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第6弾かめおか応援クーポン

ページID:0053712 2023年9月13日更新 印刷ページ表示

事業概要

エネルギー・食料品価格などの物価高騰に伴う事業者および市民生活支援を目的として、地域力の強化(自治会加入の促進)、プラごみゼロ推進事業者支援を掲げ、「第6弾かめおか応援クーポン事業」を実施します。

  1. 亀岡市内の各ご家庭に5,000円分(500円券×10枚)のクーポン券を配布します。
  2. クーポン券は、事前に登録された店舗でのみご利用いただけます。
  3. クーポン券1枚につき、1,000円(税込)以上のお会計時にご利用いただけます。
     (例:3,500円のお会計であれば3枚まで利用可能)
  4. 有効期限は、令和5年11月30日(木曜日)まで。
  5. 第6弾ではシステム更新のため「ふれ♥愛カード」へのチャージおよび利用はできません。

   「ふれ♥愛カード」お問合わせ:0771-22-6161(亀岡商業協同組合)

                  月・水・金 11時00分~17時00分

クーポン配布対象

亀岡市内の全世帯

世帯イメージ

  1. 前回実施した「第5弾かめおか応援クーポン事業(令和5年1月16日~3月10日)」と同じ考え方です。
  2. 本事業で対象となる世帯とは、住民票上の世帯とは関係ありません(世帯分離されていても住居などを分けていない場合は1世帯とします)。
  3. 左図の場合でも、いわゆる二世帯住宅などで、居住空間と生計を分けている場合は、2世帯分お渡しします。

クーポン配布方法

10月2日(月曜日)以降、次の方法により順次配布します。

自治会加入世帯の場合

10月2日(月曜日)以降、順次自治会から配布されます。配布には日数を要する場合があります。

自治会未加入世帯

10月2日(月曜日)以降、市役所3階5番窓口(商工観光課)でお渡しします。

【窓口開設時間】

平日:9時~12時、13時~17時

臨時窓口:市役所1階エントランス

     10月14日(土曜日)・11月12日(日曜日) 10時~12時、13時~16時

  • 本人確認書類(免許証など)を持参の上、窓口にて申請書をご記入ください。
  • 過去に実施した「かめおか応援クーポン事業」において、自治会未加入のため、窓口へ受け取りに来られた世帯については、「引換券」郵送します。
  • 「引換券」をお持ちの方は本人確認書類や申請書は不要です。

配布・利用期間

令和5年10月2日(月曜日)~11月30日(木曜日)まで

クーポン利用可能店舗

亀岡市内約470店舗で利用できます。店舗情報は、配布するクーポン(冊子)に掲載しています。

★最新の利用可能店舗はこちらをご確認ください★

※利用期間中も利用可能店舗が増える場合がありますので、ご確認ください。

※プラごみゼロ宣言推進に協力いただいている市内事業者への支援を目的とすることから、大規模店舗およびフランチャイズ・チェーン店も利用可能店舗としています。

次の「登録店舗標識」が利用可能店舗の目印です。

クーポン取扱店標識

事業者の方へ

随時登録受付中です。詳しくは、市HP「登録店舗募集」をご覧ください。

登録店舗標識のダウンロードはこちら 登録店舗標識 [その他のファイル/1.6MB]

利用クーポンの換金について、換金請求先は「亀岡商工会議所」となりますので、ご注意ください。

詳しくは、登録店舗宛てのお知らせ、または第6弾かめおか応援クーポン概要 [PDFファイル/276KB]および市HP「登録店舗募集」でご確認ください。

利用済クーポン換金受付期間 令和5年10月2日(月曜日)~12月28日(木曜日)まで

​※換金期間を過ぎるとお支払いできませんので、ご注意ください。

※クーポン換金請求書はこちら [Wordファイル/24KB]

クーポン利用上の注意

  1. 営業時間・店休日などは、掲載内容から変更となっている場合があります。最新の情報については、各店舗に直接問い合わせてください。
  2. クーポン券の分割利用および換金はできません。
  3. 有効期限を過ぎたもの、クーポン券裏面に店舗受付印(使用済み)のあるものは無効です。
  4. クーポン券が利用できるサービス内容詳細は、各店舗に直接問い合わせてください。
  5. クーポン券は、次のものには利用できません。
  • 国又は地方公共団体などへの公租課税・公共料金などの支払い(各種税金、電気、ガス、水道など)
  • 不動産や金融商品の支払い
  • 換金性があり、本来の利用範囲を超えて広域的に流通しうるものを購入する取引(各種金券・ギフト券、切手、電子マネーなど)
  • たばこの購入
  • 風俗営業などの規制および義務の適正化などに関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第1項第4号および第5号に定める営業並びに同条第5項に規定する性風俗関連特殊営業において提供される役務に対する支払い
  • その他、市が不適当と認めるもの

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