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東京23区に在住または通勤している人が対象の移住支援金

ページID:0001838 2021年7月12日更新 印刷ページ表示

亀岡市では、東京23区に在住または通勤している人が本市へ移住し、「京都府UIJターンナビ」に掲載された対象企業などに就業した場合に、移住支援金を支給します。

※起業した場合でも対象となることがあります。

概要版チラシ[PDFファイル/1.14MB]

対象

以下の1.から3.までのすべてに該当する必要があります。

1.東京23区内に在住または近隣の地域にお住まいで23区内に通勤していた人(移住前の直近5年以上)

近隣地域とは、東京23区以外の東京都、埼玉県、千葉県、神奈川県で条件不利地域を除く地域です。

※条件不利地域

  • 東京都…檜原村、奥多摩町、大島町、利島村、新島村、神津島村、三宅村、御蔵島村、八丈町、青ヶ島村、小笠原村
  • 埼玉県…秩父市、飯能市、本庄市、ときがわ町、横瀬町、皆野町、小鹿野町、東秩父村、神川町
  • 千葉県…館山市、勝浦市、鴨川市、富津市、いすみ市、南房総市、東庄町、長南町、大多喜町、御宿町、鋸南町
  • 神奈川県…山北町、真鶴町、清川村

雇用されて通勤している場合は、雇用保険の被保険者であることが必要です。

2.亀岡市へ移住した人

  • 亀岡市へ転入し、就業後3カ月以上、1年以内に申請を行うこと
  • 申請後5年以上継続して亀岡市に居住する意思があること

3.京都府UIJターンナビに掲載される「移住支援金の対象となる求人」に応募し、新規就業した人

京都府UIJターンナビ<外部リンク>の求人への応募には、登録が必要です。

起業した場合でも対象となることがあります。

移住支援金の対象となる求人とは?

週20時間以上の無期雇用契約の求人です。

次の場合は対象となりません。

  • 就業者にとって3親等以内の親族が代表者、取締役などの経営を務めている法人への就業
  • 官公庁、資本金10億円以上の法人、みなし大企業、本店所在地が東京圏の法人、雇用保険の適用外事業主、風俗営業者、反社会勢力または反社会勢力と関係を有する法人

支援金額

  • 2人以上の世帯の場合…100万円(上限)
  • 単身の場合…60万円(上限)

申請書など

第1号様式(亀岡市移住支援金交付申請書)[Excelファイル/16KB]

第1号様式(亀岡市移住支援金交付申請書)[PDFファイル/107KB]

※令和2年4月1日申請書様式を変更しました。

別紙1(移住支援金の交付申請に関する誓約事項)[PDFファイル/85KB]

別紙2(京都府移住支援事業に係る個人情報の取扱い)[PDFファイル/79KB]

別紙3(就業証明書(亀岡市移住支援金の申請用)[Excelファイル/12KB]

別紙3(就業証明書(亀岡市移住支援金の申請用)[PDFファイル/76KB]

参考

亀岡市移住支援金交付要綱[PDFファイル/171KB]

※令和2年4月1日交付要綱を一部改正しました。(移住者要件)

問い合わせ・申請先

SDGs創生課定住・SDGs推進係

〒621-8501 亀岡市安町野々神8番地

電話:0771-56-8520(直通)、Fax:0771-22-6372

電子メール:[email protected]

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