○亀岡市職員倫理規則

平成15年3月20日

規則第6号

(趣旨)

第1条 この規則は、亀岡市職員倫理条例(平成14年亀岡市条例第34号。以下「条例」という。)の規定に基づき、職員(条例第2条第1項第1号に規定する職員をいう。以下同じ。)の職務に係る倫理の保持を図るために必要な事項を定めるものとする。

(倫理行動規準)

第2条 職員は、公務員としての使命と責務を自覚し、条例第3条の倫理原則とともに次に掲げる事項をその職務に係る倫理の保持を図るために遵守すべき規準として行動しなければならない。

(1) 職員は、職務の遂行に当たっては、公共の利益の増進を目指し、全力を挙げてこれに取り組まなければならないこと。

(2) 職員は、勤務時間外においても、自らの行動が公務の信用に影響を与えることを常に認識して行動しなければならないこと。

(利害関係者)

第3条 条例第3条第4項でいう利害を有する者(以下「利害関係者」という。)は、職員が職務として携わる次の各号に掲げる事務の区分に応じ、当該各号に定めるものとする。

(1) 許認可等(行政手続法(平成5年法律第88号)第2条第3号に規定する許認可等及び亀岡市行政手続条例(平成8年亀岡市条例第25号)第2条第3号に規定する許認可等をいう。)をする事務 当該許認可等を受けて事業を行っている事業者等(条例第2条第1項第3号に規定する事業者等及び同条第2項の規定により事業者等とみなされる者をいう。以下同じ。)、当該許認可等の申請をしている事業者等又は個人(同条第2項の規定により事業者等とみなされる者を除く。以下「特定個人」という。)及び当該許認可等の申請をしようとしていることが明らかである事業者等又は特定個人

(2) 補助金等(亀岡市補助金等交付規則(昭和41年亀岡市規則第5号)第2条第1号に規定する補助金等をいう。)を交付する事務 当該補助金等(当該補助金等を直接にその財源の全部又は一部とする同条第4号に掲げる間接補助金等を含む。)の交付を受けて当該交付の対象となる事務又は事業を行っている事業者等(自治会、財産区管理会、公益法人、農家組合等私的な利害関係のない団体(以下「公共的団体等」という。)を除く。)又は特定個人、当該補助金等の交付の申請をしている事業者等(公共的団体等を除く。)又は特定個人及び当該補助金等の交付の申請をしようとしていることが明らかである事業者等(公共的団体等を除く。)又は特定個人

(3) 立入検査又は監査(法令(条例を含む。)の規定に基づき行われるものに限る。以下この号において「検査等」という。)をする事務 当該検査等を受ける事業者等又は特定個人

(4) 不利益処分(行政手続法第2条第4号に規定する不利益処分及び亀岡市行政手続条例第2条第4号に規定する不利益処分をいう。)をする事務 当該不利益処分をしようとする場合における当該不利益処分の名あて人となるべき事業者等又は特定個人

(5) 行政指導(亀岡市行政手続条例第2条第5号に規定する行政指導をいう。)をする事務 当該行政指導により現に一定の作為又は不作為を求められている事業者等又は特定個人

(6) 市の支出の原因となる契約に関する事務又は地方自治法(昭和22年法律第67号)第234条第1項に規定する契約に関する事務 当該契約を締結している事業者等、当該契約の申込みをしている事業者等及び当該契約の申込みをしようとしていることが明らかである事業者等

(7) 前各号に掲げるもののほか、市に対して、具体的作為若しくは不作為を求めている事業者等及び個人又は具体的作為若しくは不作為を求めようとしていることが客観的に明らかである事業者等及び個人

2 職員の地位等の客観的な事情から当該職員が事実上影響力を行使し得ると考えられる他の職員の利害関係者であって、自らが有利な取扱いを受けることができるよう当該職員が当該他の職員に対し影響力を行使することを意図して当該職員と接触していることが客観的に明らかである者は、前項の利害関係者とみなす。

(利害関係者との禁止行為)

第4条 職員は、利害関係者との間で、次に掲げる行為を行ってはならない。

(1) 利害関係者から金銭、物品又は不動産の贈与(社会通念上の社交の程度を超えない範囲のせん別、祝儀、香典又は供花その他これらに類するものとしてされるものを除く。)を受けること。

(2) 利害関係者から金銭の貸付け(業として行われる金銭の貸付けにあっては、無利子のもの又は利子の利率が著しく低いものに限る。)を受けること。

(3) 利害関係者から又は利害関係者の負担により、無償で物品又は不動産の貸付けを受けること。

(4) 利害関係者から又は利害関係者の負担により、無償で役務の提供を受けること。

(5) 利害関係者から未公開株式(金融商品取引法(昭和23年法律第25号)第2条第16項に規定する金融商品取引所に上場されておらず、かつ、同法第67条の11第1項の店頭売買有価証券登録原簿に登録されていない株式をいう。)を譲り受けること。

(6) 利害関係者から供応接待を受けること。

(7) 利害関係者と共に飲食をすること。

(8) 利害関係者と共に遊技又はゴルフをすること。

(9) 利害関係者と共に旅行(公務のための旅行を除く。)をすること。

2 前項の規定にかかわらず、職員は、次に掲げる行為を行うことができる。

(1) 利害関係者(営利を目的とする事業者等又は特定個人を除く。)から宣伝用物品又は記念品であって広く一般に配付するためのものの贈与を受けること。

(2) 職務として利害関係者を訪問した際に、当該利害関係者から提供される物品を使用すること。

(3) 職務として利害関係者を訪問した際に、当該利害関係者から提供される自動車(当該利害関係者がその業務等において日常的に利用しているものに限る。)を利用すること(当該利害関係者の事務所等の周囲の交通事情その他の事情から当該自動車の利用が相当と認められる場合に限る。)

(4) 職務として出席した会議その他の会合において、利害関係者から茶菓の提供を受けること。

(5) 利害関係者と共に自己の費用を負担して飲食をすること。ただし、職務として出席した会議その他打合せのための会合の際における簡素な飲食以外の飲食(夜間におけるものに限る。)にあっては、倫理監督者(条例第10条第1項の倫理監督者をいう。以下同じ。)が、公正な職務の執行に対する市民の疑惑や不信を招くおそれがないと認めて許可したものに限る。

(6) 前号に規定する飲食(多数の者が出席するものに限る。)の際に、利害関係者から記念品の贈与を受けること。

3 第1項の規定の適用については、職員が、利害関係者から、物品若しくは不動産を購入した場合、物品若しくは不動産の貸付けを受けた場合又は役務の提供を受けた場合において、それらの対価がそれらの行為が行われた時における時価よりも著しく低いときは、当該職員は、当該利害関係者から、当該対価と当該時価との差額に相当する額の金銭の贈与を受けたものとみなす。

(平19規則32・一部改正)

(禁止行為の例外)

第5条 職員は、私的な関係(職員としての身分にかかわらない関係をいう。以下同じ。)がある者であって、利害関係者に該当するものとの間においては、職務上の利害関係の状況、私的な関係の経緯及び現在の状況並びにその行おうとする行為の態様等にかんがみ、公正な職務の執行に対する市民の疑惑や不信を招くおそれがないと認められる場合に限り、前条第1項の規定にかかわらず、同項各号に掲げる行為を行うことができる。

2 職員は、前項の公正な職務の執行に対する市民の疑惑や不信を招くおそれがないかどうかを判断できない場合においては、倫理監督者に相談し、その指示に従うものとする。

3 職員は、同じ部局若しくは機関で勤務した関係又は市の機関が行った研修若しくは市から派遣されて参加した研修を同時に受けた関係がある者であって、利害関係者に該当するものと共にする飲食については、利害関係者以外の者を含む多数の者が出席する場合であって自己の飲食に要する費用を負担するときに限り、前条第1項の規定にかかわらず、これをすることができる。

(利害関係者以外の者等との間における禁止行為)

第6条 職員は、利害関係者に該当しない事業者等であっても、その者から供応接待を繰り返し受ける等社会通念上の社交の程度の範囲を超えて供応接待又は財産上の利益の供与を受けてはならない。

2 職員は、自己が行った物品若しくは不動産の購入若しくは借受け又は役務の受領の対価を、その者が利害関係者であるかどうかにかかわらず、それらの行為が行われた場に居合わせなかった事業者等にその者の負担として支払わせてはならない。

(講演等に関する規制)

第7条 職員は、利害関係者からの依頼に応じて報酬を受けて、講演、討論、講習、講義若しくは研修における指導若しくは知識の教授、著述、監修、編さん又はラジオ放送若しくはテレビジョン放送の放送番組への出演(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第38条第1項の許可を得てするものを除く。以下「講演等」という。)をしようとする場合は、あらかじめ倫理監督者の承認を得なければならない。

(倫理監督者への相談)

第8条 職員は、自らが行う行為の相手方が利害関係者に該当するかどうか判断することができない場合又は利害関係者との間で行う行為が第4条第1項各号に掲げる行為に該当するかどうかを判断することができない場合又は第5条第1項の市民の疑惑や不信を招くおそれがないかどうかを判断することができない場合には、倫理監督者に相談するものとする。

(届出書等の様式)

第9条 条例第4条第2項に規定する不当要求報告書は、別記第1号様式によるものとする。

2 条例第6条に規定する贈与等報告書は、別記第2号様式によるものとする。

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成19年規則第32号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年規則第14号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。

3 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(令3規則14・一部改正)

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(令3規則14・一部改正)

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亀岡市職員倫理規則

平成15年3月20日 規則第6号

(令和3年4月1日施行)