○亀岡市職員倫理条例

平成14年12月25日

条例第34号

(目的)

第1条 この条例は、職員が市民全体の奉仕者であって、その職務は市民から負託された公務であることにかんがみ、職員の職務に係る倫理の保持のため必要な措置を講ずることにより、職務の執行の公正さに対する市民の疑惑や不信を招くような行為の防止を図り、もって公務に対する市民の信頼を確保することを目的とする。

(定義等)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第3条第2項に規定する一般職に属する職員(臨時的任用職員を除く。)をいう。

(2) 任命権者 法第6条に規定する任命権者をいう。

(3) 事業者等 法人(法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めがあるものを含む。)その他の団体及び事業を行う個人(当該事業の利益のためにする行為を行う場合における個人に限る。)をいう。

2 この条例の規定の適用については、事業者等の利益のためにする行為を行う場合における役員、従業員、代理人その他の者は、前項第3号の事業者等とみなす。

(平27条例6・一部改正)

(職員が遵守すべき職務に係る倫理原則)

第3条 職員は、公務員としての誇りを持ち、かつ、その使命を自覚し、自らの行動が公務に対する市民の信頼に影響を及ぼすことを深く認識し、市民の信頼を裏切る行為をすることのないよう、常に自らを厳しく律しなければならない。

2 職員は、市民全体の奉仕者であり、一部に対してのみの奉仕者でないことを自覚し、職務上知り得た情報について、市民の一部の者に対してのみ有利又は不利な取扱いをする等不当な差別的取扱いをしてはならず、常に公正な職務の執行に当たらなければならない。

3 職員は常に公私の別を明らかにし、いやしくもその職務や地位を自らや自らの属する組織の私的な利益のために用いてはならない。

4 職員は、法律又は条例により与えられた権限の行使に当たっては、当該権限の行使の対象となる利害関係を有する者からの贈与等を受けること等の市民の疑惑や不信を招くような行為をしてはならない。

(事業者等の不当要求に対する措置)

第4条 職員は、事業者等からの強要等の不当な要求には一切応じることなくこれを拒否し、職務を公正に執行しなければならない。

2 職員は、前項に規定する不当な要求を受けたときは、遅滞なくその内容を、不当要求報告書により所属長に報告しなければならない。

(市民及び事業者等の責務)

第5条 市民及び事業者等は、職員の公正かつ適正な職務の遂行を支援するよう努めなければならない。

2 何人も、職員に公正な職務の遂行を損なうおそれのある行為を求めてはならない。

(職員の贈与等報告義務)

第6条 職員は、事業者等から、金銭、物品その他の財産上の利益の提供若しくは供応接待(以下「贈与等」という。)を受けたとき又は事業者等と職員の職務との関係に基づいて提供する人的役務に対する報酬の支払を受けたときは、贈与等報告書を所属長に提出しなければならない。

(官公庁等の職員との接触に当たっての禁止事項)

第7条 職員は、国、他の地方公共団体その他の行政機関の職員と接触する場合においては、市民の疑惑又は不信を招く行為をしてはならない。

(職員の倫理を監督する管理職員の責務)

第8条 職員のうち課長に相当する職以上の職にある者は、率先垂範して公務員としての倫理の高揚に努めるとともに、その職務における管理責任を自覚し、部下職員に対し倫理の保持のために必要な指導及び助言をしなければならない。

(調査)

第9条 任命権者は、職員にこの条例に違反する行為を行った疑いがあると思料するときは、当該行為に関し調査を行わなければならない。

2 任命権者(市長である任命権者を除く。)は、前項の調査を終了したときは、遅滞なくその結果を市長に報告しなければならない。

(総括倫理監督者及び倫理監督者)

第10条 この条例に基づく綱紀粛正の推進を図るため、総括倫理監督者及び倫理監督者を置く。

2 総括倫理監督者は、人事担当部長の職にある者を、倫理監督者はその他の部長の職にある者及び市長が指定する職にある者をもって充てる。

3 総括倫理監督者の職務は、次の各号のとおりとする。

(1) 倫理の保持及び綱紀粛正の推進に関し、倫理監督者と密接な連携を図るとともに、必要に応じ、倫理監督者に対し助言又は指示を行うこと。

(2) 倫理監督者からの報告を取りまとめ、市長等に報告するとともに、必要に応じ、講ずべき措置等について市長等に上申すること。

4 倫理監督者の職務は、次の各号のとおりとする。

(1) 倫理の保持及び綱紀粛正の推進に関し、職員に対し必要な助言及び指導を行うとともに、職員の相談に応じること。

(2) 所属長を経由して職員からの届出及び報告を把握し、総括倫理監督者に報告するとともに、必要に応じて職員の上司に注意を喚起すること。

(3) その他この条例の遵守について徹底を図ること。

(違反行為に対する措置)

第11条 任命権者は、第9条第1項に規定する調査の結果、職員にこの条例に違反する行為があったと認められる場合においては、職員の分限及び懲戒に係る審査委員会に審査を求め、その審査結果に応じて、法第29条第1項の規定に基づく人事管理上の懲戒処分又は訓告等の必要な措置を厳正に講ずるものとする。

(委任)

第12条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成27年条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(旧教育長に関する経過措置)

3 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項に規定する旧教育長が同項の規定により在職する場合においては、この条例による改正後の職務に専念する義務の特例に関する条例、亀岡市職員倫理条例、特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例、亀岡市特別職報酬等審議会条例、特別職の職員で常勤のものの給与に関する条例、職員の退職手当に関する条例及び亀岡市職員等の旅費に関する条例の規定にかかわらず、なお従前の例による。

亀岡市職員倫理条例

平成14年12月25日 条例第34号

(平成27年4月1日施行)