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低未利用土地等の譲渡に係る所得税および個人住民税の特例措置(長期譲渡所得の100万円控除)について

ページID:0001871 2021年7月12日更新 印刷ページ表示

制度の目的

本特例措置は、低額な低未利用土地等の売却時の負担感を軽減し売却インセンティブを付与することで、土地に新たな価値を見いだす者への譲渡を促進するもので、以下が主な目的となります。

  1. 土地の有効活用を通じた投資の促進
  2. 地域活性化
  3. 更なる所有者不明土地の発生予防

制度の概要

本特例措置は、個人が、低未利用土地等について、令和2(2020)年7月1日から令和4(2022)年12月31日までの間に、要件を満たす譲渡をした場合に、当該個人の長期譲渡所得から100万円を控除するものです。

特例措置を受けるためには、低未利用土地等確認書および当該低未利用土地等の売買契約書の写しなど譲渡の対価が500万円以下であることを明らかにする書類を確定申告書に添付することが必要となります。

適用対象となる譲渡の要件

以下の要件に該当する譲渡が、特例措置の対象となります。

  1. 譲渡した者が個人であること
  2. 都市計画法第4条第2項に規定する都市計画区域内にある低未利用土地等であること
  3. 譲渡の後の当該低未利用土地等の利用について、市長の確認がされたものの譲渡であること
  4. 譲渡の年の1月1日において所有期間が5年を超えるものの譲渡であること
  5. 当該個人がその年中に譲渡をした低未利用土地等の全部または一部について、租税特別措置法第33条から第33条の3まで、第36条の2、第36条の5、第37条、第37条の4、または第37条の8に規定する特例措置の適用を受けないこと
  6. 租税特別措置法施行令第23条の2に規定する当該個人の配偶者など、当該個人と特別の関係がある者への譲渡でないこと
  7. 低未利用土地等および当該低未利用土地等とともにした当該低未利用土地等の上にある資産の譲渡の対価の額の合計が500万円を超えないこと
  8. 当該低未利用土地等の譲渡について、所得税法第58条または租税特別措置法第33条の4もしくは第34条から第35条の2までに規定する特例措置の適用を受けないこと
  9. 一筆であった土地からその年の前年または前々年に分筆された土地または当該土地の上に存する権利の譲渡を当該前年または前々年中にした場合において本特例措置の適用を受けていないこと

低未利用土地等の確認書の交付について

本特例措置の適用を受けようとする方(申請者)から提出いただく書類などにより、申請に係る土地などが都市計画法第4条第2項に規定する都市計画内にある低未利用土地等であること、当該申請に係る低未利用土地等の譲渡の後の利用および譲渡の年の1月1日において当該低未利用土地の所有期間が5年を超えることについて確認を行い、低未利用土地等確認書の交付を行います。

申請者は下記の書類などを提出してください。

  提出書類など
低未利用土地等であることの確認
  1. 別記様式1.-1(低未利用土地等確認申請書)(ワード:43KB)
  2. 売買契約書の写し
  3. 以下のいずれかの書類
    1. 亀岡市空き家バンク登録書
    2. 宅地建物取引業者が、現況更地・空き家・空き店舗である旨を表示した広告
    3. 電気、水道またはガスの使用中止日が確認できる書類
    4. その他要件を満たすことを容易に認めることができる書類(上記1~3を確認する書類が提出できない場合は、ご相談ください。)
譲渡後の利用についての確認

以下のいずれかの書類

  1. 別記様式2.-1(低未利用土地等の譲渡後の利用について)(ワード:46KB)(宅地建物取引業者の仲介により譲渡した場合)
  2. 別記様式2.-2(低未利用土地等の譲渡後の利用について)(ワード:44KB)(宅地建物取引業者を介さず相対取引にて譲渡した場合)
  3. 上記1または2の提出ができない場合は、ご相談ください
その他の要件の確認など

申請のあった土地などに係る登記事項証明書

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