○亀岡市表彰条例

昭和40年4月1日

条例第16号

第1条 本市の自治の振興を図り、又は公共の福祉を増進して、広く社会の進歩発展に貢献した次の者は、この条例の定めるところにより表彰する。

(1) 自治功労者

(2) 篤志者

(3) 模範市民

(4) 優良職員

第2条 表彰は、毎年行うものとし、その氏名及び事績の概要は、市公報等で公表する。

(昭48条例37・一部改正)

第3条 この条例の施行に関し必要な事項は、別に市長が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和48年条例第37号)

この条例は、公布の日から施行する。

亀岡市表彰条例

昭和40年4月1日 条例第16号

(昭和48年10月4日施行)

体系情報
第1編 規/第3章
沿革情報
昭和40年4月1日 条例第16号
昭和48年10月4日 条例第37号