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ひとり親家庭の養育費の確保を支援します
概要
ひとり親世帯の生活困窮の一因となっている、子どものための養育費※1の不払い解消を図るため、養育費の取決めを公正証書等※2によって債務名義※3化するための作成費用などを補助します。
※1 養育費とは
子どもが経済的・社会的に自立するまでに要する衣食住に必要な経費、教育費、医療費などです。子どもに対し、親として経済的な責任を果たし、子どもの成長を支えることは、とても大切なことです。
※2 公正証書等とは
公証役場で作成した公正証書や家庭裁判所で作成した調停調書、審判書などのことです。一定の要件がありますが、取決めが守られない場合は、強制執行の手続きができます。
※3 債務名義とは
強制執行が可能な書面のことで、公正証書、調停証書、判決書などです。
対象者
本市に居住し、補助金申請時に、ひとり親であって、次の要件をすべて満たす人が対象です。
- 養育費の取組めに係る経費を負担した人
- 養育費の取決めに係る債務名義を有している人
- 養育費の取決めの対象となる20歳未満の児童を現に扶養している人
- 過去に同一の児童に対する公正証書などの作成に係る補助金の交付を受けていない人
補助対象経費
養育費の取決めに要する経費(公正証書等を作成した日が令和3年4月1日以降のもので、次の1から4)であって、申請者本人が費用を負担したものに限ります。
- 公証人手数料令に定められた公証人手数料
- 家庭裁判所の調停申し立てまたは裁判に要する収入印紙代
- 戸籍謄本等添付書類取得費用
- 連絡用の郵便切手代
補助金額
対象経費の総額または5万円のいずれか低い額
申請方法など
公正証書等を作成した日(令和3年4月1日以降の日に限る。)の翌日から起算して6箇月以内に必要書類を揃えて申請してください。
必要書類
- 亀岡市養育費に関する公正証書等作成促進事業補助金交付申請(請求)書(別記第1号様式(PDF:94KB))
- 申請者及び対象児童の戸籍謄本又は抄本
- 世帯全員の住民票の写し
- 児童扶養手当証書の写し(児童扶養手当受給者に限ります。)
- 申請者が負担した補助対象経費の領収書など(領収書には、宛名、領収年月日、領収金額、取引内容(但し書き)、領収者の住所および氏名、領収印が必要です。)
- 養育費の取決めを交わした文書(確定判決や強制執行認諾約款付公正証書、調停証書など、債務名義化したものに限ります。)
- 振込先の分かるもの(通帳の写しなど)
- その他市長が必要と認めるもの(必要に応じてお願いすることがあります。)
提出先
保健センター1階子育て支援課(2番窓口)
午前8時30分から午後5時15分(正午から午後1時までの間は、職員の不在などのより対応ができかねることがありますので、ご理解をお願いします。)
養育費などについて詳しく知りたい人、相談したい人へ
相談ができる機関 |
電話番号・メールアドレス |
相談ができる内容 |
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亀岡市 | 市民課 | 0771-25-5005 | 弁護士による法律相談です。離婚・養育費などの相談ができます。 |
亀岡市 | 人権啓発課(女性の相談室) | 0771-25-7171 | 女性弁護士による法律相談です。離婚・養育費などの相談ができます。 |
京都府ひとり親家庭自立支援センター<外部リンク> |
075-662-3773 |
無料の弁護士相談です。 離婚に伴う養育費など、弁護士による相談ができます。 |
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養育費等相談支援センター<外部リンク> (公益社団法人 家庭問題情報センター) |
03-3980-4108 0120-965-419(携帯電話とPHSは使えません) |
電話とメールの両方で、養育費・面会交流の相談ができます。 |
参考
- 養育費等相談支援センター(別ウィンドウで開きます)<外部リンク>
- 日本公証人連合会<外部リンク>