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亀岡市原油価格高騰対策運送事業者等支援金
亀岡市原油価格高騰対策運送事業者等支援金を実施します
亀岡市では、新型コロナウイルス感染症および国際情勢等に起因する原油価格の高騰による影響を受ける道路運送事業者等の事業継続を支援するため、対象の事業者へ燃料費相当の一部を支援する亀岡市原油価格高騰対策運送事業者等支援金を交付します。
★申請の際はよくある質問と回答 [PDFファイル/158KB]もご確認ください
補助金の交付対象となる事業者の要件
この補助金は、次のすべてに該当する事業主が対象です。
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市内に営業所を有する中小企業等であって、令和5年1月1日時点において貨物自動車運送事業法に基づく貨物軽自動車運送事業、一般貨物自動車運送事業又は特定貨物自動車運送事業を営むもの。
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道路運送車両法(昭和26年法律第185号。以下「車両法」という。)第3条に規定する自動車を事業者名義で所有し、事業用に活用している事業者であること。
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市税等に滞納がないこと。
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亀岡市暴力団排除条例(平成24年亀岡市条例第24号)第2条第4号に掲げる暴力団員等に該当しないこと。
対象となる自動車の要件
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車両法第3条に規定する自動車であること。ただし、二輪自動車、大型特殊自動車および小型特殊自動車を除く。
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申請者の従事する事業用にのみ使用している自動車であること。
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申請者が所有し、又はリース契約等に基づき借用している自動車であること。
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車両法第58条第1項に規定する自動車検査証に記載の使用の本拠の位置が亀岡市内であること。
事業実施期間(申請期間)
令和5年2月28日(火曜日)まで
支援金の額
自動車の種類 | 自動車1台当たりの支援金の額 |
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軽自動車 | 3,000円 |
軽自動車以外の自動車(トラックなど) | 11,000円 |
※自動車1台あたりの額に所有の台数を乗じた額が交付金の額です
※令和5年1月1日時点で所有している車両が対象です(二輪自動車、大型特殊自動車および小型特殊自動車を除く)
交付申請の方法
令和5年2月28日(火曜日)までに、申請に必要な書類を揃えて商工観光課まで郵送または持参してください。
※申請は1事業者につき1申請限り、対象車両についてまとめて行ってください
申請に必要な書類
- 亀岡市原油価格高騰対策運送事業者等支援金 交付申請(請求)書(第1号様式) [Wordファイル/40KB]
- 貨物自動車運送事業法に基づく貨物軽自動車運送事業経営届出書の写しもしくは一般貨物自動車運送事業又は特定貨物自動車運送事業の許可書
- 交付対象自動車全ての自動車検査証の写し
- 預金通帳の写し等、振込先口座番号および口座名義(フリガナ含む。)が分かる書類
申請方法
すべての書類を揃えていただき下記の窓口に郵送または持参してください。
621-0815
京都府亀岡市安町野々神8番地
亀岡市役所産業観光部商工観光課 商工振興係(亀岡市役所3階5番窓口)
申請期限 令和5年2月28日(火曜日)
※申請は1事業者につき1申請限り、対象車両についてまとめて行ってください