○亀岡市自転車等駐車場条例
平成17年9月30日
条例第45号
亀岡市自転車等駐車場条例(平成元年亀岡市条例第15号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この条例は、駅周辺道路等における自転車等の駐車秩序を確立するため、本市が設置する自転車等駐車場(以下「駐車場」という。)について必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この条例において「自転車等」とは、次の各号に掲げるものをいう。
(1) 自動二輪車 道路交通法施行規則(昭和35年総理府令第60号)第2条の表に規定する自動二輪車で総排気量0.125リットル以下のもの
(2) 原動機付自転車 道路交通法(昭和35年法律第105号)第2条第1項第10号に規定するもの
(3) 自転車 道路交通法第2条第1項第11号の2に規定するもの及びこれに類するものとして市長が認めるもの
(名称及び位置)
第3条 駐車場の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
JR馬堀駅前自転車等駐車場 | 亀岡市篠町馬堀駅前1丁目1番9号 |
JR亀岡駅前自転車等駐車場 | 亀岡市追分町谷筋21番地の4 |
JR亀岡駅北口自転車等駐車場 | 亀岡市亀岡駅北一丁目100番26及び100番28 |
JR並河駅前自転車等駐車場 | 亀岡市大井町並河2丁目207番地の1 |
JR千代川駅前自転車等駐車場 | 亀岡市千代川町今津1丁目8番12号 |
メディアス亀岡自転車駐車場 | 亀岡市大井町土田2丁目58番地の1 |
(平20条例17・平29条例25・令元条例45・令5条例9・一部改正)
(使用時間及び開設期間)
第4条 駐車場の使用時間及び開設期間は、次のとおりとする。ただし、市長が必要と認めるときは、これを変更することができる。
名称 | 使用時間 | 開設期間 |
JR馬堀駅前自転車等駐車場 | 午前4時30分から翌日1時30分まで | 1月1日~12月31日 |
JR亀岡駅前自転車等駐車場 | 午前4時30分から翌日1時30分まで | 1月1日~12月31日 |
JR亀岡駅北口自転車等駐車場 | 午前4時30分から翌日1時30分まで | 1月1日~12月31日 |
JR並河駅前自転車等駐車場 | 午前6時00分から午後10時30分まで | 1月4日~12月29日 |
JR千代川駅前自転車等駐車場 | 午前4時30分から翌日1時30分まで | 1月1日~12月31日 |
メディアス亀岡自転車駐車場 | 午前6時00分から午後10時30分まで | 1月4日~12月29日 |
(平20条例17・一部改正)
(使用許可)
第5条 駐車場を使用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項又は内容を変更しようとするときについても同様とする。
2 市長は、前項の使用許可をする場合において、駐車場の管理上必要と認めるときは、その使用について条件を付すことができる。
(使用許可の制限)
第6条 次の各号の一に該当するときは、市長は使用を許可しないことができる。
(1) 公の秩序又は善良な風俗を害するおそれがあると認められるとき。
(2) 駐車場及びその他の器具備品等をき損し、又は滅失するおそれがあると認められるとき。
(3) 管理上支障があると認められるとき。
(4) その他市長が使用を不適当と認めるとき。
(使用許可の取消し等)
第7条 次の各号の一に該当するときは、市長は使用許可を取り消し、又は使用を制限し、若しくは使用を停止することができる。
(1) 使用の目的を変更したとき。
(2) この条例又はこの条例の規定に基づく処分に違反し、若しくは違反するおそれがあると認められるとき。
(3) 災害その他の不可抗力の事由によって駐車場の使用ができなくなったとき。
(4) その他公用又は管理上の都合により、市長が特に必要と認めるとき。
(使用権の譲渡等の禁止)
第8条 使用者は、使用権を譲渡し、若しくは他人に使用させ、又は特に許可を受けた場合のほか目的外に使用してはならない。
(使用料)
第9条 使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、あらかじめ市長に対し、別表第1に定める使用料を納付しなければならない。
(使用料の減免)
第10条 市長は、特に必要があると認めるときは、使用料を減額し、又は免除することができる。
(使用料の不還付)
第11条 既納の使用料は、還付しない。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。
(損害賠償の義務)
第12条 使用者は、駐車場の施設又は附帯設備等を損傷し、又は滅失したときは、市長が相当と認める損害額を賠償しなければならない。
(指定管理者による管理)
第13条 市長は、駐車場の設置目的を効果的に達成するために必要があると認めるときは、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、駐車場の管理を指定管理者に行わせることができる。
2 駐車場の管理を指定管理者に行わせる場合の指定の手続等は、亀岡市公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例(平成17年亀岡市条例第4号)の定めるところによる。
3 駐車場の管理を指定管理者に行わせる場合の管理業務の範囲は、別表第2に定めるとおりとする。
3 指定管理者は、特に必要があると認めるときは、利用料金を減額し、又は免除することができる。
(委任)
第15条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際、現に改正前の亀岡市自転車等駐車場条例第4条の規定により市長から使用の許可を受けているものについて、改正後の亀岡市自転車等駐車場条例第13条の規定により指定管理者に管理を行わせる場合は、同条例第5条の規定により指定管理者から使用の許可を受けたものとみなす。
附則(平成20年条例第17号)
(施行期日)
1 この条例は、平成20年4月13日から施行する。
(準備行為)
2 この条例の施行に際し改正後の亀岡市自転車等駐車場条例の規定に基づく、JR亀岡駅北口自転車等駐車場の定期利用に係る準備行為は、この条例の施行前においても行うことができる。
附則(平成21年条例第37号)
この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成22年条例第23号)
(施行期日)
1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。
(準備行為)
2 この条例による改正後の亀岡市自転車等駐車場条例の規定に基づく、JR亀岡駅北口自転車等駐車場、JR並河駅前自転車等駐車場及びメディアス亀岡自転車駐車場の定期利用に係る準備行為は、この条例の施行前においても行うことができる。
附則(平成29年条例第25号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和元年条例第45号)
この条例は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。
(令和元年規則第41号で令和元年12月20日から施行)
附則(令和5年条例第9号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表第1(第9条関係)
(平22条例23・全改、令元条例45・一部改正)
| 種別 | 駐車料金 | ||||
一時使用 | 定期使用 | |||||
対象者/月 | 1月 | 2月 | 3月 | |||
|
| 円 |
| 円 | 円 | 円 |
JR馬堀駅前自転車等駐車場 | 自動二輪車及び原動機付自転車 | 200 | 一般 | 3,500 | 6,400 | 9,100 |
学生 | 3,200 | 6,100 | 8,600 | |||
自転車 | 150 | 一般 | 2,500 | 4,600 | 6,500 | |
学生 | 2,300 | 4,400 | 6,200 | |||
JR亀岡駅前自転車等駐車場 | 自動二輪車及び原動機付自転車 | 200 | 一般 | 3,500 | 6,400 | 9,100 |
学生 | 3,200 | 6,100 | 8,600 | |||
自転車 | 150 | 一般 | 2,500 | 4,600 | 6,500 | |
学生 | 2,300 | 4,400 | 6,200 | |||
JR亀岡駅北口自転車等駐車場 | 自動二輪車及び原動機付自転車 | 200 | 一般 | 3,500 | 6,400 | 9,100 |
学生 | 3,200 | 6,100 | 8,600 | |||
自転車 | 150 | 一般 | 2,500 | 4,600 | 6,500 | |
学生 | 2,300 | 4,400 | 6,200 | |||
JR並河駅前自転車等駐車場 | 自動二輪車及び原動機付自転車 | 150 | 一般 | 2,000 | 3,700 | 5,200 |
屋内 | 屋内 |
|
| |||
200 | 2,500 | 4,600 | 6,500 | |||
自転車 | 100 | 一般 | 1,000 | 1,900 | 2,600 | |
屋内 | 屋内 |
|
| |||
150 | 1,500 | 2,800 | 3,900 | |||
JR千代川駅前自転車等駐車場 | 自動二輪車及び原動機付自転車 | 200 | 一般 | 3,300 | 6,100 | 8,600 |
学生 | 3,000 | 5,700 | 8,100 | |||
自転車 | 150 | 一般 | 2,300 | 4,200 | 6,000 | |
学生 | 2,100 | 4,000 | 5,700 | |||
メディアス亀岡自転車駐車場 | 自転車 | ― | 一般 | 2,500 | 4,600 | 6,500 |
備考 この表において「学生」とは、学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校又は市長が認める教育施設に通学又は通園する者をいい、「一般」とは学生以外の者をいう。
別表第2(第13条関係)
指定管理者に行わせる業務の範囲 |
1 駐車場の管理運営に関する業務 2 駐車場の使用に関する付随業務(使用の許可、使用料の徴収、使用の停止及び使用許可の取消し等) 3 駐車場の施設及び設備の維持管理(軽微なものに限る。)に関する業務 4 その他駐車場の管理に関する業務で市長が必要と認める業務 |