○亀岡市庁舎使用料条例
平成2年10月1日
条例第14号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第238条の4第7項の規定により許可した庁舎の使用について、同法第225条の規定による使用料の徴収に関し必要な事項を定めるものとする。
(平19条例17・一部改正)
(定義)
第2条 この条例において「庁舎」とは、亀岡市安町野々神8番地に所在する亀岡市役所の庁舎及び敷地(これらの従物を含む。)をいう。
(1) 市民ホールの使用者 別表第1に掲げる額
(2) 開かれたアトリエの使用者 別表第2に掲げる額
(3) その他の使用者 別表第3に掲げる額の範囲内において市長が定める額
(平9条例17・平25条例32・令3条例22・一部改正)
(減免)
第4条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、使用料の全部又は一部を免除することができる。
(1) 他の地方公共団体又はその他の公共団体において、公用若しくは公共用に供する使用であって、特に必要があると認めるとき。
(2) 災害その他緊急やむを得ない事態の発生により応急用の施設として使用するとき。
(3) 前2号に定める場合のほか、公益上特に必要があると認めるとき。
(平25条例32・一部改正)
(還付)
第5条 既納の使用料は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、その全部又は一部を還付することができる。
(1) 市において公用又は公共用に供する必要が生じ、その使用の許可を取り消し、又はその使用を停止したとき。
(2) 使用者の申請により使用の中止を認めたとき。
(3) 災害その他使用者の責めに帰することができない理由により使用の開始又は継続ができなくなったとき。
(平25条例32・一部改正)
(委任)
第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、別に規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。ただし、別表第1の規定は、平成2年11月4日から施行する。
附則(平成9年条例第17号)
1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。
2 この条例による改正後の亀岡市庁舎使用料条例の規定は、平成9年4月1日以後に納付すべき使用料から適用し、同日前に納付すべき使用料については、なお従前の例による。
附則(平成19年条例第17号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成25年条例第5号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成25年条例第32号)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の亀岡市庁舎使用料条例の規定は、平成26年4月1日以後に許可を受けた使用料から適用し、同日前に許可を受けた使用料については、なお従前の例による。
附則(平成26年条例第15号)
この条例は、平成26年8月1日から施行する。
附則(令和元年条例第20号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の亀岡市庁舎使用料条例の規定は、令和元年10月1日以後の使用に係る使用料について適用し、同日前の使用に係る使用料については、なお従前の例による。
附則(令和3年条例第22号)
この条例は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年条例第19号)
この条例は、令和5年10月1日から施行する。
別表第1(第3条関係)
(平25条例32・令元条例20・令3条例22・一部改正)
市民ホール使用料
使用時間区分 | 午前9時~正午 | 午後1時~午後5時 | 午後6時~午後10時 | 午前9時~午後5時 | 午後1時~午後10時 | 午前9時~午後10時 |
使用料 | 1,650円 | 2,750円 | 3,300円 | 4,400円 | 6,050円 | 7,700円 |
備考
1 営利を目的として使用する場合は、使用料の10割相当額を加算する。
2 入場料その他これに類するものを徴収して使用する場合は、使用料の10割相当額を加算する。
3 冷暖房設備を使用する場合は、使用料の4割相当額を加算する。
4 使用許可時間を超過した場合の超過使用料は、1時間につき1,100円とする。この場合において、超過使用時間に1時間未満の端数があるときは、30分以上は1時間とし、30分未満は切り捨てる。
5 特別に電気その他を使用する場合は、実費を徴収する。
6 附帯設備を使用する場合は、別に規則で定める附帯設備使用料を徴収する。
別表第2(第3条関係)
(令3条例22・追加)
開かれたアトリエ使用料
使用時間区分 | 単位 | 使用料 |
午後6時~午後10時 | 1時間 | 825円 |
備考
1 営利を目的として使用する場合は、使用料に使用時間を乗じて得た額の10割相当額を加算する。
2 入場料その他これに類するものを徴収して使用する場合は、使用料に使用時間を乗じて得た額の10割相当額を加算する。
3 冷暖房設備を使用する場合は、使用料に使用時間を乗じて得た額の4割相当額を加算する。
4 使用許可時間を超過した場合の超過使用料は、1時間につき825円とする。この場合において、超過使用時間に1時間未満の端数があるときは、30分以上は1時間とし、30分未満は切り捨てる。
5 特別に電気その他を使用する場合は、実費を徴収する。
別表第3(第3条関係)
(平9条例17・平25条例5・平25条例32・平26条例15・令元条例20・一部改正、令3条例22・旧別表第2繰下、令5条例19・一部改正)
その他庁舎使用料
区分 | 単位 | 金額 | |
土地使用料 | 電柱その他柱類、水道管その他管類、地下電らんその他線類、公衆電話所 | ||
その他の土地 | 1年 | 固定資産評価基準により算定した額に100分の4を乗じた額 | |
建物使用料 | 1年 | 固定資産評価基準により算定した額に100分の6を乗じた額に当該建物の敷地に対する土地使用料を加算した額 | |
駐車場使用料 | 1月ごとにつき1台 | 5,090円 |
備考
1 営利を目的とする使用にあっては、上欄の金額の5倍に相当する額とする。
2 使用の期間が1年未満の端数を生じる場合には月割で計算し、1月未満の端数が生じる場合は日割計算する。この場合において、使用料の額は、月割にあっては年額を12で除した額とし、日割にあっては年額を365で除した額とする。
3 使用の期間が1日未満の場合は1日として計算する。
4 使用料の額に1円未満の端数が生じた場合は、その端数は切り捨てる。
5 使用面積が1平方メートル未満の場合は、1平方メートルとして計算する。
6 電柱の支線、支柱は、電柱1本として計算する。
7 電気、水道、下水道及び電話の使用料並びに施設管理費用は、別に実費を徴収する。
8 建物使用料及び使用の期間が1月に満たない場合の土地使用料の額は、この額に消費税法(昭和63年法律第108号)に基づき消費税が課される額に同法に基づく税率を乗じて得た額及び地方税法(昭和25年法律第226号)に基づき地方消費税が課される額に同法に基づく税率を乗じて得た額の合計額(その額に1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額。以下「消費税額等」という。)を加算した額とする。
9 上欄の駐車場使用料の額は、消費税額等を含む額とする。