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事業者支援交付金事業を実施します

ページID:0023966 2021年11月11日更新 印刷ページ表示

事業者支援交付金を交付します

 新型コロナウイルス感染症が拡大する中、中小企業庁より「緊急事態措置又はまん延防止等重点措置の影響緩和に係る月次支援金(以下「国月次支援金」という。)の概要について」が令和3年4月28日に公表され、令和3年4月以降に実施される緊急事態措置又はまん延防止等重点措置に伴う、「飲食店の休業・時短営業」や「外出自粛等」の影響により、売上が50%以上減少した中小法人・個人事業者等に対し、事業の継続や立て直しのための月次支援金が給付されることとなりました。

  これを受け、亀岡市では市内中小企業者等の事業の継続・立て直しやそのための取組をさらに支援するため、月次支援金を支給されている中小法人および個人事業者等に対し「亀岡市事業者支援交付金」(以下「交付金」という。)を交付します。

 

交付額  法人 5万円   個人事業主 5万円

※上記金額は1法人又は1事業主当たりの交付額です。店舗単位・事業単位での交付ではございません。

また、事業者支援交付金の交付は、1事業者につき1度となります。

※詳細は添付の交付要領をご参照ください。


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