○亀岡市道路の占用に関する条例
昭和31年12月25日
条例第36号
(平25条例5・題名改称)
(趣旨)
第1条 この条例は、市が管理する道路法(昭和27年法律第180号。以下「法」という。)第3条に規定する市道(以下「道路」という。)の占用について必要な事項を定めるものとする。
(平25条例5・全改)
(占用の許可)
第2条 市長は、亀岡市暴力団排除条例(平成24年亀岡市条例第24号)第2条第4号に掲げる暴力団員等に対し、法第32条第1項及び電線共同溝の整備等に関する特別措置法(平成7年法律第39号)第10条、第11条第1項又は第12条第1項の許可(以下「許可」という。)をしてはならない。ただし、公益上必要な施設又は日常生活等を営むために必要やむを得ないと市長が認める施設を設置する場合は、この限りでない。
(平25条例5・追加、平30条例43・一部改正)
(昭51条例39・昭60条例16・一部改正、平25条例5・旧第2条繰下・一部改正)
(占用料の納付期限)
第4条 前条の占用料は、毎年度当該年度分を市長が指定する日までに納付しなければならない。ただし、占用期間が1年以内のもの又は占用期間に係る占用料の額が1件2,000円以下のものは、一時に全額を納付するものとする。
(昭60条例16・平25条例5・一部改正)
(占用料の減免)
第5条 占用料の一部を免除することができる物件及びその額は、次の各号に掲げるとおりとする。ただし、当該額に10円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。
(1) 電線共同溝に敷設する電線その他これに類する線類 占用料に10分の2を乗じた額
(2) 前号に掲げるものと一体不可分な変圧器等の工作物 占用料に9分の8を乗じた額
2 前項に定めるもののほか、市長は、公益上の理由その他特別の理由があると認めるときは、占用料を減免することができる。
(平30条例43・全改)
(占用料の返還)
第6条 許可を受けた者の責めに帰する理由により道路の占用を廃止し、又は占用の許可を取り消された場合にあっては、既納の占用料は還付しない。
(昭51条例39・昭60条例10・平25条例5・一部改正)
(委任)
第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、別に市長が定める。
(昭60条例16・追加)
附則
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例施行の日において従前の規定により道路占用中の占用者は、この条例の適用を受けるものとする。
附則(昭和43年条例第39号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の亀岡市道路占用料徴収条例(以下「新条例」という。)の規定中年額で定める占用料の徴収については、昭和43年10月1日から、月額で定める占用料の徴収については、昭和44年1月1日から適用する。
3 改正前の亀岡市道路占用料徴収条例の規定に基づき、昭和43年4月1日からこの条例の施行の日の前日までに納付した年額の占用料については、新条例の規定による占用料の内払とみなす。
附則(昭和50年条例第11号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和50年4月1日から適用する。
附則(昭和51年条例第39号)
この条例は、昭和52年4月1日から施行する。
附則(昭和55年条例第22号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(適用)
2 この条例による改正後の亀岡市道路占用料徴収条例の規定は、昭和55年4月1日以後に納付すべき占用料から適用し、同日前に納付すべき占用料については、なお従前の例による。
附則(昭和59年条例第43号)
(施行期日)
1 この条例は、昭和60年4月1日から施行する。
(適用)
2 この条例による改正後の亀岡市道路占用料徴収条例の規定は、昭和60年4月1日以後に納付すべき占用料から適用し、同日前に納付すべき占用料については、なお従前の例による。
附則(昭和60年条例第16号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和60年条例第19号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成3年条例第8号)
(施行期日)
1 この条例は、平成3年4月1日から施行する。
(適用)
2 この条例による改正後の亀岡市道路占用料徴収条例の規定は、平成3年4月1日以後に納付すべき占用料から適用し、同日前に納付すべき占用料については、なお従前の例による。
附則(平成8年条例第6号)
1 この条例は、平成8年4月1日から施行する。
2 この条例による改正後の亀岡市道路占用料徴収条例の規定は、平成8年4月1日以後に納付すべき占用料から適用し、同日前に納付すべき占用料については、なお従前の例による。
附則(平成25年条例第5号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成30年条例第43号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和2年条例第13号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和5年条例第19号)
この条例は、令和5年10月1日から施行する。
別表(第3条関係)
(平8条例6・全改、平25条例5・平30条例43・令2条例13・令5条例19・一部改正)
道路占用料
占用物件 | 単位 | 金額 | 摘要 | ||
法第32条第1項第1号に掲げる工作物 | 電柱 | 1本につき1年 | 円 2,300 | 支線及び支柱はそれぞれの柱類とみなす。 | |
電話柱(電柱であるものを除く。) | 1本につき1年 | 900 | |||
その他の柱類 | 1本につき1年 | 2,300 | |||
公衆電話所 | 1個につき1年 | 2,300 |
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地下電線その他地下に設ける線類 | 1メートルにつき1年 | 9 | |||
路上に設ける変圧器等 | 1個につき1年 | 1,500 | |||
地下に設ける変圧器等 | 占用面積1平方メートルにつき1年 | 920 | |||
法第32条第1項第2号に掲げる物件 | 水管、下水道管、ガス管その他これらに類するもの | 外径が0.2メートル未満のもの | 1メートルにつき1年 | 200 |
|
外径が0.2メートル以上0.4メートル未満のもの | 500 | ||||
外径が0.4メートル以上1.0メートル未満のもの | 1,000 | ||||
外径が1.0メートル以上のもの | 1,800 | ||||
法第32条第1項第3号に掲げる施設 | 鉄道、軌道その他これらに類するもの | 占用面積1平方メートルにつき1年 | 1,500 |
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法第32条第1項第4号に掲げる施設 | 日よけ、雨よけ、雪よけその他これらに類するもの | 〃 | 1,200 |
| |
法第32条第1項第5号に掲げる施設 | 道路その他これらに類するもの | 〃 | 1,500 | のり敷に設ける通路橋を含む。 | |
法第32条第1項第6号に掲げる施設 | 露店、商店、置場その他これらに類するもの | 地域の活性化等に資する路上イベントに際し一時的に設けるもの | 1平方メートルにつき1日 | 20 |
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その他のもの | 1平方メートルにつき1月 | 600 | |||
道路法施行令(昭和27年政令第479号。以下「令」という。)第7条第1号に掲げる物件 | 広告用工作物 | 表示面積1平方メートルにつき1年 | 6,200 |
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アーチ類 | 1本につき1月 | 6,200 |
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標識類 | 1本につき1年 | 900 |
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令第7条第4号及び第5号に掲げる物件 | 工事用板囲、足場、詰所その他工事用施設及び土石、瓦、竹木その他工事用材料置場 | 占用面積1平方メートルにつき1月 | 600 |
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令第7条第6号に掲げる仮設建築物及び第7号に掲げる施設 | 仮建造物 | 1平方メートルにつき1年 | 1,800 |
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備考
1 占用目的が類別の単位に満たないものは、1単位に切り上げる。
2 年額をもって定める占用料で占用期間が1年に満たないものは、月数に年額の12分の1を乗じて得た額とし、月数をもって定める占用料で1月に満たないものは、1月に相当する額とする。
3 1件の占用料の額が100円未満であるものは、100円とし、徴収する額に10円未満の端数を生じた場合の端数は、切り捨てる。
4 露店、商店、置場その他これらに類するものを地域の活性化等に資する路上イベントに際し一時的に設ける占用において、道路に備付けの電源を使用する場合には、1口につき1時間当たり100円を加算するものとする。
5 占用期間が1月に満たない場合の占用料の額は、この額に消費税法(昭和63年法律第108号)に基づき消費税が課される額に同法に基づく税率を乗じて得た額及び地方税法(昭和25年法律第226号)に基づき地方消費税が課される額に同法に基づく税率を乗じて得た額の合計額(その額に1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)を加算した額とする。