○亀岡市道路占用規則
昭和31年12月25日
規則第16号
第1条 市道の占用に関しては、亀岡市道路の占用に関する条例(昭和31年亀岡市条例第36号)に定めるもののほか、別に定めがあるものを除き、この規則による。
(平25規則10・一部改正)
第2条 この規則において「法」とは、道路法(昭和27年法律第180号)をいう。
(昭60規則18・全改)
第3条 法第32条第1項の規定による許可を受けようとする者は、別記様式による申請書を市長に提出しなければならない。
(1) 工作物、物件又は施設の構造の設計書仕様書及び図面
(2) 工事実施並びに道路の復旧方法に関する設計書仕様書及び図面
(3) 見取図、占用地実測平面図(地上設置工作物、隣接地、地上物件を記入したもの)及び実測横断図
(4) その他市長が必要と認める書類及び図面
3 前2項の規定による申請書の記載事項、添付書類及び図面は、法第35条の規定による協議の場合に準用する。
第4条 道路占用者は、次の事項を記載した標識を占用地付近の見やすい場所に掲示しなければならない。ただし、別に市長が定めるものについては、この限りでない。
(1) 占用の目的
(2) 占用の期間
(3) 占用の面積、延長又は数量
(4) 許可年月日及び番号
(5) 住所及び氏名
2 前項の記載事項に異動を生じたときは、直ちに更正しなければならない。
(平25規則10・一部改正)
第5条 道路占用者が占用又は占用に伴う工事のため道路に損傷を生じたときは、直ちに市長に届け出てその指示により原状に復さなければならない。
第6条 道路占用者は、法第40条の規定による原状回復をしたときは、直ちに市長に届け出て、その検査を受けなければならない。
第7条 道路占用者は、占用期間の満了にあたり、期間の更新を市長に申請することができる。
2 前項の規定により占用期間を更新しようとする者は、占用期間更新申請書に当初の許可指令書を添付し、市長に提出しなければならない。
第8条 この規則は、法第91条の規定による道路予定地の占用に準用する。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和35年規則第22号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、当分の間、改正前の様式を使用することができるものとする。
附則(昭和60年規則第18号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成7年規則第14号)
この規則は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成25年規則第10号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(令和3年規則第14号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。
3 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
(平7規則14・全改、平25規則10・令3規則14・一部改正)