○亀岡市表彰条例
昭和40年4月1日
条例第16号
第1条 本市の自治の振興を図り、又は公共の福祉を増進して、広く社会の進歩発展に貢献した次の者は、この条例の定めるところにより表彰する。
(1) 自治功労者
(2) 篤志者
(3) 模範市民
(4) 優良職員
第2条 表彰は、毎年行うものとし、その氏名及び事績の概要は、市公報等で公表する。
(昭48条例37・一部改正)
第3条 この条例の施行に関し必要な事項は、別に市長が定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和48年条例第37号)
昭和40年4月1日 条例第16号
(昭和48年10月4日施行)