○亀岡市優良職員表彰規則
昭和45年11月10日
規則第24号
(定義)
第1条 亀岡市表彰条例(昭和40年亀岡市条例第16号)第1条第4号に掲げる優良職員は、本市の職員にして、永年勤務し成績が優良なる者又は行政事務の改善に関し顕著な功績をおさめた者等、他の職員の模範となる者とする。
(表彰の種類)
第2条 表彰は、功労賞、勤功賞及び精勤賞並びに市長特別賞の4種類とする。
(平23規則30・一部改正)
(表彰の基準)
第3条 表彰を受ける者は、次の各号の一に該当する者とする。
(1) 功労賞
ア 勤務成績が特に優秀で他の模範となる者
イ 25年以上本市に勤続し成績優秀で他の模範となる者。ただし、課長職等にあるもので20年以上勤続し、課長職等在職年数5年以上の成績優秀な者
ウ 職務に関し有益な研究をし、又は自己の創意工夫により職務に関し有益な発明若しくは発見をした者
(2) 勤功賞
20年以上本市に勤続し、成績優秀な者
(3) 精勤賞
15年以上本市に勤続し、他の模範となる者
(4) 市長特別賞
前3号に定めるもののほか、市長が適当と認めた者
(昭48規則15・平23規則30・一部改正)
(表彰)
第4条 表彰は、次に掲げるものを授与してこれを行う。
(1) 前条第1号に該当する者 表彰状及び功労章
(2) 前条第2号に該当する者 表彰状及び勤功章
(3) 前条第3号に該当する者 表彰状及び精勤章
(4) 前条第4号に該当する者 表彰状
2 被表彰者となった者がその表彰前に死亡したときは、前項各号に掲げるものは、その遺族に与える。
(昭48規則15・全改、昭60規則18・平18規則24・平23規則30・一部改正)
(優良職員章)
第5条 功労章、勤功章及び精勤章(以下「優良職員章」という。)は、原則として職務を執行するときに着用する被服のえり又は左胸上部に常にはい用するものとする。
(昭48規則15・追加、令元規則40・一部改正)
(勤続年数)
第6条 勤続年数については毎年5月1日をもって計算し、市制の施行又は市の区域変更の際、従前の町村に在職した年数を通算する。
(昭48規則15・旧第5条繰下・一部改正)
(表彰の取消し等)
第7条 表彰を受けた者が懲戒処分により免職されたとき、又は表彰を受けるにふさわしくない非行があったときは、表彰を取り消すことができる。
2 前項の処分を受けた者は、優良職員章を返納するものとする。
(昭48規則15・全改、平16規則53・旧第8条繰上・一部改正)
(委任)
第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に市長が定める。
(昭43規則15・旧第8条繰下、平16規則53・旧第9条繰上)
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(規則の廃止)
(経過措置)
3 施行日前にした、旧規則の規定に基づく表彰を受けた者は、この規則の相当規定に基づいてされたものとみなす。
附則(昭和48年規則第15号)
1 この規則は、昭和48年11月26日から施行する。
2 この規則の施行の際、既に優良職員として表彰を受けたものは、この規則により表彰されたものとみなす。
附則(昭和60年規則第18号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成16年規則第53号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成18年規則第24号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成23年規則第30号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和元年規則第40号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。