○亀岡市物品購入等調整委員会設置要綱

平成17年4月1日

訓令第9号

(設置)

第1条 本市が発注する物品購入及び業務委託(工事に関連する業務委託を除く。)契約(以下「物品購入等」という。)の円滑な履行を確保し、競争入札参加者(以下「入札参加者」という。)の厳正かつ公平、的確な指名決定を行うため、物品購入等調整委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 委員会は、次に掲げる事務を所掌する。

(1) 1件80万円以上の物品購入となる場合について、入札参加者の選定を行うとともに、購入物品の価格の適正化を図ること。

(2) 1件500万円以上の事業費となる業務委託について、受託者の適格性の判定及び入札参加者の選定を行うこと。ただし、単価契約の全て及び主管課において実施する競争入札(見積)を除く。

(3) 亀岡市物品等供給契約に係る指名停止等措置要綱(平成16年亀岡市告示第189号)に規定する登録業者の指名停止等に関すること。

(4) その他物品購入等に関する発注及び入札執行について必要と認める事項

(平24訓令2・平28訓令3・一部改正)

(報告)

第3条 主管課調達において随意契約を行った1件80万円以上の物品購入等の結果及び委員会において業者選定した物品購入等に係る入札結果については、委員会に報告するものとする。

(平28訓令3・一部改正)

(構成)

第4条 委員会は、財政課長、人権啓発課長、契約検査課長、環境政策課長、地域福祉課長、商工観光課長、都市計画課長、総務・経営課長及び教育総務課長により構成する。

(平24訓令2・全改、平25訓令2・平26訓令3・平28訓令3・平29訓令7・平30訓令4・令2訓令3・令3訓令2・一部改正)

(委員長及び副委員長)

第5条 委員会には委員長及び副委員長を置く。

2 委員長は、契約検査課長が務める。

3 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

4 副委員長は、商工観光課長が務める。

5 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときはその職務を代理する。

(平24訓令2・平30訓令4・一部改正)

(会議)

第6条 委員会は、委員長が招集し、委員長が議長を務める。

2 委員会は、毎月第2、第4水曜日に開催する。ただし、特別な場合は、臨時に開催することができる。

3 委員会は、委員の過半数が出席しなければ開催することができない。

4 委員会に諮る案件の関係書類は、委員会開催日の1週間前までに事務局に提出するものとする。

5 委員会は、必要に応じて関係課長の意見を求めることができる。

6 議決は全会一致を原則とするが、反対意見がある場合は委員長の判断により決するものとする。

(秘密の保持)

第7条 委員会は、非公開とする。

2 委員は、委員会の内容を他に漏らしてはならない。

(事務局)

第8条 委員会の事務局は、総務部契約検査課に置く。

(平24訓令2・平25訓令2・令3訓令2・一部改正)

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。

この訓令は、平成17年4月1日から施行する。

(平成24年訓令第2号)

この訓令は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年訓令第2号)

この訓令は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年訓令第3号)

この訓令は、平成26年4月1日から施行する。

(平成28年訓令第3号)

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年訓令第7号)

この訓令は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年訓令第4号)

この訓令は、平成30年4月1日から施行する。

(令和2年訓令第3号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年訓令第2号)

(施行期日)

1 この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

亀岡市物品購入等調整委員会設置要綱

平成17年4月1日 訓令第9号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第7編 務/第4章
沿革情報
平成17年4月1日 訓令第9号
平成24年3月30日 訓令第2号
平成25年3月29日 訓令第2号
平成26年3月21日 訓令第3号
平成28年3月29日 訓令第3号
平成29年4月1日 訓令第7号
平成30年3月27日 訓令第4号
令和2年3月25日 訓令第3号
令和3年3月23日 訓令第2号