○亀岡市亀岡駅自由通路等の設置及び管理に関する条例
平成20年3月27日
条例第15号
(設置)
第1条 亀岡駅の乗降客の利便性の向上を図り、亀岡駅の南北を結ぶ安全かつ快適な歩行空間を確保するとともに、まちづくりの交流拠点として、自由通路(エレベーター、エスカレーターを含む。)及びその他附帯施設(以下「自由通路等」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 自由通路等の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 のどかめロード
位置 亀岡市追分町谷筋1番6先から亀岡市亀岡駅北一丁目100番3先まで
(令5条例8・一部改正)
(禁止行為)
第3条 自由通路等(以下「のどかめロード」という。)においては、何人も次に掲げる行為をしてはならない。ただし、管理上支障がないと認められるもので、市長が承認した場合は、この限りでない。
(1) のどかめロードを破損し、又は汚損すること。
(2) 通行者の妨害となる行為をすること。
(3) 物品の販売、宣伝、勧誘その他これらに類する行為をすること。
(4) 広告物(ビラ、ポスターその他これらに類するものを含む。)をまき、配布し、又は掲示する行為をすること。
(5) 旗、のぼり、幕、看板その他これらに類する物又は拡声器を所持し、又は使用しようとする行為をすること。
(6) 自転車等を乗り入れ、通行し、又は止めておくこと。
(7) 火気類を使用すること。
(8) 喫煙をすること。
(9) 寝泊りすること。
(10) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあると認められる行為をすること。
(11) 前各号に掲げるもののほか、通行者の安全な通行及びのどかめロードの管理上、支障を及ぼすおそれのある行為をすること。
(占用許可)
第4条 のどかめロードの一部を占用しようとする者は、市長に申請し、あらかじめ許可を受けなければならない。占用の許可を受けた者(以下「占用者」という。)が当該占用の目的を変更しようとするときも、同様とする。
2 市長は、亀岡市暴力団排除条例(平成24年亀岡市条例第24号)第2条第4号に掲げる暴力団員等(以下「暴力団員等」という。)に対し、前項の許可をしてはならない。
3 市長は、のどかめロードの管理上必要があるときは、第1項の許可に条件を付することができる。
(平25条例5・一部改正)
(占用許可の取消し等)
第5条 市長は、占用者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、占用の許可を取り消し、又は占用を中止させ、若しくは許可の条件を変更することができる。
(1) 占用者が暴力団員等に該当することが判明したとき。
(2) この条例又は許可の条件に違反したとき。
(3) 偽りその他不正な手段により許可を受けたとき。
(4) 公益上又は管理上、市長が特に必要と認めるとき。
(平25条例5・一部改正)
(占用料)
第6条 占用者は、別表第1に定める占用料を市長が定める期日までに納付しなければならない。
2 別表第1に掲げる占用物以外のもの(以下「その他占用物」という。)については、亀岡市道路の占用に関する条例(昭和31年亀岡市条例第36号)の規定を準用する。ただし、その他占用物の占用料の額は、占用の期間にかかわらず、この額に消費税法(昭和63年法律第108号)に基づき消費税が課される額に同法に基づく税率を乗じて得た額及び地方税法(昭和25年法律第226号)に基づき地方消費税が課される額に同法に基づく税率を乗じて得た額の合計額(その額に1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)を加算した額とする。
(平25条例5・令5条例19・一部改正)
(占用料の減免)
第7条 市長は、特に必要があると認めるときは、占用料を減額し、又は免除することができる。
(権利の譲渡の禁止)
第8条 占用者は、その許可に係る権利を他に譲渡し、又は転貸してはならない。
(原状回復)
第9条 占用者は、許可の期間が満了したとき、又は第5条の規定により当該許可を取り消されたとき又は占用を中止されたときは、直ちに原状に回復しなければならない。ただし、市長が必要と認めたときは、この限りでない。
(利用の禁止又は制限)
第10条 市長は、のどかめロードの損傷等によりその利用が危険であると認めたとき又は管理上やむを得ないと認めたときは、その利用を禁止し、又は制限することができる。
(立入検査)
第11条 市長は、のどかめロードの管理上必要があると認めるときは、許可した場所に立ち入り、検査することができる。
(損害賠償)
第12条 何人も、故意又は過失により、のどかめロードの施設又は設備を滅失し、又は破損等したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、市長がやむを得ない理由があると認めたときは、この限りでない。
(市の免責)
第13条 のどかめロードを利用する者又は占用者の義務の不履行による事故又は管理上の責に帰さない事故については、市は一切その責めに任じないものとする。
(委任)
第14条 この条例に定めるもののほか、のどかめロードの管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この条例は、平成20年4月12日から施行する。
附則(平成25年条例第5号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附則(令和5年条例第8号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和5年条例第19号)
この条例は、令和5年10月1日から施行する。
別表第1(第6条関係)
(平25条例5・一部改正)
区分 | 単位 | 金額 | |
広告又は展示物の設置 | 2階自由通路北西側展示ケース | 1区画につき1月 | 38,000円 |
広告の掲示 | 1階待合所掲示板 | 1区画につき1月 | 5,800円 |
その他の場所 | 1m2につき1月 | 11,600円 | |
多目的フロア | 1m2につき1年 | 60,000円 |
備考
1 占用の期間が1年未満の端数を生じる場合には、月割で計算し、1月未満の端数が生じる場合は、日割計算する。この場合において、占用料の額は、月割にあっては年額を12で除した額とし、日割にあっては年額を365で除した額とする。
2 占用料を算出した額に100円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てる。
3 多目的フロアに係る電気使用料は、別に実費を徴収する。