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亀岡市特定事業主行動計画2015~2024(前期計画)

ページID:0001792 2021年7月12日更新 印刷ページ表示

1.はじめに

平成15年7月に次世代育成支援対策推進法が成立しました。この法律は、わが国における急速な少子化の進行、家庭や地域を取り巻く環境の変化に対応し、次代の社会を担う子どもたちが健やかに生まれ、育てられる環境を整備するため、国、地方公共団体、事業主などが一体となって子育て支援に取り組んでいくことを目的に作られました。

これにより、環境の整備などが一定程度進みましたが、子どもが健やかに生まれ、育成される環境をさらに改善し充実させるため、次世代育成支援対策推進法が10年間延長されることとなりました。

亀岡市役所においても、地方自治を担う行政機関の責務として、子どもたちの健全育成に取り組み、職員を雇用する一つの事業主(特定事業主)として、職員自らが子どもたちの健やかな育成ができるよう、平成17年度に亀岡市特定事業主行動計画を策定し10年間の集中的・計画的な取組により、職員の両立支援の取組を進めてきたところです。

現在の厳しい財政状況や限られた人材の中で、これらに応えていくことは決して容易ではありませんが、法の趣旨を踏まえ、職員が仕事と子育ての両立を図ることができるよう、新たに本計画を継続することとしました。

今回策定する「亀岡市特定事業主行動計画2015~2024」は、平成17年度から平成26年度までの計画における取組状況の分析・検証の結果をもとに、亀岡市の職員を対象に事業主の責務として「職員が仕事と子育てが両立できる環境をつくる」とともに、「親として、安心して子どもを生み育てることができるよう、職場全体で支援していく」ことを目的に策定したものです。

職場や家庭、地域においてはまだまだ男女の固定的な性別役割分担意識が残っており、仕事と生活の両立や男性の子育てへの関わりを阻む大きな要因となっています。

ワーク・ライフ・バランス(仕事と生活の調和)の実現に向け、職場の意識や職場風土の改革とあわせ、働き方の改革に取り組むことが必要とされる今、職員一人ひとりが、この計画の内容を自分自身にかかわることとして捉え、より効率よく業務に取り組むとともに、職員同士がお互いを理解し、支え合える職場環境を築いていきましょう。そして、この計画を通じた取り組みが、市内の多くの事業所に拡がっていき、市民の皆さんの職場・地域における子育てしやすい環境の充実につながっていくことを願っています。

平成27年4月1日

亀岡市長
亀岡市議会議長
亀岡市教育委員会
亀岡市代表監査委員
亀岡市農業委員会
亀岡市病院事業管理者

2.計画の期間

次世代育成支援対策推進法が延長され、平成37年3月31日までとなりました。
本計画は、これまでの取り組みと比較・検証が行えるよう、前計画と同様に期間を5年間とし、平成27年4月1日から平成32年3月31日までの期間を前期とします。
ただし、毎年度実施状況を把握、検討し、必要に応じて随時計画内容の見直しを行います。

3.計画の推進体制

亀岡市役所の各任命権者の代表者などで構成する「亀岡市特定事業主行動計画策定・推進委員会」を設置します。この委員会において、次世代育成支援対策を効果的に推進するととも
に、常に進捗状況を把握し、必要な対策や計画の見直しを図っていきます。なお、委員会の下部組織として、委員会委員の指名する職員により構成するワーキング会議を設け、随時、必要な事項についての調査や研究を行います。

  • 亀岡市特定事業主行動計画策定・推進委員会委員

人事課長、こども未来課長、総務・経営課長、病院総務課長、教育総務課長、議会事務局次長、監査委員事務局長、農業委員会事務局長

4.計画の内容

亀岡市特定事業主行動計画は、

  • 子育てに関する制度の周知徹底
  • 子育てに関する意識改革と雰囲気づくり
  • 子育てに関する制度の利用促進
  • 子どもとふれあう機会の充実

の4項目を柱とします。

子育てに関する制度の周知徹底

  • 子育てに関する休暇や休業の制度、給与や給付の制度をまとめた『職員のための子育て支援ハンドブック』を作成し、制度改正ごとに内容の改訂を行います。また、職員が子育てに関する制度を熟知し取得しやすいよう庁内LAN のキャビネットに掲載します。(人事課 平成27年度)
  • 制度の利用やその他子育て支援に関する相談は、人事担当課を窓口として随時対応します。(人事担当課 平成27年度)
  • 職員が休暇や制度を取得する際に役立つよう、『職員のための子育て支援ハンドブック』や『勤務時間・休暇・服務関係様式集』をキャビネットに掲載していることを職員に周知します。(人事担当課平成27年度)
  • 育児短時間勤務制度をはじめ、子育てに関する休暇・休業制度について、より多くの職員に情報提供を行い、制度の周知徹底を図ります。(人事担当課平成27年度)

子育てに関する意識改革と雰囲気づくり

  • 子育て中の職員への情報提供として、育児休業などの経験者の子育てのアドバイスを『職員のための子育て支援ハンドブック』などに掲載し周知をします。育児休業中の職員には、各所属先から周知をします。また、子育ての経験者は、子育て中の職員に積極的に子育てのアドバイスをしてあげてください。(各所属・各職員・人事課平成27年度)
  • 子育て支援に関する制度の説明会の開催など子育てに関する情報提供を積極的に行うことにより、子育て支援に関連する休暇・休業の取得に対する理解を深め、制度を利用しやすい職場の雰囲気をつくります。(各所属・各職員・人事課平成27年度)
  • 子育てや子育て支援に関連する休暇・休業の取得に対する職場や管理職の意識改革を図るため、全管理監督者を対象に子育て支援に関する管理監督者研修を実施してきました。今後も新任監督者を対象に研修を行うことで、職場において職員が各種制度を利用しやすい環境をつくります。(人事課平成27年度)
  • 職場での共通理解を深めるため、子育てに関する研修を受けた際には、資料の回覧や朝礼などを利用して情報の共有を図ります。(各所属・各職員 平成27年度)
  • 子育て支援に関するあらゆる情報提供を行うことにより、子育てと仕事の両立を進めます。(各所属・各職員・人事担当課 平成27年度)
  • 男女共同参画意識啓発とも関連づけ育児への積極的な関わりを促し、職員の意識改革を図ります。(各所属・各職員・人事担当課平成27年度)
  • 効率よく業務を遂行するためにも、各職場においてはスケジュール表に基づく計画的な休暇の取得を目指します。(各所属・各職員・人事担当課平成27年度)

子育てに関する制度の利用促進

妊娠中の職員への配慮

  • 妊娠を申し出た職員には、所属長が個別に面談し、子育てに関する休暇・休業制度の積極的、計画的な利用を促します。また、所属長は職場内の仕事の分担の見直しを行い、その職員が負担にならないよう母性保護に努めるとともに、特定の職員に負担がかからないよう配慮します。(各所属・各職員平成27年度)
  • 妊娠中の職員の健康や安全に配慮し、必要に応じて所属長は事務分担など職務遂行体制の工夫・見直しを行います。(各所属平成27年度)
  • 妊娠中の職員には、危険有害業務や深夜勤務の制限のほか、本人の希望に応じ、時間外勤務や休日勤務を命じないこととします。(各所属平成27年度)

子どもの出生時における男性職員への配慮

  • 妻の妊娠を申し出た職員へは、所属長が個別に面談し、子育てに関する休暇・休業制度の積極的・計画的な利用を促すとともに、所属長は職場内の仕事の分担の見直しを行い、特定の職員に負担がかからないよう配慮します。(各所属平成27年度)
  • 子どもが出生する前後における職員に対し、所属長は必要に応じて事務分担など職務遂行体制の工夫・見直しを行い、時間外勤務の縮減や年次有給休暇などの取得促進に努めます。(各所属平成27年度)
  • 所属長は子どもが出生する前後における職員に対し、連続5日以上の取得を含む「配偶者の出産休暇」や「育児参加休暇」などの特別休暇と年次有給休暇とを組み合わせた連続休暇の取得を促すとともに、育児休業などの取得促進にも努めます。(各所属平成27年度)

育児休業などの取得促進のための配慮

  • 産前産後休暇や育児休業、育児短時間勤務などの取得の申請があった場合は、所属長は必要に応じて事務分担など職務遂行体制の工夫・見直しを行います。(各所属平成27年度)
  • 事務分担の変更によっても育児休業職員または育児短時間勤務職員の業務を遂行することが難しい場合は、臨時的任用制度の活用により、必要な代替要員を確保します。(各所属・人事課平成27年度)
  • 育児休業中の職員に対しては、職場の状況に関して適宜必要な情報を提供します。(各所属平成27年度)
  • 育児休業終了時の円滑な職務復帰のため、育児休業中においても、本人の希望があれば研修への自主的な参加を認めるとともに、育児休業復帰時において、所属長はOJT研修の実施など、職場復帰に向けての配慮を行います。(各所属・人事課平成27年度)
  • 出産後の配偶者を支援するため、所属長は職員が積極的に育児に参加できるよう、産後パパ育休、再度の育児休業、育児短時間勤務や育児時間などの積極的な取得を促します。(各所属・人事担当課平成27年度)

子育てを行う職員の活躍推進に向けた取組

  • ワーク・ライフ・バランスの推進に向けた意識啓発や子育てを行う職員に対するキャリア形成のための各種研修を行います。(人事担当課平成27年度)

子どもとふれあう機会の充実

年次有給休暇を取得しやすくするために

  • 子育て中の職員に対し、子どもの夏休みなどの長期休暇の時期において子どもとふれあう機会を充実させるため、「夏季休暇」や休日とを組み合わせた「年次有給休暇」の活用などにより、年間1回は1週間以上の連続休暇を取得するように促します。(各所属・人事担当課平成27年度)
  • 子どもの記念日における親子のふれあいの充実のため、子どもの誕生日、入学式や卒業式などにおける「年次有給休暇」の取得を促します。(各所属・人事担当課平成27年度)
  • 「年次有給休暇」の取得状況を毎年所属長および職員に通知し、取得が少ない職員にはその後の計画的な取得を促します。また、職員が安心して「年次有給休暇」を取得できるよう、業務の相互応援ができる体制などの環境整備を図ります。(各所属・人事担当課平成27年度)
  • 年次有給休暇の取得日数8日(平成25年度)を半期で2日の取得を増やすことを目安として取得日数の向上を図り、5年後に10日とします。(各所属・人事担当課平成31年度)

時間外勤務の縮減のために

  • 毎日の子どもとのふれあいの時間を確保するため、小学校就学前の子どもがいる職員には、本人の希望に応じ、深夜勤務の制限や時間外勤務を制限(1月について24時間、1年について150時間まで)します。また、3歳未満の子どものいる職員には、本人の希望に応じ、時間外勤務を免除します。(各所属平成27年度)
  • 定時退庁日としている水曜日には、朝礼や掲示板を利用した注意喚起を行うとともに、管理職による定時退庁の率先垂範や、定時以降の会議や打ち合わせを控えるなど、定時退庁の徹底を図ります。(各所属・人事課平成27年度)
  • 時間外勤務が特定の職員に偏っている場合は、所属長は事務の簡素・合理化を推進することにより、職場全体の事務分担の見直しを行います。(各所属平成27年度)
  • 職員の健康管理、またはワーク・ライフ・バランスの推進を図っていくために、職員の時間外勤務については、人事院指針などで定める年間360時間(上限)、または週20時間を超えないよう職場全体で時間外勤務の縮減に向けて取り組んでいきます。さらに、特別の場合を除き、月60時間を超える時間外勤務をさせないように努めることなどを通じ、時間外勤務を最小限にとどめるようにします。(各所属・人事担当課平成27年度)
  • 「過重労働による健康障害防止のための総合対策」(厚生労働省通達)を踏まえ、時間外勤務が月100時間を超えた職員に対し、必要に応じて産業医による保健指導を実施し職員の健康障害防止に努めます。(人事課平成27年度)

その他の子育て支援に関する取り組み

  • 子どもの夏休みと重なる夏季期間については、子どもとふれあう絶好の機会として捉え、原則3日間連続の「夏季休暇」取得とともに、年次有給休暇などを合わせた1週間以上の連続休暇の取得を促します。(各所属・人事担当課平成27年度)
  • 職員は地域の一員でもあるため、子どもの健全育成および子育て支援のための活動、子どもの多様な体験活動や交通安全運動、防犯・少年非行防止活動などのためのボランティア活動などへの職員の自主的な参加を促します。(各所属・各職員平成27年度)
  • 「育児参加休暇」や「子の看護休暇」について職員への周知を図り取得を促します。また、それらの休暇の取得を希望する職員に対しては、100%取得できるよう努めます。(各所属・人事担当課平成27年度)
  • 子育てをしている職員に対しては、人事配置の配慮を行います。(人事担当課平成27年度)
  • 乳幼児と一緒に安心して利用できるようトイレ内にベビーシートやベビーチェア、また、ベビーベッドや授乳室などを設置し、子どもを連れた人が安心して来庁できる市役所を目指します。(各担当課改修時など)
  • その他、ワーク・ライフ・バランス推進の観点から、安心して子どもを育てられる環境整備について、随時検討し、必要な対策を講じます。(各所属・関係課・人事担当課随時)
  • 毎年少なくとも1回、前年度の取組状況や目標に対する実績などをホームページに掲載します。(人事課平成27年度)

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