ヘクタール以上0.3ヘクタール未満の場合 1件につき 18,000円

 開発区域の面積の合計が0.3ヘクタール以上0.6ヘクタール未満の場合 1件につき 39,000円

 開発区域の面積の合計が0.6ヘクタール以上1.0ヘクタール未満の場合 1件につき 69,000円

 開発区域の面積の合計が1.0ヘクタール以上の場合 1件につき 97,000円

(41) 都市計画法第45条の規定に基づく開発許可を受けた地位の承継の承認申請に対する審査手数料

 主として、自己の居住の用に供する住宅の建築の用に供する目的で行う開発行為又は主として、住宅以外の建築物で自己の業務の用に供するものの建築若しくは自己の業務の用に供する特定工作物の建設の用に供する目的で行う開発行為の場合で開発区域の面積の合計が1.0ヘクタール未満の場合 1件につき 1,700円

 主として、住宅以外の建築物で自己の業務の用に供するものの建築又は自己の業務の用に供する特定工作物の建設の用に供する目的で行う開発行為の場合で開発区域の面積が1.0ヘクタール以上の場合 1件につき 2,700円

 その他の場合 1件につき 17,000円

(42) 都市計画法第47条第5項の規定に基づく開発登録簿の写しの交付手数料 1枚につき 470円

(43) 都市計画法施行規則(昭和44年建設省令第49号)第60条の規定に基づく証明手数料 1枚につき 400円

(44) その他の証明手数料 1件(回)につき 300円

2 前項各号に規定する証明で、数事項を一括して請求する場合は、その事項ごとに1件とし、同一事項の証明を2通以上請求する場合は、1通ごとに1件とし、数人が共同して請求する場合は、1人ごとに1件とする。

(平15条例24・平15条例34・平16条例13・平17条例51・平20条例22・平27条例26・平27条例28・平28条例13・平28条例44・令2条例26・令3条例13・一部改正)

(閲覧等の範囲及び取扱い)

第3条 閲覧、照合、証明及び謄本又は抄本の交付は、公に示して差し支えないと認めるものに限る。

2 閲覧者は、公簿、公文書及び図面等の取扱いに注意し、毀損、汚損、改ざん等の行為をしてはならない。

(平27条例26・一部改正)

(手数料の徴収の時期等)

第4条 手数料は、第2条第1項に規定する手数料を徴収する事項についての申請、交付又は閲覧の際に、申請者からこれを徴収する。

2 既納の手数料は、請求事項を変更し、又は取り消した場合でもこれを還付しない。ただし、申請事項の不明、法令の定めその他の理由により市長が特に必要と認める場合は、手数料を還付する。

(令2条例26・一部改正)

(郵便による送付)

第5条 郵便により謄本、抄本、証明書その他の書類の送付を求めようとする者から、第2条第1項に規定する手数料のほかに郵送料を徴収する。

(免除)

第6条 次の各号のいずれかに該当する場合は、手数料を徴収しない。

(1) 法令の規定により無料で取扱いをしなければならないとき。

(2) 本市の住民が公費の援助又は扶助を受けるために必要なものを請求したとき。

(3) 官公署から請求があったとき。

(4) 公用で使用するとき。

(5) 前各号に規定するもののほか、市長が特に免除する必要があると認めたとき。

2 前項に定めるもののほか、法令の規定により、条例で定めるところにより戸籍に関し無料で証明することができることとされているものについては、手数料を徴収しない。

(平27条例26・一部改正)

(過料)

第7条 詐欺その他不正の行為により手数料の徴収を免れた者は、その免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が50,000円を超えないときは、50,000円とする。)以下の過料に処する。

(委任)

第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(亀岡市手数料条例の廃止)

2 亀岡市手数料条例(昭和43年亀岡市条例第40号)は、廃止する。

(経過措置)

3 この条例の規定は、この条例の施行の日以後に申請を受理したものから適用し、同日前までに受理したものについては、なお従前の例による。

(平成15年条例第24号)

この条例は、平成15年4月16日から施行する。

(平成15年条例第34号)

この条例は、平成15年8月25日から施行する。

(平成16年条例第13号)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年条例第51号)

この条例は、平成17年10月1日から施行する。

(平成20年条例第22号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成27年条例第26号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成27年条例第28号)

この条例中第1条の規定は平成27年10月5日から、第2条の規定は平成28年1月1日から施行する。

(平成28年条例第13号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年7月1日から施行する。

(平成28年条例第44号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(令和2年条例第26号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(亀岡市水道事業給水条例の一部改正)

2 亀岡市水道事業給水条例(平成29年亀岡市条例第32号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(亀岡市下水道条例の一部改正)

3 亀岡市下水道条例(昭和57年亀岡市条例第24号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(令和3年条例第13号)

この条例は、令和3年9月1日から施行する。

亀岡市手数料徴収条例

平成12年3月30日 条例第6号

(令和3年9月1日施行)

体系情報
第7編 務/第3章 税・税外収入/第2節 税外収入
沿革情報
平成12年3月30日 条例第6号
平成15年3月31日 条例第24号
平成15年6月27日 条例第34号
平成16年3月29日 条例第13号
平成17年9月30日 条例第51号
平成20年5月1日 条例第22号
平成27年6月26日 条例第26号
平成27年10月3日 条例第28号
平成28年3月29日 条例第13号
平成28年12月23日 条例第44号
令和2年6月27日 条例第26号
令和3年6月26日 条例第13号
令和5年12月19日 条例第26号