○亀岡市社会体育施設条例

昭和39年4月1日

条例第12号

(平21条例28・題名改称)

(趣旨)

第1条 この条例は、亀岡市社会体育施設(以下「社会体育施設」という。)の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(昭52条例24・昭60条例16・平21条例28・一部改正)

(設置)

第2条 社会体育施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

(1) 亀岡市営春日坂球技場

亀岡市北古世町1丁目187番地の1

(2) 亀岡市営月読橋球技場

亀岡市馬路町三軒屋先80番地の1

(3) 亀岡市営医王谷野球場

亀岡市下矢田町医王谷25番地の1

(4) 亀岡市営月読橋第2球技場

亀岡市馬路町三軒屋先26番地の1

(5) 亀岡市営月読橋第3球技場

亀岡市馬路町三軒屋先18番地

(6) 亀岡国際広場球技場

亀岡市宮前町神前北山1番地の2

(7) 東別院グラウンド

亀岡市東別院町東掛大谷8番地の1

(昭52条例24・全改、昭56条例17・昭57条例26・昭58条例15・昭60条例16・昭62条例5・昭63条例28・平3条例19・平17条例31・平21条例28・一部改正)

(使用期間及び使用時間)

第2条の2 社会体育施設の使用期間は、1月5日から12月27日までとし、亀岡市営春日坂球技場及び東別院グラウンドの夜間使用期間は、4月1日から10月31日までとする。ただし、市長が必要と認めるときは、これを変更することができる。

2 社会体育施設の使用時間は、午前9時から午後5時とし、亀岡市営春日坂球技場及び東別院グラウンドの夜間使用時間は、午後5時から午後8時までとする。ただし、市長が必要と認めるときは、これを変更又は延長することができる。

(平17条例31・追加、平21条例28・平26条例1・一部改正)

(社会体育施設の使用)

第3条 社会体育施設は、市民の健全な心身を育成し、スポーツを通じて親睦と相互理解を深めるために行う球技等の使用に供する。

(昭55条例36・全改、平21条例28・一部改正)

(使用の許可)

第4条 社会体育施設を使用しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。

2 社会体育施設を専用使用しようとする者は、使用予定日の7日前までに市長に申請して許可を受けなければならない。

3 前項により専用使用の許可をしたときは、一般の使用を許可しない。

(昭44条例26・昭52条例24・平17条例31・平21条例28・平26条例1・一部改正)

(許可条件)

第5条 前条の使用許可について、管理上特に必要があると認めるときは、条件を附して許可することができる。

(使用の不許可)

第6条 次の各号のいずれかに該当するときは、使用を許可しないことができる。

(1) 公の秩序を乱し、善良な風俗を害するおそれがあるとき。

(2) 施設その他の附属物を害するおそれがあるとき。

(3) 管理上支障があると認めるとき。

(4) その他市長が使用を不適当と認めるとき。

(平25条例35・平26条例1・一部改正)

(使用許可の変更)

第7条 次の各号のいずれかに該当するときは、使用の許可を取り消し、又はその使用を制限し、若しくは停止することがある。

(1) 使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)が、この条例又はこの条例に基づく規則若しくは使用許可条件に違反したとき。

(2) 災害その他不可抗力の理由によって、社会体育施設の使用ができなくなったとき。

(3) 使用許可申請に虚偽の記載があったとき。

(4) その他市長が必要があると認めるとき。

2 前項第1号から第3号までに該当する場合、前項の措置によって損害が生ずることがあっても市はその責めを負わない。

(昭52条例24・平21条例28・平25条例35・平26条例1・一部改正)

(使用料)

第8条 使用者は、別表第1に定める使用料を前納しなければならない。

(昭44条例26・昭55条例36・昭60条例16・平17条例31・一部改正)

(使用料の減免)

第9条 市長は、公益上その他特別の理由があると認めるときは、前条に規定する使用料を減額し、又は免除することができる。

(昭52条例24・平17条例31・平26条例1・一部改正)

(使用料の不還付)

第10条 既納の使用料は、還付しない。ただし、市長が特別の理由があると認める場合は、この限りでない。

(平26条例1・一部改正)

(原状回復義務)

第11条 使用者は、使用を終了したときは、直ちに原状に回復して返還しなければならない。

(昭56条例17・追加)

(損害賠償)

第12条 社会体育施設の施設又はこれに附帯する物件を滅失し、又は毀損した者はこれを原状に回復し、又はその損害額を賠償しなければならない。

2 専用使用中に生じた損害については、これが何人の行為によるものであっても、専用使用の許可を受けた者がその責めを負うものとする。

3 第1項の賠償額は、市長が定める。

(昭44条例26・昭52条例24・一部改正、昭56条例17・旧第11条繰下、昭60条例16・平21条例28・平25条例35・平26条例1・一部改正)

(指定管理者による管理)

第13条 市長は、社会体育施設の設置目的を効果的に達成するために必要があると認めるときは、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、社会体育施設の管理を指定管理者に行わせることができる。

2 社会体育施設の管理を指定管理者に行わせる場合の指定の手続等は、亀岡市公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例(平成17年亀岡市条例第4号)の定めるところによる。

3 社会体育施設の管理を指定管理者に行わせる場合の管理業務の範囲は、別表第2に定めるとおりとする。

4 指定管理者が行う社会体育施設の管理の基準は、第2条の2第4条から第7条に定めるところによる。この場合において、これらの適用については、第2条の2中「市長が必要と認める」とあるのは「指定管理者が市長の承認を得た」と、第4条第6条第7条及び第10条中「市長」とあるのは「指定管理者」とする。

(平17条例31・全改、平21条例28・平26条例1・一部改正)

(利用料金)

第13条の2 社会体育施設の管理を指定管理者に行わせる場合は、第8条の規定にかかわらず、使用者は、指定管理者に使用に係る料金(以下「利用料金」という。)を前納しなければならない。この場合において、第8条から第10条までの規定及び別表第2中「使用料」とあるのは「利用料金」とする。

2 前項の利用料金の額は、別表第1に定める金額を超えない範囲において、あらかじめ市長の承認を得て、指定管理者が定める。

3 指定管理者は、特に必要があると認めるときは、利用料金を減額し、又は免除することができる。

4 利用料金は、指定管理者の収入とする。

(平17条例31・追加、平21条例28・平26条例1・一部改正)

(委任)

第14条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(昭52条例24・旧第12条繰下、昭56条例17・旧第13条繰下、平26条例1・一部改正)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(亀岡市営球技場使用条例の廃止)

2 亀岡市営球技場使用条例(昭和30年亀岡市条例第65号)は、廃止する。

(経過措置)

3 この条例施行の際、現に設置されている球技場は、この条例により設置された球技場とみなす。

(昭和44年条例第26号)

(施行日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の亀岡市営球技場条例別表第1の規定は、昭和44年7月10日以後の申請者から適用し、同日前の申請者については、なお従前の例による。

(昭和52年条例第24号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和55年条例第36号)

この条例は、昭和55年8月15日から施行する。

(昭和56年条例第17号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和57年条例第26号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和58年条例第15号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和60年条例第16号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和61年条例第13号)

この条例は、昭和61年4月1日から施行する。

(昭和62年条例第5号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和63年条例第28号)

この条例は、別に規則で定める日から施行する。

(平成元年規則第4号で平成元年2月20日から施行)

(平成3年条例第19号)

この条例は、別に規則で定める日から施行する。

(平成3年規則第24号で平成3年9月1日から施行)

(平成4年条例第12号)

1 この条例は、平成4年4月1日から施行する。

2 この条例による改正後の亀岡市営球技場条例別表の規定は、平成4年4月1日以後に納付すべき使用料から適用し、同日前に納付すべき使用料については、なお従前の例による。

(平成9年条例第19号)

1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。

2 この条例による改正後の亀岡市営球技場条例の規定は、平成9年4月1日以後に納付すべき使用料から適用し、同日前に納付すべき使用料については、なお従前の例による。

(平成17年条例第31号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。ただし、第2条、第8条及び別表(別表第2を加える規定を除く。)の改正規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際、現に改正前の亀岡市営球技場条例第4条の規定により教育委員会から使用の許可を受けているものについて、改正後の亀岡市営球技場条例第13条の規定により指定管理者に管理を行わせる場合は、同条例第4条の規定により指定管理者から使用の許可を受けたものとみなす。

(平成21年条例第28号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成25年条例第35号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の亀岡市社会体育施設条例の規定は、平成26年4月1日以後に許可を受けた使用料から適用し、同日前に許可を受けた使用料については、なお従前の例による。

(平成26年条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(令和元年条例第23号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の亀岡市社会体育施設条例の規定は、令和元年10月1日以後の使用に係る使用料について適用し、同日前の使用に係る使用料については、なお従前の例による。

(令和3年条例第21号)

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

別表第1(第8条関係)

(平21条例28・全改、平25条例35・令元条例23・令3条例21・一部改正)

使用時間

施設

午前9時から午前11時まで

午前11時から午後1時まで

午後1時から午後3時まで

午後3時から午後5時まで

午後5時から午後8時まで

亀岡市営春日坂球技場(コート1面につき)

1,100

1,100

1,100

1,100

1,650

亀岡市営月読橋球技場

全面

3,300

3,300

3,300

3,300

 

半面

1,650

1,650

1,650

1,650

 

亀岡市営医王谷野球場

1,650

1,650

1,650

1,650

 

亀岡市営月読橋第2球技場

全面

2,200

2,200

2,200

2,200

 

半面

1,100

1,100

1,100

1,100

 

亀岡市営月読橋第3球技場

全面

990

990

990

990

 

亀岡国際広場球技場

球技場(全面)

1,100

1,100

1,100

1,100

 

テニスコート(コート1面につき)

1,100

1,100

1,100

1,100

 

東別院グラウンド

全面

2,200

2,200

2,200

2,200

3,300

半面

1,100

1,100

1,100

1,100

1,650

亀岡市営春日坂球技場夜間照明(コート1面につき)

1時間につき440円

東別院グラウンド夜間照明

1時間につき2,820円

備考

市外居住者(法人にあっては、その主たる事業所の所在地が市外にある者)が使用する場合は、この表に定める額の5割相当額を加算する。

別表第2(第13条関係)

(平17条例31・追加、平21条例28・平26条例1・一部改正)

指定管理者に行わせる業務の範囲

1 スポーツ振興事業の実施に関する業務

2 社会体育施設の使用に関する付随業務(使用の許可、使用料の徴収、使用の停止及び使用許可の取消し等)

3 社会体育施設の施設及び設備の維持管理(軽微なものに限る。)に関する業務

4 その他社会体育施設の管理に関する業務で市長が必要と認める業務

亀岡市社会体育施設条例

昭和39年4月1日 条例第12号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第8編 育/第4章 社会体育
沿革情報
昭和39年4月1日 条例第12号
昭和44年7月9日 条例第26号
昭和52年4月1日 条例第24号
昭和55年7月10日 条例第36号
昭和56年4月1日 条例第17号
昭和57年4月1日 条例第26号
昭和58年4月1日 条例第15号
昭和60年10月1日 条例第16号
昭和61年3月29日 条例第13号
昭和62年4月1日 条例第5号
昭和63年12月24日 条例第28号
平成3年6月26日 条例第19号
平成4年3月30日 条例第12号
平成9年3月31日 条例第19号
平成17年9月30日 条例第31号
平成21年10月14日 条例第28号
平成25年12月14日 条例第35号
平成26年3月11日 条例第1号
令和元年6月25日 条例第23号
令和3年12月21日 条例第21号