○亀岡市自転車等駐車場条例施行規則
平成18年3月20日
規則第21号
亀岡市自転車等駐車場条例施行規則(平成元年亀岡市規則第17号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、亀岡市自転車等駐車場条例(平成17年亀岡市条例第45号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(一時使用)
第2条 JR馬堀駅前自転車等駐車場(以下「馬堀駐車場」という。)、JR亀岡駅前自転車等駐車場(以下「亀岡駐車場」という。)及びJR千代川駅前自転車等駐車場(以下「千代川駐車場」という。)を一時使用しようとする者は、自転車等の入場時に一時使用カード(別記第1号様式)の交付を受けなければならない。
2 前項の規定により一時使用カードの交付を受けた者は、出場時にこれを市長に提示し、駐車料金を納付しなければならない。
3 JR亀岡駅北口自転車等駐車場(以下「亀岡駅北口駐車場」という。)を一時使用しようとする者は、自動管理機器により必要な施錠操作を行い、出場時に駐車料金を納付しなければならない。
4 JR並河駅前自転車等駐車場及びメディアス亀岡自転車駐車場を一時使用しようとする者は、自転車等の入場時に駐車料金を納付し、一時使用駐車券(別記第2号様式)の交付を受けなければならない。
5 前項の規定により一時使用駐車券の交付を受けた者は、出場時にこれを市長に提示しなければならない。
(平20規則9・令元規則42・一部改正)
(超過料金)
第3条 自動管理機器を用いて自転車等を駐車した者又は一時使用カード若しくは一時使用駐車券の交付を受けた者が、条例第4条に規定する使用時間を超えて使用した場合は、自転車等の出場時に、超えた日数分の駐車料金を精算して納付しなければならない。
(平20規則9・一部改正)
2 前項の規定により定期使用カード又は定期駐車券及びステッカーの交付を受けた者(以下「定期使用者」という。)は、自転車等の入出場時にこれを市長に提示しなければならない。
2 前項の場合において、市長が再交付を適当と認めるときは、定期使用カード又は定期駐車券を再交付するものとする。
(定期駐車券等の発行の中止)
第6条 市長は、駐車場の使用状況等を勘案し、定期駐車券又は定期使用カードの発行が適当でないと認めるときは、発行を中止することができる。
ア 生活保護法(昭和25年法律第144号)第12条の規定により生活扶助を受けている者又はその者と同一の世帯に属する者(以下「生活保護者」という。)が定期使用する場合
イ 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受けている者が定期使用する場合
ウ 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第2項の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者が定期使用する場合
エ 知的障害者に係る療育手帳の交付を受けている者が定期使用する場合
オ 戦傷病者特別援護法(昭和38年法律第168号)第4条第1項又は第2項の規定により戦傷病者手帳の交付を受けている者が定期使用する場合
カ 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成6年法律第117号)第2条第2項の規定により被爆者健康手帳の交付を受けている者(同法附則第4条第2項の規定により同法第2条第2項の規定による被爆者健康手帳の交付を受けている者とみなされる者を含む。)が定期使用する場合
(使用料の還付)
第8条 条例第11条ただし書の規定により、駐車料金を還付することができる場合は、定期使用者が使用期間を1月以上残している場合で、次の各号のいずれかに該当するときとする。ただし、市長が特に必要と認める場合は、この限りでない。
(1) 定期使用者が転出、転勤又は病気等やむを得ない理由により使用をやめるとき。
(2) 定期使用者が自己の責めによらない理由により使用をすることができないとき。
2 前項の規定により返還する駐車料金の額は、次のとおりとする。この場合において、計算した額に100円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。
残余使用期間 | 返還額 |
1月以上 2月未満 | 既納の駐車料金を申込月数で除した額 |
2月以上 3月未満 | 既納の駐車料金を申込月数で除して得た額に2を乗じた額 |
3月 | 全額 |
市長が特に必要と認める期間 | 市長が特に必要と認める額 |
(令2規則23・一部改正)
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。
(亀岡市メディアス亀岡自転車駐車場利用規則の廃止)
2 亀岡市メディアス亀岡自転車駐車場利用規則(平成5年亀岡市規則第19号)は、廃止する。
附則(平成20年規則第9号)
この規則は、平成20年4月13日から施行する。
附則(令和元年規則第42号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年規則第23号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年規則第14号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。
3 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
別表(第7条関係)
(令元規則42・一部改正)
名称 | 種別 | 定期利用者 | ||
1月 | 2月 | 3月 | ||
馬堀駐車場 | 原動機付自転車 | 円 1,800 | 円 3,500 | 円 5,200 |
自転車 | 1,300 | 2,500 | 3,700 | |
亀岡駐車場及び亀岡駅北口駐車場 | 原動機付自転車 | 1,800 | 3,500 | 5,200 |
自転車 | 1,300 | 2,500 | 3,700 | |
千代川駐車場 | 原動機付自転車 | 1,700 | 3,300 | 5,000 |
自転車 | 1,200 | 2,300 | 3,500 |
(令3規則14・一部改正)
(令3規則14・一部改正)
(平20規則9・一部改正)
(令3規則14・一部改正)
(令3規則14・一部改正)
(令3規則14・一部改正)