○亀岡市野外活動施設条例

昭和57年4月1日

条例第25号

(目的)

第1条 この条例は、自然の中で心身とも健全な青少年の育成及び市民の交流を推進するため、野外活動施設(以下「施設」という。)を設置し、管理について必要な事項を定めることを目的とする。

(平20条例8・一部改正)

(名称及び位置)

第2条 施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

亀岡市七谷川野外活動センター

亀岡市千歳町千歳南山40番地

(使用時間及び休業日)

第2条の2 施設の使用時間は、午前9時から午後5時までとし、宿泊施設を使用する者は、午後2時から翌日の午前10時までとする。ただし、亀岡市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が必要と認めるときは、これを変更することができる。

2 施設の休業日は、次の各号に掲げる日とする。ただし、教育委員会が必要と認めるときは、随時に開業又は休業することができる。

(1) 火曜日(国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に当たるときはその翌日)

(2) 1月1日から同月4日まで及び12月28日から同月31日まで(前号に掲げる日を除く。)

(平17条例30・追加)

(使用の許可)

第3条 施設を使用しようとする者は、教育委員会の許可を受けなければならない。

(平17条例30・一部改正)

(許可条件)

第4条 前条の使用許可について、管理上特に必要があると認めるときは、条件を附して許可することができる。

(使用の不許可)

第5条 次の各号のいずれかに該当するときは、使用を許可しないことができる。

(1) 公の秩序を乱し、善良な風俗を害するおそれがあるとき。

(2) 施設その他の附属物を害するおそれがあるとき。

(3) 管理上支障があると認めるとき。

(4) その他教育委員会が使用を不適当と認めるとき。

(平25条例34・一部改正)

(使用料)

第6条 使用の許可を受けた者は、別表第1及び別表第2に定める使用料を納付しなければならない。

(使用料の減免)

第7条 教育委員会は、公益上その他特別の理由があると認めるときは、前条に規定する使用料を減額し、又は免除することができる。

(平17条例30・一部改正)

(使用料の不還付)

第8条 既納の使用料は還付しない。ただし、教育委員会が特に必要があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。

(損害賠償)

第9条 施設及びこれに附帯する物件を滅失し、又は毀損した者はこれを原状に回復し、又はその損害額を賠償しなければならない。

(平25条例34・一部改正)

(指定管理者による管理)

第10条 教育委員会は、施設の設置目的を効果的に達成するために必要があると認めるときは、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、施設の管理を指定管理者に行わせることができる。

2 施設の管理を指定管理者に行わせる場合の指定の手続等は、亀岡市公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例(平成17年亀岡市条例第4号)の定めるところによる。

3 施設の管理を指定管理者に行わせる場合の管理業務の範囲は、別表第3に定めるとおりとする。

4 指定管理者が行う施設の管理の基準は、第2条の2から第5条までに定めるところによる。この場合において、これらの適用については、第2条の2中「亀岡市教育委員会が必要と認める」とあるのは「指定管理者が教育委員会の承認を得た」と、第3条第5条及び第8条中「教育委員会」とあるのは「指定管理者」とする。

(平17条例30・全改)

(利用料金)

第10条の2 施設の管理を指定管理者に行わせる場合は、第6条の規定にかかわらず、使用者は、指定管理者に使用に係る料金(以下「利用料金」という。)を前納しなければならない。この場合において、第6条から第8条までの規定及び別表第3中「使用料」とあるのは「利用料金」とする。

2 前項の利用料金の額は、別表第1及び別表第2に定める金額を超えない範囲において、あらかじめ教育委員会の承認を得て、指定管理者が定める。

3 指定管理者は、特に必要があると認めるときは、利用料金を減額し、又は免除することができる。

4 利用料金は、指定管理者の収入とする。

(平17条例30・追加)

(委任)

第11条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、別に教育委員会が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和58年条例第16号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和60年条例第16号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和61年条例第13号)

この条例は、昭和61年4月1日から施行する。

(平成6年条例第14号)

この条例は、別に規則で定める日から施行する。

(平成6年規則第18号で平成6年8月17日から施行)

(平成9年条例第20号)

1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。

2 この条例による改正後の亀岡市野外活動施設条例の規定は、平成9年4月1日以後に納付すべき使用料から適用し、同日前に納付すべき使用料については、なお従前の例による。

(平成17年条例第18号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の亀岡市野外活動施設条例の規定は、平成17年7月1日以後の使用に係る使用料から適用し、同日前の使用に係る使用料については、なお従前の例による。

(平成17年条例第30号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際、現に改正前の亀岡市野外活動施設条例第3条の規定により市長から使用の許可を受けているものについて、改正後の亀岡市野外活動施設条例第10条の規定により指定管理者に管理を行わせる場合は、同条例第3条の規定により指定管理者から使用の許可を受けたものとみなす。

(平成20年条例第8号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。ただし、別表第1の改正規定は、平成20年10月1日から施行する。

(平成25年条例第34号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。ただし、別表第2の改正規定中、さくらツリーハウス使用料の宿泊の部分を削る規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の亀岡市野外活動施設条例の規定は、平成26年4月1日以後に許可を受けた使用料から適用し、同日前に許可を受けた使用料については、なお従前の例による。

(平成28年条例第40号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(平成29年条例第28号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(令和元年条例第22号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の亀岡市野外活動施設条例の規定は、令和元年10月1日以後の使用に係る使用料について適用し、同日前の使用に係る使用料については、なお従前の例による。

別表第1(第6条関係)

(平29条例28・全改、令元条例22・一部改正)

野外活動センター使用料

大人

1人

550円

小人

200円

備考

1 小人とは、学校教育法(昭和22年法律第26号。以下「法」という。)第1条に規定する小学校、中学校及び義務教育学校の児童又は生徒をいう。

2 市民が使用する場合の使用料は、2分の1の額とする。

別表第2(第6条関係)

(平29条例28・全改、令元条例22・一部改正)

施設使用料

(1) キャンプ場宿泊料

大人

1人1泊

760円

小人

300円

(2) テント使用料

キャンプテント(6人用)

1張1泊

2,200円

持込みテント

1,100円

(3) スポーツハウス使用料

和室

1人1日

200円

会議室

200円

(4) さくらツリーハウス使用料

1棟1泊(4人用)

5,500円

1棟1日(4人用)

2,750円

備考

1 小人とは、法第1条に規定する小学校、中学校及び義務教育学校の児童又は生徒をいう。

2 市民が使用する場合の使用料は、2分の1の額とする。

別表第3(第10条関係)

(平17条例30・追加)

指定管理者に行わせる業務の範囲

1 野外活動事業の実施に関する業務

2 施設の使用に関する付随業務(使用の許可、使用料の徴収、使用の停止及び使用許可の取消し等)

3 施設及び設備の維持管理(軽微なものに限る。)に関する業務

4 その他施設の管理に関する業務で教育委員会が必要と認める業務

亀岡市野外活動施設条例

昭和57年4月1日 条例第25号

(令和元年6月25日施行)

体系情報
第8編 育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和57年4月1日 条例第25号
昭和58年4月1日 条例第16号
昭和60年10月1日 条例第16号
昭和61年3月29日 条例第13号
平成6年7月1日 条例第14号
平成9年3月31日 条例第20号
平成17年6月22日 条例第18号
平成17年9月30日 条例第30号
平成20年3月27日 条例第8号
平成25年12月14日 条例第34号
平成28年12月23日 条例第40号
平成29年12月23日 条例第28号
令和元年6月25日 条例第22号