○亀岡市立病院処務規程

平成16年4月1日

病院事業管理規程第2号

(趣旨)

第1条 この規程は、亀岡市病院事業の設置等に関する条例(平成14年亀岡市条例第1号)第5条第2項の規定に基づき、亀岡市立病院(以下「病院」という。)の内部組織、事務分掌等について必要な事項を定めるものとする。

(内部組織)

第2条 病院に次の部、経営企画室、患者支援センター、地域医療情報センター及び訪問看護ステーションを置き、部に次の課、科、病棟、診療棟及び室を置き、課に係を置く。

管理部

病院総務課

総務係

管理係

医事課

医事係

経営企画室

患者支援センター

地域医療情報センター

診療部

内科

消化器内科

循環器内科

糖尿病内科

神経内科

小児科

外科

整形外科

皮膚科

泌尿器科

眼科

放射線科

麻酔科

診療技術部

薬剤科

放射線技術科

臨床検査科

リハビリテーション科

栄養科

看護部

第1病棟

第2病棟

外来診療棟

手術室

救急室

中央材料室

訪問看護ステーション

2 係は、所属職員のグループとし、課の分掌事務を処理するものとする。

(平18病院事業管理規程5・平20病院事業管理規程3・平21病院事業管理規程1・平23病院事業管理規程1・平24病院事業管理規程3・平25病院事業管理規程2・平26病院事業管理規程1・平28病院事業管理規程2・平29病院事業管理規程1・平30病院事業管理規程1・令5病院事業管理規程3・一部改正)

(事務分掌)

第3条 管理部の各課の分掌事務は、次のとおりとする。

病院総務課

(1) 医療法(昭和23年法律第205号)等関係法令に基づく諸手続(医事課に関するものを除く。)に関すること。

(2) 秘書及び儀式に関すること。

(3) 公印の保管並びに文書の収受及び保管に関すること。

(4) 規程その他例規の制定及び改廃に関すること。

(5) 広報に関すること。

(6) 職員の人事、給与、服務及び研修に関すること。

(7) 職員の福利厚生に関すること。

(8) 職員の保健及び安全衛生管理に関すること。

(9) 当直の取りまとめに関すること。

(10) 労働協約及び団体交渉に関すること。

(11) 入院患者の不在者投票に関すること。

(12) 予算及び決算に関すること。

(13) 企業債及び一時借入金に関すること。

(14) 資金計画及び財政計画に関すること。

(15) 現金及び有価証券の出納及び保管に関すること。

(16) 出納取扱金融機関及び収納取扱金融機関に関すること。

(17) 物品の需要計画及び調整に関すること。

(18) 入札及び契約事務に関すること。

(19) 医療機器及び材料等の購入及び管理に関すること。

(20) 施設の整備及び管理に関すること。

(21) 業務委託(他課の所管に属するものを除く。)に関すること。

(22) 治験等の契約に関すること。

(23) 車両の管理に関すること。

(24) 各種関係機関、団体等との連絡調整に関すること。

(25) 医療安全管理及び医療訴訟に関すること。

(26) 病院の危機管理対策及び保安警備に関すること。

(27) 消防計画に関すること。

(28) 関係委員会に関すること。

(29) その他病院の総務担当課としての事務に関すること。

医事課

(1) 患者の受付及び入退院に関すること。

(2) 各診療科等医事関連部門との連絡調整に関すること。

(3) 診療報酬の請求に関すること

(4) 使用料及び手数料の調定及び収納に関すること。

(5) 使用料及び手数料の未収金徴収に関すること。

(6) 医事業務に係る医療統計に関すること。

(7) 医療関係法令に基づく許可、届出等の諸手続(病院総務課に関する部分を除く。)に関すること。

(8) 診療録、諸帳票等の総括管理に関すること。

(9) 医事関係業務委託に関すること。

(10) 医事事務に係る専用印の保管に関すること。

(11) 救急患者の受入れに関すること。

(12) 各種検診事務に関すること。

(13) 医療相談に関すること。

(14) 各種公費負担医療の申請手続等に関すること。

(15) 関係委員会に関すること。

(16) その他医事事務に関すること。

2 経営企画室の分掌事務は、次のとおりとする。

(1) 総合的な企画、立案、調整及び調査に関すること。

(2) 経営計画及び経営指標の設定及び管理に関すること。

(3) 経営改善の総合調整に関すること。

(4) 医療情報統計に関すること。

(5) 医療情報システム及びその関連電子計算組織の構築、管理及び運営に関すること。

(6) 医療情報システムの情報セキュリティに関すること。

3 患者支援センターの分掌事務は、次のとおりとする。

(1) 地域連携診療に関すること。

(2) 健康診断及び人間ドックの事務に関すること。

(3) 地域医療の情報に関すること。

(4) その他地域連携に関すること。

4 地域医療情報センターの分掌事務は、在宅医療の調整に関することとする。

5 診療部の分掌事務は、次のとおりとする。

診療各科

(1) 患者の診療、療養指導、疾病予防に関すること。

(2) 診療の管理運営に関すること。

(3) 診療録、診療日誌、手術記録等診療に係る諸記録の整備保管に関すること。

(4) 感染症、不審患者等関係機関への届出並びに診断書及び検案書の作成に関すること。

(5) 患者の入退院の指示に関すること。

(6) 患者の食事に関すること。

(7) 検診(健診)に関すること。

(8) 解剖に関すること。

(9) 画像診断に関すること。

(10) 医療用ガスの管理保全に関すること。

(11) 医療技術者等の教育に関すること。

(12) 関係委員会に関すること。

(13) その他診療に必要な事項に関すること。

6 診療技術部の分掌事務は、次のとおりとする。

薬剤科

(1) 調剤及び製剤に関すること。

(2) 処方箋の整理保管に関すること。

(3) 医薬品の分析及び試験に関すること。

(4) 麻薬、覚せい剤等の出納及び保管に関すること。

(5) 医薬品の出納及び保管に関すること。

(6) 医薬品情報(DI)及び服薬指導に関すること。

(7) 血漿分画製剤の出納及び保管に関すること。

(8) 関係医師との連絡調整に関すること。

(9) 関係委員会に関すること。

(10) その他薬務に関すること。

放射線技術科

(1) エックス線装置の使用及び保守点検に関すること。

(2) 照射録等関係書類の保管に関すること。

(3) エックス線フィルム等の出納及び保管に関すること。

(4) 管理区域に立ち入る放射線業務従事者の放射線個人線量計の管理に関すること。

(5) 関係医師との連絡調整に関すること。

(6) 関係委員会に関すること。

臨床検査科

(1) 検体検査に関すること。

(2) 生体検査に関すること。

(3) 検査機器の保守点検に関すること。

(4) 臨床検査の委託及び受託契約に関すること。

(5) 輸血用血液製剤の出納及び保管に関すること。

(6) 関係医師との連絡調整に関すること。

(7) 関係委員会に関すること。

(8) その他検査に関すること。

リハビリテーション科

(1) リハビリテーションに関すること。

(2) リハビリテーション機器の使用及び保守点検に関すること。

(3) 理学療法診療記録等の保管に関すること。

(4) 整形外科医師との連絡調整に関すること。

(5) 関係委員会に関すること。

栄養科

(1) 患者の一般食及び特別治療食の献立作成並びに調理に関すること。

(2) 患者の嗜好調査及び残食調査に関すること。

(3) 給食食材の購入、出納及び保管に関すること。

(4) 患者の転入室に伴う給食事務に関すること。

(5) 調理場、調理機器及び食器類の管理並びに清潔保持に関すること。

(6) 食器、野菜等の食材の消毒及び食品衛生に関すること。

(7) 栄養指導及び栄養相談に関すること。

(8) 患者の栄養管理及び栄養出納に関すること。

(9) 関係医師との連絡調整に関すること。

(10) 関係委員会に関すること。

(11) その他栄養管理に関すること。

7 看護部の分掌事務は、次のとおりとする。

(1) 患者の看護及び診療の介助に関すること。

(2) 看護職員の配置、交替勤務等の看護体制に関すること。

(3) 看護基準及び看護手順に関すること。

(4) 看護技術の指導、調査、研究及び改善に関すること。

(5) 患者の食事の介助に関すること。

(6) 看護日誌その他看護に関する諸記録に関すること。

(7) 看護用具の研究及び改善に関すること。

(8) 看護職員の教育に関すること。

(9) 看護職員の休憩室、仮眠室、更衣室等の管理に関すること。

(10) 患者、家族等に対する療養指導及び療養教育に関すること。

(11) 病棟、外来診療室、手術室、中央材料室、救急室その他関係部署の部屋の管理に関すること。

(12) 院内感染対策に関すること。

(13) 関係委員会に関すること。

(14) その他看護に関すること。

8 訪問看護ステーションの分掌事務は、訪問看護に関することとする。

(平18病院事業管理規程5・平19病院事業管理規程8・平20病院事業管理規程3・平21病院事業管理規程1・平23病院事業管理規程1・平24病院事業管理規程3・平25病院事業管理規程2・平27病院事業管理規程1・平28病院事業管理規程2・平29病院事業管理規程1・平30病院事業管理規程1・令5病院事業管理規程3・一部改正)

(職)

第4条 病院に病院長及び副院長を置く。

2 管理部に部長、課長及び係長を置き、必要に応じて、部に担当部長及び次長を、課に担当課長、副課長、担当副課長、主幹及びその他の職を置くことができる。

3 経営企画室に室長を置き、必要に応じて、その他の職を置くことができる。

4 患者支援センターに室長、担当課長、担当副課長及び主幹を置き、必要に応じて、主任医療ソーシャルワーカー、主任看護師及びその他の職を置くことができる。

5 診療部に部長、医長及びその他の職を置く。

6 診療技術部に部長及び科長を置き、必要に応じて、主任薬剤師、主任診療放射線技師、主任臨床検査技師、主任理学療法士、主任作業療法士、主任あん摩マッサージ指圧師、主任栄養士及びその他の職を置くことができる。

7 看護部に部長及び看護師長を置き、必要に応じて、副看護部長、副看護師長、主任看護師及びその他の職を置くことができる。

8 訪問看護ステーションに所長を置き、必要に応じて、副看護師長、主任看護師及びその他の職を置くことができる。

(平17病院事業管理規程3・平18病院事業管理規程5・平20病院事業管理規程3・平23病院事業管理規程1・平24病院事業管理規程3・平25病院事業管理規程2・平25病院事業管理規程4・平27病院事業管理規程1・平28病院事業管理規程1・平29病院事業管理規程1・平30病院事業管理規程1・令5病院事業管理規程3・一部改正)

(職務)

第5条 病院長は、病院事業管理者(以下「管理者」という。)を補佐し、医療法上の病院管理者として職員を指揮監督する。

2 副院長は、病院長を補佐する。

3 管理部においては、次の各号に掲げる職務を行う。

(1) 部長は、病院長及び副院長を補佐し、上司の命を受けて所掌事務又は業務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

(2) 課長は、上司の命を受けて所掌事務又は業務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

(3) 課長は、所属職員(上司が特に命じた者を除く。)の事務又は業務分担を定め、これを管理部長及び病院長を経て、管理者に報告しなければならない。

(4) 副課長は、上司の命を受けて所掌事務を掌理し、課長と連携して所属職員を指揮監督する。

(5) 担当部長、次長、担当課長及び担当副課長は、上司の命を受けて所管事務又は業務を処理し、関係職員がある場合には、当該職員を指導監督する。

(6) 係長は、上司の命を受けて担任事務又は業務を処理し、課長及び副課長を補佐するとともに、関係職員を指導監督する。

(7) 主幹は、上司の命を受けて担任事務又は業務を処理し、関係職員がある場合には、当該職員を指導監督する。

4 経営企画室長は、病院長及び副院長を補佐し、上司の命を受けて所掌事務又は業務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

5 患者支援センターにおいては、次の各号に掲げる職務を行う。

(1) 室長は、病院長及び副院長を補佐し、上司の命を受けて所掌事務又は業務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

(2) 担当課長及び担当副課長は、上司の命を受けて所管事務又は業務を処理し、関係職員がある場合には、当該職員を指揮監督する。

(3) 主幹は、上司の命を受けて担任事務又は業務を処理し、関係職員がある場合には、当該職員を指揮監督する。

(4) 主任医療ソーシャルワーカー及び主任看護師は、上司の命を受けて専門に係る事務又は業務を処理する。

6 診療部においては、次の各号に掲げる職務を行う。

(1) 部長は、病院長及び副院長を補佐し、上司の命を受けて所管事務又は業務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

(2) 医長は、上司の命を受けて所管事務又は業務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

7 診療技術部においては、次の各号に掲げる職務を行う。

(1) 部長は、病院長及び副院長を補佐し、上司の命を受けて所管事務又は業務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

(2) 科長は、上司の命を受けて専門に係る事務又は業務を処理し、所属職員を指揮監督する。

(3) 主任薬剤師、主任診療放射線技師、主任臨床検査技師、主任理学療法士、主任作業療法士及び主任栄養士は、科長を補佐し、上司の命を受けて専門に係る事務又は業務を処理する。

8 看護部においては、次の各号に掲げる職務を行う。

(1) 部長は、病院長及び副院長を補佐し、上司の命を受けて所管事務又は業務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

(2) 副看護部長は、部長を補佐する。

(3) 看護師長、副看護師長及び主任看護師は、上司の命を受けて専門に係る事務又は業務を処理し、所属職員を指揮監督する。

9 訪問看護ステーションにおいては、次の各号に掲げる職務を行う。

(1) 所長は、病院長及び副院長を補佐し、上司の命を受けて所管事務又は業務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

(2) 副看護師長及び主任看護師は、上司の命を受けて専門に係る事務又は業務を処理し、所属職員を指揮監督する。

(平17病院事業管理規程3・平18病院事業管理規程5・平20病院事業管理規程3・平23病院事業管理規程1・平24病院事業管理規程3・平25病院事業管理規程2・平25病院事業管理規程4・平26病院事業管理規程1・平27病院事業管理規程1・平28病院事業管理規程1・平29病院事業管理規程1・平30病院事業管理規程1・令5病院事業管理規程3・一部改正)

(職務代理者)

第6条 地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第13条第1項の規定により、管理者に事故があるとき又は管理者が欠けたときに管理者の職務を行う職員は、次に定める職にある者をその順序に従い、次のとおり指定する。

第1順位 病院長

第2順位 副院長

(平25病院事業管理規程4・平27病院事業管理規程1・平28病院事業管理規程1・平30病院事業管理規程1・一部改正)

(相互援助等)

第7条 緊急及び重要と認められる事務については、各部、室等及び各課等は、相互に援助し、又は協力しなければならない。

2 管理者は、事務処理上必要があると認めるときは、第2条に定める他の組織の所属職員を適宜応援させることができる。

(平31病院事業管理規程1・追加)

(その他)

第8条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、管理者が別に定める。

(平31病院事業管理規程1・旧第7条繰下)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成17年病院事業管理規程第3号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成18年病院事業管理規程第5号)

この規程は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年病院事業管理規程第8号)

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年病院事業管理規程第3号)

この規程は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年病院事業管理規程第1号)

この規程は、平成21年4月1日から施行する。

(平成23年病院事業管理規程第1号)

この規程は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年病院事業管理規程第3号)

この規程は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年病院事業管理規程第2号)

この規程は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年病院事業管理規程第4号)

この規程は、平成25年7月1日から施行する。

(平成26年病院事業管理規程第1号)

この規程は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年病院事業管理規程第1号)

この規程は、平成27年2月1日から施行する。

(平成28年病院事業管理規程第1号)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行し、平成27年12月1日から適用する。ただし、第1条から第8条まで並びに第10条及び第11条の規定は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年病院事業管理規程第2号)

この規程は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年病院事業管理規程第1号)

この規程は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年病院事業管理規程第1号)

この規程は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年病院事業管理規程第1号)

この規程は、平成31年4月1日から施行する。

(令和5年病院事業管理規程第3号)

この規程は、令和5年4月1日から施行する。

亀岡市立病院処務規程

平成16年4月1日 病院事業管理規程第2号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第13編 病院事業/第1章 組織・処務
沿革情報
平成16年4月1日 病院事業管理規程第2号
平成17年4月1日 病院事業管理規程第3号
平成18年3月30日 病院事業管理規程第5号
平成19年3月30日 病院事業管理規程第8号
平成20年3月31日 病院事業管理規程第3号
平成21年3月26日 病院事業管理規程第1号
平成23年3月31日 病院事業管理規程第1号
平成24年3月30日 病院事業管理規程第3号
平成25年3月29日 病院事業管理規程第2号
平成25年7月1日 病院事業管理規程第4号
平成26年3月21日 病院事業管理規程第1号
平成27年2月1日 病院事業管理規程第1号
平成28年2月18日 病院事業管理規程第1号
平成28年3月25日 病院事業管理規程第2号
平成29年3月31日 病院事業管理規程第1号
平成30年3月30日 病院事業管理規程第1号
平成31年3月26日 病院事業管理規程第1号
令和5年3月31日 病院事業管理規程第3号