(4)令和6年(2024年)2月15日発行きずな第68号 まなびのページ ちょっと考えてみませんかシリーズNo.31 LGBT理解増進法って? 「性的指向及びジェンダーアイデンティティの多様性に関する国民の理解の増進に関する法律」 が令和5年6月23日に公布・施行されました。一人一人がお互いを認め合い、誰もが暮らし やすい共生社会の実現に向かって取り組むことが大切です。この機会にみなさんも性の多様性 について考えてみましょう。 目的 LGBTQ+の方々が性的指向及びジェンダーアイデンティティの多様性に関して国民の理解が進んでいないこ とによって生きづらさを感じていることなどを立法事実として、性的指向及びジェンダーアイデンティティ の多様性に関する国民の理解の増進を図ることを目的として制定されました。 権利と義務 この法律の施行によって、国民一人一人が何らかの権利を取得することも、義務を負うこともありません。 理解増進法は、いわゆる理念法であり、国民一人一人の行動を制限したり、また特定の人に何か新しい権利 を与えたりするような性質のものではありません。 一方で、国、地方公共団体及び事業主等についての役割とそれらについての努力義務が定められています。(施 策の策定及び実施の努力など) 留意事項 この法律の第12条には「この法律に定める措置の実施等に当たっては、性的指向又はジェンダーアイデンティ ティにかかわらず、全ての国民が安心して生活することができることとなるよう、留意するものとする。」と あります。これは、全ての国民が、その性的指向及びジェンダーアイデンティティにかかわらず、等しく基 本的人権を享有するかけがえのない個人として尊重されるものであるとする第3条の基本理念を強調する趣 旨で設けられたもので、性的指向及びジェンダーアイデンティティを理由とする不当な差別はあってはなら ないものであるとの認識の下に、全ての国民が、お互いの人権を尊重することによって、生き生きとした人 生を享受できる社会の実現を目指すことを確認するものです。 Q.性的指向って? A.どの性別を好きになるか (恋愛感情や性的な関心が向いているか) Q.ジェンダーアイデンティティって? A.自分がどの性別であるかの認識 参考 内閣府HP性的指向及びジェンダーアイデンティティの多様性に関する国民の理解の増進に関する法律に関するQ&A 市の取り組み 本市では、誰もが自分らしく生きることができる社会を実現するため、令和2年度にパー トナーシップ宣誓制度 (一方又は双方がLGBTQ+であるおニ人が、お互いを人生のパー トナーとして協力関係にあることを、市が宣誓受領書を交付することにより証明するもの) を導入しています。また、令和4年度には性の多様性への理解を深めるための啓発事業に 使用するシンポルマークを決定するなど、取り組みを進めています。 ※LGBTとは、レズビアン(Lesbian)、ゲイ(Gay)、バイセクシュアル(Bisexual)、トランスジェンダー(Transgender)の 頭文字をとって組み合わせたものです。本市ではLGBT以外にも自分自身の性を決められない、決めないクエスチョニング (Qesutioning)、+(たくさんの性のあり方があり、5つの頭文字ではカバーできないため、+がつけられています)を含め啓発を行っ ています。