○亀岡市違法駐車等の防止に関する条例

平成5年4月1日

条例第15号

(目的)

第1条 この条例は、市民の日常生活に重大な支障を及ぼすおそれがある違法駐車等を防止することにより、道路が公共の施設として広く一般交通の用に供されることを確保し、もって市民の安全で快適な生活環境の保持に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 自動車等 道路交通法(昭和35年法律第105号。以下「法」という。)第2条第1項第9号に規定する自動車及び同項第10号に規定する原動機付自転車をいう。

(2) 違法駐車等 法第44条、第45条第1項若しくは第2項、第47条第2項若しくは第3項第48条若しくは第49条の3第3項の規定に違反して自動車等を駐車する行為又は自動車の保管場所の確保等に関する法律(昭和37年法律第145号)第11条第1項若しくは第2項の規定に違反する行為をいう。

(市長の責務)

第3条 市長は、違法駐車等の防止に関して広く市民、事業者その他の関係者の協力を求めるため、広報に関する施策、その他必要な施策を策定し、これを実施するように努めなければならない。

(市民の責務)

第4条 市民は、常に違法駐車等の防止に努め、自己の使用する自動車等の駐車場を確保するとともに、市長の実施する違法駐車等の防止に関する施策に協力しなければならない。

(事業者の責務)

第5条 事業者は、その事業に関し違法駐車等を防止するため、必要な自動車等の駐車のための施設の確保に努めるとともに、市長の実施する違法駐車等の防止に関する施策に協力しなければならない。

(違法駐車等防止重点実施地域)

第6条 市長は、違法駐車等が著しく多いと認める地域を、違法駐車等防止重点実施地域(以下「重点地域」という。)に指定することができる。

2 市長は、重点地域における違法駐車等が減少したため、重点地域の指定を存続させる必要がなくなったと認めるときは、重点地域の指定を解除することができる。

3 市長は、重点地域を指定し、又は指定の解除をしようとするときは、当該地域住民の意見を聴くとともに、当該地域を管轄する亀岡警察署長(以下「警察署長」という。)その他の関係行政機関と協議するものとする。

4 市長は、重点地域を指定し、又は指定の解除をしたときは、その旨を告示するものとする。

(重点地域における措置)

第7条 市長は、重点地域において違法駐車等をしようとする者又は現にしている者に対する違法駐車等をしないことについての助言、啓発等を行うことができる。

2 市長は、前項の措置を講ずるときは、警察署長その他の関係行政機関と協議するものとする。

(公安委員会等に対する協力要請)

第8条 市長は、重点地域を指定したときは、京都府公安委員会又は警察署長に対し、当該地域において、違法駐車等を防止するため必要な施策を市内の他の地域に優先して講ずべきことを要請することができる。

(公共的団体等の育成等)

第9条 市長は、重点地域において違法駐車の防止のために活動することを目的とする公共的団体等を結成及び育成するとともに、当該団体に対して予算の範囲内で必要な助成を行うことができる。

(委任)

第10条 この条例の施行について必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、別に規則で定める日から施行する。

(平成5年規則第16号で平成5年7月1日から施行)

亀岡市違法駐車等の防止に関する条例

平成5年4月1日 条例第15号

(平成5年4月1日施行)