○亀岡市病院事業の設置等に関する条例

平成14年2月15日

条例第1号

(病院事業の設置)

第1条 市民の健康保持に必要な医療を提供するため、病院事業を設置する。

(名称及び位置)

第2条 病院の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 亀岡市立病院

位置 亀岡市篠町篠野田1番地の1

(財務規定等を除く法の規定の適用)

第3条 地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)第2条第3項及び地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号)第1条第1項の規定に基づき、病院事業に財務規定等を除く法の規定の全部を適用する。

(平15条例37・追加)

(経営の基本)

第4条 病院事業は、常に企業の経済性を発揮するとともに、公共の福祉を増進するように運営されなければならない。

2 診療科目は、次のとおりとする。

(1) 内科

(2) 小児科

(3) 外科

(4) 整形外科

(5) その他病院事業管理者(以下「管理者」という。)が必要と認める診療科目

3 病床数は、100床以内とする。

4 第2項に規定するもののほか、次に掲げる訪問看護を実施するため、亀岡市立病院に訪問看護ステーションを置く。

(1) 健康保険法(大正11年法律第70号)第88条第1項に規定する訪問看護

(2) 高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)第78条第1項に規定する訪問看護

(3) 介護保険法(平成9年法律第123号)第8条第4項に規定する訪問看護及び同法第8条の2第3項に規定する介護予防訪問看護

(平15条例37・旧第3条繰下・一部改正、令4条例30・一部改正)

(組織)

第5条 法第14条の規定に基づき、管理者の権限に属する事務を処理させるため、亀岡市立病院を置く。

2 前項の亀岡市立病院の内部組織、事務分掌等については、管理者が別に定める。

(平15条例37・追加)

(重要な資産の取得及び処分)

第6条 法第33条第2項の規定により予算で定めなければならない病院事業の用に供する資産の取得及び処分は、予定価格(適正な対価を得てする売払い以外の方法による譲渡にあっては、その適正な見積価額)が20,000,000円以上の不動産又は動産の買入れ若しくは譲渡(不動産の信託の場合を除き、土地については1件5,000平方メートル以上のものに係るものに限る。)又は不動産の信託の受益権の買入れ若しくは譲渡とする。

(平15条例37・旧第4条繰下・一部改正)

(議会の同意を要する賠償責任の免除)

第7条 法第34条において準用する地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の2の2第8項の規定により病院事業の業務に従事する職員の賠償責任の免除について議会の同意を得なければならない場合は、当該賠償責任に係る賠償額が500,000円以上である場合とする。

(平15条例37・旧第5条繰下、平26条例26・令2条例17・一部改正)

(議会の議決を要する負担附きの寄附の受領等)

第8条 病院事業の業務に関し、法第40条第2項の規定に基づき条例で定めるものは、負担附きの寄附又は贈与の受領でその金額又はその目的物の価額が2,000,000円以上のもの及び法律上市の義務に属する損害賠償の額の決定で当該決定に係る金額が2,000,000円以上のものとする。

(平15条例37・旧第6条繰下・一部改正)

(業務状況説明書類の提出)

第9条 管理者は、病院事業に関し、法第40条の2第1項の規定に基づき、毎事業年度4月1日から9月30日までの業務の状況を説明する書類を11月30日までに、10月1日から3月31日までの業務の状況を説明する書類を5月31日までに市長に提出しなければならない。

2 前項の業務の状況を説明する書類には、次の各号に掲げる事項を記載するとともに、11月30日までに提出する書類においては前事業年度の決算の状況を、5月31日までに提出する書類においては同日の属する事業年度の予算の概要及び事業の経営方針を明らかにしなければならない。

(1) 事業の概況

(2) 経理の状況

(3) 前2号に掲げるもののほか、病院事業の経営状況を明らかにするため管理者が必要と認める事項

3 天災その他やむを得ない事故により、第1項に定める期日までに同項の業務の状況を説明する書類を提出することができなかった場合においては、管理者は、できるだけ速やかにこれを提出しなければならない。

(平15条例37・旧第7条繰下・一部改正)

(利益処分の方法及び積立金の取崩し)

第10条 病院事業において毎事業年度利益を生じた場合に前事業年度から繰り越した欠損金があるときは、その利益をもってその欠損金をうめ、なお残額(以下この条において「補填残額」という。)があるときは、補填残額の全部又は一部を積立金に積み立てることができる。

2 前項に規定する積立金は、次の各号に定める目的のために積み立てるものとし、当該各号の目的以外の使途には使用することができない。

(1) 減債積立金 企業債の償還に充てる目的

(2) 建設改良積立金 建設改良工事に充てる目的

(3) 利益積立金 欠損金をうめる目的

3 前項の規定にかかわらず、あらかじめ議会の議決を経た場合については、積立金をその目的以外の使途に使用することができる。

(平24条例8・追加、平26条例26・一部改正)

(資本剰余金)

第11条 毎事業年度生じた資本剰余金は、その源泉別に当該内容を示す名称を付した科目に積み立てなければならない。

2 資本剰余金は、次の各号に定める方法により処分するものとする。この場合、次の各号の順に処分するものとする。

(1) 利益積立金をもって欠損金をうめても、なお欠損金に残額があるときに、当該残額に相当する額を取り崩す方法

(2) 前号の方法により処分した後の額の2分の1を資本金に組み入れる方法

(平24条例8・追加、平26条例26・一部改正)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条並びに第4条第2項及び第3項の規定は、規則で定める日から施行する。

(平成16年規則第40号で平成16年6月1日から施行)

(亀岡市公営企業の業務状況の公表に関する条例の一部改正)

2 亀岡市公営企業の業務状況の公表に関する条例(昭和39年亀岡市条例第23号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成15年条例第37号)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(平成24年条例第8号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成26年条例第26号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和2年条例第17号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年条例第30号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

亀岡市病院事業の設置等に関する条例

平成14年2月15日 条例第1号

(令和5年4月1日施行)