○ふれあいプラザ条例

平成17年9月30日

条例第32号

(設置)

第1条 世代間の交流を通じて、子育てに関する情報の交換及び支援を行うとともに、地域福祉の推進を図るため、ふれあいプラザ(以下「プラザ」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 プラザの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 ふれあいプラザ

位置 亀岡市余部町樋又61番地の1

(開館時間及び休館日)

第3条 プラザの開館時間は、午前9時から午後5時までとする。ただし、市長が必要と認めるときは、これを変更することができる。

2 プラザの休館日は、次の各号に掲げる日とする。ただし、市長が必要と認めるときは、随時に開館又は休館することができる。

(1) 木曜日(国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に当たるときはその翌日)

(2) 1月1日から同月3日まで及び12月29日から同月31日まで(前号に掲げる日を除く。)

(使用許可)

第4条 プラザ及びその附帯設備を使用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項又は内容を変更しようとするときについても同様とする。

2 市長は、前項の許可をする場合において、プラザの管理上必要と認めるときは、その使用について条件を付すことができる。

(使用許可の制限)

第5条 次の各号のいずれかに該当するときは、使用を許可しないことができる。

(1) 営利を目的とした使用と認められるとき。

(2) 公の秩序又は善良な風俗を害するおそれがあると認められるとき。

(3) プラザの施設又は附帯設備その他器具備品等を毀損し、又は滅失するおそれがあると認められるとき。

(4) プラザの管理上支障があると認められるとき。

(5) その他市長が使用を不適当と認めるとき。

(平25条例38・一部改正)

(使用許可の取消し等)

第6条 次の各号のいずれかに該当するときは、市長は、使用許可を取り消し、又は使用を制限し、若しくは使用を停止することができる。

(1) 使用の目的を変更したとき。

(2) この条例又はこの条例の規定に基づく処分に違反し、若しくは違反するおそれがあると認められるとき。

(3) 災害その他不可抗力の事由によってプラザの使用ができなくなったとき。

(4) その他公用又は管理上の都合により、市長が特に必要と認めるとき。

(平25条例38・一部改正)

(入館の拒否等)

第7条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、入館を拒否し、又は退館を命ずることができる。

(1) 他人に危害を及ぼし、又は他人の迷惑となる物品若しくは動物の類を携行する者

(2) 公の秩序又は善良な風俗を害するおそれがあると認められる者

(3) その他プラザの管理上必要があると認められる者

(平25条例38・一部改正)

(使用者の管理義務)

第8条 使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、使用期間中その使用に係る施設及び附帯設備を善良なる管理者の注意をもって管理しなければならない。

(使用権の譲渡等の禁止)

第9条 使用者は、使用権を譲渡し、若しくは他人に使用させ、又は特に許可を受けた場合のほか目的外に使用してはならない。

(使用料)

第10条 プラザの使用料は、別表第1に掲げる額とする。

2 プラザの使用者は、前項の使用料を前納しなければならない。ただし、国又は地方公共団体が使用する場合に限り後納させることができる。

(平25条例38・一部改正)

(使用料の減免)

第11条 市長は、特に必要があると認めるときは、使用料を減額し、又は免除することができる。

(使用料の不還付)

第12条 既納の使用料は、還付しない。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。

(目的外使用)

第13条 プラザは、法令その他別に定めがある場合のほか、これを目的外に使用することができない。ただし、使用がプラザの管理上支障がないと認められるもので、特に市長が許可した場合は、この限りでない。

(目的外使用料)

第14条 目的外使用の許可を受けてプラザの一部を使用する者(以下「目的外使用者」という。)は、目的外使用料を市長が定める期日までに納付しなければならない。

2 目的外使用料は、別表第2に掲げる額とする。

(平25条例38・一部改正)

(目的外使用料の減免)

第15条 市長は、特に必要があると認めるときは、目的外使用料を減額し、又は免除することができる。

(特別の設備の制限)

第16条 プラザを使用するために特別の設備をしようとするときは、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。

2 前項の特別の設備に要する経費は、全て使用者又は目的外使用者(以下「使用者等」という。)の負担とする。

(平25条例38・一部改正)

(原状回復義務)

第17条 使用者等は、プラザの使用を終わったとき、又は使用の許可を取り消されたとき、若しくは使用を停止されたときは、直ちに原状に回復して返還しなければならない。

2 使用者等が、前項の義務を履行しないときは、市長においてこれを代行し、その費用を使用者等から徴収する。

(損害賠償の義務)

第18条 使用者等は、プラザの施設若しくは附帯設備等を損傷し、又は滅失したときは、市長が相当と認める損害額を賠償しなければならない。

(立入検査)

第19条 市長は、プラザの管理上必要があると認めるときは、使用を許可した場所に立ち入り、検査することができる。

(市の免責)

第20条 使用者等においてプラザの施設若しくは附帯設備の使用又はこの条例に基づく処分により損害を生じた場合は、市は、一切その責めに任じないものとする。

(平25条例38・一部改正)

(指定管理者による管理)

第21条 市長は、プラザの設置目的を効果的に達成するために必要があると認めるときは、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、プラザの管理を指定管理者に行わせることができる。

2 プラザの管理を指定管理者に行わせる場合の指定の手続等は、亀岡市公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例(平成17年亀岡市条例第4号)の定めるところによる。

3 プラザの管理を指定管理者に行わせる場合の管理業務の範囲は、別表第3に定めるとおりとする。

4 指定管理者が行うプラザの管理の基準は、第3条から第7条までに定めるところによる。この場合において、これらの適用については、第3条中「市長が必要と認める」とあるのは「指定管理者が市長の承認を得た」と、第4条から第7条までの規定、第12条第16条第17条及び第19条中「市長」とあるのは「指定管理者」とする。

(利用料金)

第22条 プラザの管理を指定管理者に行わせる場合は、第10条の規定にかかわらず、使用者は、指定管理者に使用に係る料金(以下「利用料金」という。)を前納しなければならない。この場合において、第10条から第12条の規定及び別表第3中「使用料」とあるのは「利用料金」とする。

2 前項の利用料金の額は、別表第1に定める金額を超えない範囲において、あらかじめ市長の承認を得て、指定管理者が定める。

3 指定管理者は、特に必要があると認めるときは、利用料金を減額し、又は免除することができる。

4 利用料金は、指定管理者の収入とする。

(委任)

第23条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際、現にガレリアかめおか条例第5条の規定により市長から使用の許可を受けているものについて、ふれあいプラザ条例第21条の規定により指定管理者に管理を行わせる場合は、同条例第4条の規定により指定管理者から使用の許可を受けたものとみなす。

(平成25年条例第38号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後のふれあいプラザ条例の規定は、平成26年4月1日以後に許可を受けた使用料及び目的外使用料から適用し、同日前に許可を受けた使用料及び目的外使用料については、なお従前の例による。

(令和元年条例第25号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後のふれあいプラザ条例の規定は、令和元年10月1日以後の使用に係る使用料及び目的外使用料について適用し、同日前の使用に係る使用料及び目的外使用料については、なお従前の例による。

別表第1(第10条関係)

(平25条例38・令元条例25・一部改正)

種別

単位

金額

世代間交流室

1時間

330円

(備考)

冷暖房設備を使用する場合は、表に掲げる額に次の各号に掲げる額を加算する。

(1) 冷房 4割相当額

(2) 暖房 3割相当額

別表第2(第14条関係)

(平25条例38・令元条例25・一部改正)

種別

単位

金額

社会福祉協議会事務室

1月

44,000円

(備考)

1 この使用料には、附帯設備及び共用施設並びに冷暖房使用料を含む。

2 電気、ガス、水道、下水道及び電話の使用料は、別に実費を徴収する。

3 その他の目的外の占用料については、市長が別に定める。

別表第3(第21条関係)

指定管理者に行わせる業務の範囲

1 子育てに関する情報の交換及び支援事業等に関する業務

2 プラザの使用に関する付随業務(使用の許可、使用料の徴収、使用の停止及び使用許可の取消し等)

3 プラザの施設及び設備の維持管理(軽微なものに限る。)に関する業務

4 その他プラザの管理に関する業務で市長が必要と認める業務

ふれあいプラザ条例

平成17年9月30日 条例第32号

(令和元年6月25日施行)