○亀岡市物品等供給契約に係る指名停止等措置要綱

平成16年12月20日

告示第189号

(趣旨)

第1条 この要綱は、本市が発注する製造の請負並びに物品の買入れ、修繕及び借入れ並びに業務の委託契約(測量・建設コンサルタント等業務を除く。以下「物品等供給契約」という。)に係る業務の適正な執行を図るため、物品に関する競争入札参加資格及び審査等に関する要綱(平成16年亀岡市告示第188号)第5条に規定する有資格業者(以下「有資格業者」という。)に対する指名停止及び製品等の排除等について必要な事項を定めるものとする。

(平25告示40・一部改正)

(指名停止)

第2条 市長は、有資格業者が別表第1別表第2又は別表第3の各号(以下「別表各号」という。)に掲げる措置要件のいずれかに該当するときは、別表各号に定めるところにより期間を定め、当該有資格業者の指名停止を行うものとする。

2 市長又はその委任を受けて契約を締結する者(以下「契約権者」という。)は、前項の規定により指名停止が行われた有資格業者を物品等供給契約のために指名してはならない。

3 第1項の規定により指名停止が行われた有資格業者を現に指名しているときは、当該指名を取り消すものとする。

(平19告示152・平25告示40・一部改正)

(下請負人の指名停止)

第3条 市長は、前条第1項の規定により指名停止を行う場合において、当該指名停止について責めを負うべき有資格業者である下請負人があることが明らかになったときは、当該下請負人について、元請人の指名停止の期間の範囲内で期間を定め、指名停止を併せ行うものとする。

(指名停止の期間の特例)

第4条 有資格業者が一の事案により別表第1又は別表第2の各号の措置要件の2以上に該当したときは、当該措置要件ごとに規定する期間のうち最も長いものをもって指名停止の期間とする。ただし、その期間は、36箇月を超えないものとする。

2 有資格業者が次の各号のいずれかに該当することとなった場合における指名停止の期間は、それぞれ別表第1又は別表第2各号に定める期間の2倍とする。ただし、その期間は、36箇月を超えないものとする。

(1) 別表第1又は別表第2の各号の措置要件に係る指名停止の期間中又は当該期間の満了後1箇年を経過するまでの間に、それぞれ別表第1又は別表第2の各号の措置要件に該当することとなったとき(次号及び第3号に掲げる場合を除く。)

(2) 別表第2第1号の措置要件に係る指名停止の期間中又は当該期間の満了後3箇年を経過するまでの間に、同表第1号の措置要件に該当することとなったとき。

(3) 別表第2第2号又は第3号の措置要件に係る指名停止の期間中又は当該期間の満了後3箇年を経過するまでの間に、同表第2号又は第3号の措置要件に該当することとなったとき。

3 市長は、指名停止の措置要件に該当した有資格業者について情状酌量すべき特別の事由があると認めるときは、指名停止の期間を別表第1又は別表第2の各号及び前2項の規定による指名停止の期間の2分の1まで短縮することができる。

4 市長は、指名停止の措置要件に該当した有資格業者について、極めて悪質な事由があると認め、又は当該行為によって極めて重大な結果を生じさせたと認めるときは、指名停止の期間を別表第1又は別表第2の各号並びに第1項及び第2項の規定による指名停止の期間の2倍まで延長することができる。ただし、その期間は、36箇月を超えないものとする。

5 市長は、指名停止の期間中の有資格業者について、情状酌量すべき特別の事由又は極めて悪質な事由が明らかになったときは、前各項に定める期間の範囲内で、また、同一事案において別の措置要件に該当することが明らかになったときは、別表第1又は別表第2の各号に定めるところにより、それぞれ指名停止の期間を変更することができる。ただし、その期間は、36箇月を超えないものとする。

6 市長は、別表第2第2号に該当した有資格業者について、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第7条の2の規定による課徴金減免制度が適用され、その事実が公表されたときは、指名停止の期間を別表第2第2号の規定による指名停止の期間の2分の1まで短縮することができる。

7 市長は、指名停止の期間の満了した有資格業者について、極めて悪質な事由が明らかとなったときは、前各項に定める期間の範囲内で、また、同一事案において別の措置要件に該当することが明らかとなったときは、別表第1又は別表第2の各号に定めるところにより、それぞれ指名停止の期間を変更し、当初の指名停止期間を控除した期間についてさらに指名停止を行うことができる。ただし、その期間は、36箇月を超えないものとする。

8 市長は、指名停止の期間中の有資格業者が、当該事案について責めを負わないことが明らかになったと認めたときは、当該有資格業者について指名停止を解除するものとする。

(平19告示152・平25告示40・令2告示220・一部改正)

(指名停止の審査)

第5条 市長は、第2条第1項第3条若しくは前条第6項の規定により指名停止を行い、同条第5項の規定により指名停止の期間を変更し、又は同条第7項の規定により指名停止を解除しようとするときは、亀岡市物品購入等調整委員会設置要綱(平成17年亀岡市訓令第9号)に規定する物品購入等調整委員会の審査を経なければならない。

(平25告示40・追加)

(指名停止の承継)

第6条 指名停止中の有資格業者から入札参加資格を承継する者は、指名停止措置も承継するものとする。

(平25告示40・追加)

(指名停止の通知)

第7条 市長は、第2条第1項第3条若しくは第4条第6項の規定により指名停止を行い、同条第5項の規定により指名停止の期間を変更し、又は同条第7項の規定により指名停止を解除したときは、当該有資格業者に対し遅滞なく通知するものとする。

2 市長は、当該指名停止の事由が本市の発注する物品等供給契約に関するものであるときは、必要に応じ当該有資格業者から改善措置の報告を求めるものとする。

(平19告示152・旧第6条繰上・一部改正、平25告示40・旧第5条繰下・一部改正)

(一般競争入札の参加資格)

第8条 契約権者は、指名停止がなされていないことを入札参加者の資格要件とするものとする。

(平25告示40・追加)

(随意契約の相手方の制限)

第9条 契約権者は、指名停止の期間中の有資格業者を随意契約の相手方としてはならない。ただし、災害時に緊急に物品等供給契約を行う場合、特殊な物品等供給契約を行う場合その他特にやむを得ない事由があり、あらかじめ市長の承認を受けたときはこの限りでない。

(平19告示152・旧第7条繰上・一部改正、平25告示40・旧第6条繰下・一部改正)

(下請等の契約)

第10条 契約権者は、指名停止の期間中の有資格業者が本市の発注する物品等供給契約を下請し、又は受託することを承認してはならない。ただし、別表第3第1号(2)又は同号(3)の措置要件に該当した有資格業者についてはこの限りでない。

(平25告示40・追加)

(情報の収集)

第11条 市長は、有資格業者に係る指名停止事由に関する情報の収集に努めるものとする。

(平25告示40・追加)

(指名停止に至らない事由に関する措置)

第12条 市長は、別表各号に掲げる措置要件に該当する場合のほか、物品等供給契約を受注させるのが適当でないと認められる有資格業者について、期間及び業種を定め、入札に参加させないことができる。なお、参加させない場合は、当該有資格業者に対し、書面でその期間及び業種を通知するものとする。

2 市長は、指名停止を行わない場合において、必要があると認めるときは、当該有資格業者に対し、書面又は口頭で警告又は注意の喚起を行うことができる。

(平19告示152・旧第8条繰上、平25告示40・旧第7条繰下・一部改正)

(製品等の排除)

第13条 本市に納入される可能性のある製品等に関連して業者が国等において指名停止を受けたときは、本市においても当該業者の製品等の排除を行うことができる。

(平19告示152・旧第9条繰上、平25告示40・旧第8条繰下)

(その他)

第14条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(平19告示152・旧第10条繰上、平25告示40・旧第9条繰下)

この要綱は、告示の日から実施する。

(平成19年告示第152号)

この要綱は、告示の日から実施する。

(平成21年告示第187号)

この要綱は、告示の日から実施する。

(平成25年告示第40号)

この告示は、平成25年4月1日から実施する。

(令和2年告示第220号)

この要綱は、告示の日から実施する。

別表第1(第2条、第4条関係)

(平25告示40・全改、令2告示220・一部改正)

事故等に基づく措置基準

措置要件

期間

(過失による粗雑な履行)


1 物品等供給契約の履行に当たり、過失により粗雑な履行をしたと認められるとき。

当該認定をした日から

(1) 会計検査院又は監査委員に文書で指摘されたとき。


ア 本市が発注する物品等供給契約のとき。

3箇月

イ 府内の他の物品等供給契約のとき。

2箇月

(2) (1)に掲げる場合のほか、本市が発注する物品等供給契約において粗雑な履行をしたと認められるとき。


ア 粗雑の程度が極めて重大※1なとき。

3箇月

イ 粗雑の程度が重大なとき。

1箇月

(3) 本市が発注する物品等供給契約において成績が著しく不良なとき。

1箇月

(安全管理措置の不適切により生じた公衆損害事故)


2 物品等供給契約の履行に当たり、安全管理の措置が不適切であったため、第三者に死亡者若しくは負傷者※2を生じさせ、又は損害を与えたと認められるとき。

当該認定をした日から

(1) 死亡者を生じさせたとき又は重大な事故を生じさせたとき。


ア 本市が発注する物品等供給契約における事故

6箇月

イ 府内の他の物品等供給契約における事故

3箇月

ウ 府外の物品等供給契約における事故(多数の死傷者を出すなど社会的及び経済的に著しく大きい損失を生じさせたとき。)

2箇月

(2) 負傷者を生じさせ、又は損害を与えたとき。


ア 本市が発注する物品等供給契約における事故

3箇月

イ 府内の他の物品等供給契約における事故

2箇月

(安全管理措置の不適切により生じた履行関係者事故)


3 物品等供給契約の履行に当たり、安全管理の措置が不適切であったため、物品等供給契約の履行関係者に死亡者又は負傷者を生じさせたと認められるとき。

当該認定をした日から

(1) 死亡者を生じさせたとき。


ア 本市が発注する物品等供給契約における事故

2箇月

イ 府内の他の物品等供給契約における事故

1箇月

ウ 府外の物品等供給契約における事故(多数の死傷者を出すなど社会的及び経済的に著しく大きい損失を生じさせたとき。)

1箇月

(2) 負傷者を生じさせたとき。


ア 本市が発注する物品等供給契約における事故

1箇月

イ 府内の他の物品等供給契約における事故

1箇月

(契約違反)


4 本市が発注する物品等供給契約の履行に当たり、契約に違反するなど、物品等供給契約の相手方として不適当であると認められるとき。

当該認定をした日から

(1) 履行遅滞があったとき。


ア 2箇月以上の履行遅滞

3箇月

イ 1箇月以上2箇月未満の履行遅滞

2箇月

(2) 契約相手側の責めに帰すべき事由により、本市が契約を解除したとき。

3箇月


(3) 正当な理由なく契約を履行しなかったとき。


ア 契約の全部不履行

6箇月

イ 契約の一部不履行

3箇月

(申請書等の虚偽記載)


5 本市が発注する物品等供給契約の契約に係る一般競争及び指名競争において、競争参加資格確認申請書、競争参加資格確認資料その他の入札前の調査資料に虚偽の記載をし、物品等供給契約に係る契約の相手方として不適当であると認められるとき。

当該認定をした日から

(1) 物品等供給契約に係る虚偽など入札参加資格の成否にかかわる重大なとき。

6箇月

(2) (3)に掲げる場合のほか入札参加資格の成否にかかわらないとき。

3箇月

(3) 個人の資格に係る虚偽等で有資格業者の故意が認められないが、監督責任を問うことが適当と認められるとき。

1箇月

別表第2(第2条、第4条関係)

(平25告示40・全改、令2告示220・一部改正)

不正行為等に基づく措置基準

措置要件

期間

(贈賄)


1 有資格業者等※3が有資格業者の営業※4に関し、贈賄の容疑により逮捕、書類送検又は起訴されたとき。

当該認定をした日から

(1) 本市の職員に対する贈賄

36箇月

(2) 府内の他の公共機関※5の職員に対する贈賄

18箇月

(3) 府外の公共機関の職員に対する贈賄

12箇月

(独占禁止法違反)


2 有資格業者等が有資格業者の営業に関し、独占禁止法第3条又は第8条第1号の規定に違反し、物品等供給契約に係る契約の相手方として不適当であると認められるとき。※6

当該認定をした日から

(1) 公正取引委員会の告発又は違反の認定があったとき。


ア 本市が発注する物品等供給契約における違反

24箇月

イ 府内の他の物品等供給契約における違反

18箇月

ウ 府外の物品等供給契約における違反

12箇月

(2) 公正取引委員会の排除措置命令、審決、課徴金納付命令又は違反の認定があったとき。


ア 本市が発注する物品等供給契約における違反

18箇月

イ 府内の他の物品等供給契約における違反

12箇月

ウ 府外の物品等供給契約における違反

9箇月

(談合等)


3 有資格業者等が有資格業者の営業に関し、談合罪、競売入札妨害罪又は独占禁止法第89条に規定する罪の容疑により逮捕、書類送検又は起訴されたとき。

当該認定をした日から

(1) 本市の発注における談合等

36箇月

(2) 府内における談合等

18箇月

(3) 府外における談合等

12箇月

(不正又は不誠実な行為)


4 別表第1及び前各号に掲げる場合のほか、有資格業者等が有資格業者の業務に関して不正又は不誠実な行為をし、物品等供給契約に係る契約の相手方として不適当であると認められるとき。

当該認定をした日から

(1) 府内の他の公共機関において資格制限に該当したとき。

6箇月

(2) 暴力行為を行い、逮捕、書類送検又は起訴されたとき。


ア 有資格業者である個人又は有資格業者である法人の役員が行った暴力行為


(ア) 府内における暴力行為

9箇月

(イ) 府外における暴力行為

6箇月

イ アに規定する者以外が行った暴力行為


(ア) 府内における暴力行為

6箇月

(イ) 府外における暴力行為

3箇月

(3) 脱税行為により逮捕、書類送検又は起訴されたとき。

3箇月

(4) 業務関係法令※7、労働者使用関係法令※8及び環境保全関係法令※9に重大な違反※10をしたとき。


ア 本市が発注する物品等供給契約における違反

3箇月

イ その他の物品等供給契約における違反

1箇月

(5) 本市が発注する物品等供給契約の入札に係る資格確認通知又は入札通知を受けた場合において、正当な理由なく入札に参加しなかったとき。

1箇月

(6) 本市が発注する物品等供給契約の入札に際し、正当な理由なく担当職員の指示に従わなかったとき。

2箇月

(7) 本市が発注する物品等供給契約に係る入札で落札した場合又は随意契約において見積書を採用された場合において、正当な理由なく契約を締結しなかったとき。

3箇月

(8) 本市が発注する物品等供給契約に係る予定価格及び発注計画等において、非公表とされている情報を不正に入手しようとしたとき。

18箇月

(暴力団関係)


5 次のいずれかに該当し、物品等供給契約に係る契約の相手方として不適当であると認められるとき。

当該認定をした日から

(1) 有資格業者である個人、有資格業者である法人の役員又はその支店若しくは常時物品等供給契約に係る契約を締結する事務所の代表者(以下「役員等」という。)が、亀岡市暴力団排除条例(平成24年亀岡市条例第24号)第2条第3号に掲げる暴力団員(以下「暴力団員」という。)であると認められるとき。

24箇月を経過し、かつ、改善されたと認められる日まで

(2) 条例第2条第1号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められるとき。

24箇月を経過し、かつ、改善されたと認められる日まで

(3) 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしたと認められるとき。

12箇月を経過し、かつ、改善されたと認められる日まで

(4) 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認められるとき。

12箇月を経過し、かつ、改善されたと認められる日まで

(5) 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。

12箇月を経過し、かつ、改善されたと認められる日まで

(6) 本市が発注する物品等供給契約において、暴力団又は暴力団員であると知りながら、これを不当に利用するなどしているとき(暴力団又は暴力団員から脅迫を受けたことにより行ったときを除く。)

12箇月を経過し、かつ、改善されたと認められる日まで

(その他)


6 有資格業者等に極めて重大な反社会的行為があり、物品等供給契約に係る契約の相手方として不適当であると認められるとき。

当該認定をした日から

(1) 禁以上の刑に当たる犯罪の容疑により逮捕、書類送検若しくは起訴され、又は禁以上の刑若しくは刑法の規定による罰金刑を宣告されたとき。

3箇月

(2) 極めて重大な反社会的な行為※11があり、新聞等により報道されて、契約の相手方として不適当なとき。

3箇月

7 物品等供給契約以外の業務の契約に係る指名停止の措置要件に該当し、本市から指名停止を受けたとき。

当該認定をした日から当該措置要件に係る指名停止の期間が終了する日まで

別表第3(第2条、第4条関係)

(平25告示40・追加)

経営状況に基づく措置基準

措置要件

期間

(経営状況)


金融機関から取引停止となったときなどにより、物品等供給契約に係る契約の相手方として不適当であると認められるとき。

当該認定をした日から

(1) 金融機関から取引停止となったとき。

取引再開まで

(2) 会社更生法(平成14年法律第154号)に基づく更生手続開始の申立てをしたとき。

更生手続の開始決定後、入札参加資格の再認定があったときまで

(3) 民事再生法(平成11年法律第225号)に基づく再生手続開始の申立てをしたとき。

再生計画の認可決定後、入札参加資格の再認定があったときまで

(4) 破産法(平成16年法律第75号)に基づく破産手続開始の申立てをしたとき又は破産手続開始の決定を受けたとき。


備考

別表第1及び別表第2の各号において、次に掲げる用語の意義は、それぞれに定めるところによる。

※1 「粗雑の程度が極めて重大」とは、物品の使用が不能になる場合等をいう。

※2 「負傷者」とは、治療180日以上の傷害又は完治の見込みのない傷害を受けた者をいう。

※3 「有資格業者等」とは、有資格業者のほか、有資格業者である個人、有資格業者である法人の理事、取締役、執行役、業務を執行する社員、監事、監査役若しくはこれらに準ずる者、支配人若しくは本店若しくは支店の事業の主任者(いかなる名称によるかを問わず、有資格業者に対し、これらと同等以上の支配力を有すると認められる者を含む。)又はその使用人をいう。

※4 「営業」とは、個人の私生活上の行為以外で有資格業者が行っている営業全般をいう。

※5 「公共機関」とは、贈収賄が成立する全ての機関(国の機関、地方公共団体、公社等)をいう。

※6 独占禁止法違反を行った有資格業者に、違反後、合併、会社分割又は営業譲渡があった場合で、当該有資格業者の営業を承継した者の営業が、当該有資格業者の営業と継続性及び同一性を有すると認められるときは、第12条を適用する。

※7 「業務関係法令」とは、警備業法(昭和47年法律第117号)等をいう。

※8 「労働者使用関係法令」とは、労働基準法(昭和22年法律第49号)、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)等をいう。

※9 「環境保全関係法令」とは、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)、騒音規制法(昭和43年法律第98号)等をいう。

※10 「重大な違反」とは、当該法令違反により逮捕、書類送検若しくは起訴されたとき、監督官庁から処分を受けたとき又は本市の所管業務において告発されたとき等をいう。

※11 「反社会的な行為」とは、法令等に違反する行為を前提とする。また、極めて重大な反社会的行為が業務に関しないものであることにより別表第2第8号を適用して指名停止を措置する場合の期間は、当該行為が業務に関するものである場合に、別表第1及び前各号に基づき措置する期間を限度とする。

亀岡市物品等供給契約に係る指名停止等措置要綱

平成16年12月20日 告示第189号

(令和2年12月25日施行)