○亀岡市違法駐車等の防止に関する条例施行規則
平成5年7月1日
規則第17号
(趣旨)
第1条 この規則は、亀岡市違法駐車等の防止に関する条例(平成5年亀岡市条例第15号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(重点地域の表示)
第2条 市長は、条例第6条第1項に規定する重点地域を指定したときは、重点地域であることを示す看板等を設置するものとする。
(告示の内容)
第3条 条例第6条第4項に規定する告示の内容は、次に掲げるとおりとする。
(1) 重点地域の範囲
(2) 重点地域の指定、解除又は変更の年月日
(3) その他市長が特に必要と認める事項
(公共的団体等の指定)
第4条 条例第9条に規定する「公共的団体等」とは、次に掲げるものとする。
(1) 亀岡地域交通安全活動推進委員協議会
(2) 亀岡交通安全協会
(3) 前2号に掲げるもののほか、違法駐車等を防止するために効果があると市長が認めたもの
2 公共的団体等は、次に掲げる事業を行うものとする。
(1) 口頭による違法駐車等の防止に関する助言及び啓発
(2) 重点地域を周知させるパンフレット、ちらし等の配布
(3) 条例第5条に規定する事業者の責務に関する啓発
(4) 条例第7条第1項に規定する市長が講ずる措置への協力
(委任)
第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成5年7月1日から施行する。