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先端設備等導入制度による支援
国では、平成30年度から令和2年度までを「集中投資期間」と位置づけ、中小企業の生産性革命を実現するため、中小企業が新規取得した設備に係る固定資産税の特例措置が創設されました。
亀岡市では「導入促進基本計画」を策定し、国の同意を得て、平成30年6月15日より、市内中小企業からの「先端設備等導入計画」の認定申請の受け付けを開始しています。
なお、国の制度延長に伴い、本特例の適用対象に事業用家屋と構築物を追加するとともに、適用期限を2年間延長し令和4年度までとしています
先端設備等導入にかかる固定資産税の特例制度
亀岡市において、認定された「先端設備等導入計画」に基づき設備の導入を行った場合、当該設備(構築物、機械装置、器具備品などの償却資産および事業用家屋)にかかる固定資産税を3年間ゼロとする特例措置を受けることが可能です。
また、固定資産税特例制度の「特例率をゼロ」としたことにより、市内中小企業が国の各種補助制度(ものづくり・商業・サービス補助金など)の審査における加点措置や補助率アップなどの優遇措置を受けることができます。
先端設備等導入計画の認定申請手続きなどについて
申請方法
郵送または持参
〒621-8501亀岡市安町野々神8番地
亀岡市産業観光部商工観光課商工振興係あて
申請書類
初めて申請する場合
- 先端設備等導入計画に係る認定申請書(様式第三)[Wordファイル/24KB]
- 先端設備等に係る誓約書(様式第四)[Wordファイル/20KB]
- 先端設備等導入計画に関する確認書(認定支援機関確認書)
- 工業会証明書の写し(申請時に工業会証明書を入手している場合)
- 亀岡市暴力団排除条例に係る誓約書[その他のファイル/63KB]
- 返信用封筒(A4の認定書を折らずに返送可能なもの。返送用の宛先を記載し、切手(申請書類と同程度の重量のものが送付可能な金額)を貼付してください)
- その他事業内容がわかる書類など
建物がある場合
- 先端設備等に係る誓約書(建物分)(様式第四の二)[Wordファイル/19KB]
- 新築家屋であることがわかる書類
- 家屋の内外に工業会の照明を受けた設備等が設置されることがわかる書類(見取り図等)
- 上記3.の設備等の取得価格が300万円以上であることがわかる書類(先端設備の購入契約書写し)
認定済み計画変更の場合
上記の申請書、誓約書に変えて、次の様式を使用してください。
申請書、誓約書以外の申請書類は、初めて申請する場合と同じです。
- 先端設備等導入計画の変更に係る認定申請書(様式第五)[Wordファイル/22KB]
- 変更後の先端設備等に係る誓約書(様式第六)[Wordファイル/20KB]
- 変更後の先端設備等に係る誓約書(建物分)(様式第六の二)[Wordファイル/19KB]
認定要件
中小企業者が、1.計画期間内に、2.労働生産性を一定程度向上させるため、3.先端設備等を導入する計画(先端設備等導入計画)を策定し、本市の導入促進基本計画などに合致する場合に認定を受けることができます。
要件 | 内容 |
---|---|
1.計画期間 | 計画認定から3年、4年または5年の期間で目標を達成する計画であること |
2.労働生産性の向上の目標 |
計画期間において、基準年度(直近の事業年度末)比で労働生産性が年平均3%以上向上すること(注1) (営業利益+人件費+減価償却費)/労働投入量(労働者数または労働者数×一人当たり年間就業時間) |
3.先端設備等の種類 |
労働生産性の向上に必要な生産、販売活動などの用に直接供される設備であること(注1) 【減価償却資産の種類(注2)】機械および装置、器具および備品、測定工具および検査工具、建物附属設備、ソフトウエア、構築物・事業用家屋(注3) |
(注1)労働生産性の向上に必要な生産、販売活動などの用に直接供される設備の導入によって労働生産性が年平均3%以上向上する見込みであることについて、認定経営革新等支援機関の確認書を添付してください。
- 認定経営革新等支援機関一覧(中小企業庁HP)<外部リンク>
(注2)固定資産税の特例措置は対象となる設備の要件が異なりますのでご注意ください。
- 固定資産税の特例措置に係る内容(中小企業庁HP)<外部リンク>
(注3)構築物は、旧モデル比で生産性が年平均1%以上向上するもの。事業用家屋は、取得価格の合計が300万円以上の先端設備(工業会証明書が提出可能な設備)が家屋内外に設置されるもの。
関連リンク
- 経済産業省ホームページ<外部リンク>
- 中小企業庁ホームページ<外部リンク>
- 京都府中小企業団体中央会<外部リンク>